植物防疫所(しょくぶつぼうえきじょ)は農林水産省の施設等機関であり、植物防疫法に基づき有用な植物を害する動植物(害虫や病原体)の移入・移出を防ぐための検疫を行うことを主な業務とする。また那覇植物防疫事務所は植物防疫所と同様の業務を行うものとして「当分の間」設置されている農林水産省の施設等機関である。
いずれも根拠法令は農林水産省設置法で、その組織や分掌は農林水産省組織規則
(65条から100条)による。農林水産省における所轄課は消費・安全局植物防疫課。以下の植物防疫所が設置され、全国の主要港湾・空港に出張所・分室がある。横浜植物防疫所神奈川県横浜市中区北仲通5-57