この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本
検事総長
Prosecutor-General
五三桐紋
現職者
甲斐行夫(第50代)
就任日 2022年(令和4年)6月24日
所属機関法務省(検察庁)
担当機関検察庁
最高検察庁
上官法務大臣
任命内閣
(第2次岸田内閣)
根拠法令検察庁法
創設1890年11月1日
初代三好退蔵
ウェブサイト検事総長の紹介:検察庁
検事総長(けんじそうちょう、英語: Prosecutor-General)は、日本の検察官の最高位。検事総長は官名であり、職名でもある。最高検察庁の長として庁務を掌理し、全ての検察庁の職員を指揮監督する権限を有している(検察庁法第7条)。
日本以外の類似する役職名の訳語として用いられることもあるが、本稿では日本の検事総長について記述する。 検察官(検察庁法第3条)の職階の最上位。最高検察庁の長として庁務を掌理し、全国全ての検察庁の職員を指揮、監督する(検察庁法第7条第1項)。任免は内閣が行い、天皇がこれを認証する(検察庁法第15条第1項)。定年は65歳(検察庁法第22条)。任期は存在しないが、事務次官と同様、おおむね2年前後在任した後、自主的に退職を願い出ることが慣例となっている。 検事総長は1960年代以降は検察官の出世ルートのトップとして事実上の人事運用がされており、1964年以降は東京高等検察庁検事長から起用される慣例になっている。その他、法務省大臣官房長、法務省刑事局長、法務事務次官、次長検事が検察官の出世ルートにおける主要ポストとされている(これらのポストを経ないで検事総長に就任する事例もある)。なお、法的には国家公務員法第38条及び検察庁法第20条の各欠格事由に該当せず検察庁法第19条に規定された検事一級の資格があり定年を下回っていれば、内閣は検察官経験がない裁判官経験者、弁護士経験者、行政官経験者[注 1]、裁判所職員経験者[注 1]でも検事総長に起用することが可能である。 検察の公平性・中立性を保つため、検事総長は法務省の特別の機関である検察庁の職員であるにもかかわらず特別な地位を与えられており、次長検事および検事長とともに認証官とされている。その理由は、職務上対応する司法組織として最高裁判所判事と高等裁判所長官が認証官なので、釣り合いを取ることである(ただし、検事総長は国家公務員法第2条第3項での特別職としての指定は無く、裁判官〈法第2条第3項第13号〉であるそれらと異なり分類としては一般職となっている)。 他の省庁では、事務次官が政治的任命職を除く職員(いわゆる事務方)のトップであることが多いが、法務省では事務次官は検事長・次長検事・検事総長に至る検察官の出世ルートの一通過点の位置付けとなっており、この序列は、検事総長・次長検事・検事長は認証官であるが法務事務次官は認証官ではないこと、俸給の違い(検事総長は国務大臣と同額、東京高等検察庁検事長は副大臣と同額、次長検事、検事長〈東京高等検察庁検事長を除く〉は大臣政務官と同額であり、いずれも指定職8号俸である法務事務次官より多額である。なお指定職8号俸は検事1号俸と同額である)などからも窺い知れる。 なお、検事総長の直近上位職は法務大臣であり、法務事務次官の直近上位職も法務大臣(及び法務副大臣)である。従って、検事総長、次長検事および検事長は法務事務次官より格上の地位にあるが、検察官たる地位を有する者が法務事務次官となった場合、その在任中は職務上の必要性より検察官の地位を離れるのを通例とし、また各々が担当する職務・役割も異なることから、法務事務次官はその所掌事務について検事総長、次長検事および検事長の指揮、監督、命令を受けることはない。 検察官の事務と個々の事件の取調又は処分については、法務大臣より指揮を受ける(詳細は指揮権 (法務大臣)を参照)。検察庁法第25条により指揮権発動に従わなかった検事総長に対しては職務上義務違反により免職を含めた懲戒処分が下されることになる。 検察庁法第25条により、定年又は検察官の職務を執るに適しない事由と判断されることによる検察官適格審査会による決議を除けば、職務上義務違反による懲戒免職以外は法務大臣は検事総長を更迭させることができないと解釈されることもあるが、一方で検察庁法第25条は「検察官の失職や職務停止や俸給減額の禁止」を規定しているに留まり、同じ検察官の身分保障に転官、転所は含まないとする見解もあり、その場合は法務大臣の一存で検事総長を副検事に左遷することも可能とされる[1]。 検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、現行憲法上、検察権は行政権に属し、全体として統一されたものでなければならないことから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統となっている(検察官同一体の原則)。 法務大臣と検事総長の兼任に関する質問が国会で出た際には、「法務大臣が国会議員の場合は国会法第39条の規定により国会議員と検事総長の兼任を可能とする規定がないことから法改正をしない限り兼任はできず、民間人閣僚の法務大臣の場合は検事一級の資格があれば検事総長との兼任には法律上直接制限する規定はないが、一方で検察庁法の趣旨として司法権とは密接不可分の関係にある検察権は独立性と政治的中立性を確保すべきことが要請されるため、検事総長たる法務大臣が全検察庁の個々の検察官の具体的事件の捜査や処理について指揮が可能な事態は検察庁法第14条の趣旨に反することになるため、法務大臣と検事総長の兼任は本来法律が予定しているところではないと考えられている」と政府は答弁している[2]。 検察官の俸給は、「検察官の俸給等に関する法律」に規定されている。同法別表によると、検事総長の俸給額は月額146万6000円であり、国務大臣・会計検査院長・人事院総裁と同額である[3]。
概説
俸給