この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
検察庁法
日本の法令
法令番号昭和22年法律第61号
種類行政組織法
効力現行法
成立1947年3月30日
公布1947年4月16日
施行1947年5月3日
所管法務省
主な内容検察庁の組織に関する法律
関連法令法務省設置法、裁判所法、弁護士法
条文リンク検察庁法
検察庁法(けんさつちょうほう、昭和22年法律第61号)は、検察庁の組織と検察官の任命の手続について定めた日本の法律。1947年(昭和22年)4月16日に公布された。所管官庁は、法務省である。 この節には内容がありません。加筆 検察庁法第14条は法務大臣と検察庁の関係について規定している。法務大臣は全ての検察官に対して包括的な指揮権を有するが、個々の具体的な事件の処理については、検事総長に対して指揮権を行使できるにとどまる。検事総長は検察首脳会議の開催などによって、現場の検察官に対して間接的に法務大臣の意思を伝える。検事総長に対する個別事件について指揮権が実際に発動されたと公に認識された例は、1954年4月21日に造船疑獄に関連して行われたのが唯一である。 2020年5月8日、国家公務員や検察官の定年を段階的に65歳に引き上げるための法案に関する審議が衆議院内閣委員会で行われた[1]。立憲民主党は法務大臣である森雅子の出席が認められなかったことを理由に欠席し、自由民主党・公明党・日本維新の会の三党による質疑が行われた[1]。
概説
構成
第1条(検察庁)
第3条(検察官)
第5条(管轄)
第7条(検事総長と次長検事の権限)
第8条(検事長の権限)
第9条(検事正の設置)
第10条(上席検察官の設置)
第14条(法務大臣の指揮権)
第18条(二級の検察官の任命)
第19条(一級の検察官の任命)
第20条(検察官の欠格事由)
第22条(検察官の定年)
第23条(検察官の免官と検察官適格審査会の審査)
第26条(検事総長秘書官の設置)
第27条(検察事務官の設置)
第28条(検察技官の設置)
解説
関連法規
国家公務員法
検察官の俸給等に関する法律
検察官の初任給及び昇給に関する準則
改正法案が望まれています。 (2020年5月)
経緯