森永ヒ素ミルク中毒事件
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被害児

森永ヒ素ミルク中毒事件(もりながヒそミルクちゅうどくじけん)とは、1955年6月頃から主に西日本を中心に、ヒ素が混入した森永乳業徳島工場製の粉ミルクを飲用した乳幼児に、多数の死者・ヒ素中毒患者を出した毒物混入事件である[1]。その事件性から森永ヒ素ミルク事件(森永砒素ミルク事件、もりながヒそミルクじけん)とも呼ばれる。

日本では食品添加物の安全性や粉ミルクの是非などの問題で、2023年現在でも消費者の権利として引き合いに出される事例となっている。また、食の安全性が問われた日本で起きた事件の第1号としてもしばしば言及されている。
事件の概要

森永乳業は、1953年頃から全国の工場で酸化の進んだ乳製品の凝固を防ぎ溶解度を高めるための安定剤として、第二燐酸ソーダ(Na2HPO4)を粉ミルクに添加していた。試験段階では純度の高い試薬1級の製品を使用していたものの、本格導入時には安価であるという理由から純度の低い工業用(無規格品)に切り替えられていた。

1955年に森永乳業徳島工場(徳島県名西郡石井町)が製造した缶入り粉ミルク(代用乳)「森永ドライミルク」(製造所コード「MF」の刻印がある缶)の製造過程で用いられた「第二燐酸ソーダ」に多量のヒ素が含まれていたため[1]、これを飲んだ1万3千名もの乳児がヒ素中毒になり、130名以上の中毒による死亡者も出た。この「第二燐酸ソーダ」は、外部業者が徳島工場に納入した食用に適さない粗悪な「第二燐酸ソーダ」であり、徳島工場が、適切な「第二燐酸ソーダ」であるかを検査をせずに使用したずさんな安全管理により事件へと発展した[1]

徳島工場で使用された「第二燐酸ソーダ」と称する物質は、実際の第二燐酸ソーダとは似て非なる物であり、元々は日本軽金属ボーキサイトからアルミナを製造する過程で輸送管に付着した副産物(廃棄物)・低純度の燐酸ソーダ(Na3PO4)であり、これに多量(4.2?6.3%)のヒ素が混入していた。この副産物が複数の企業を経た後に、松野製薬(「製薬」の商号があるが医薬品ではなく工業用薬品のメーカーだったことが明らかになっている[注釈 1])に渡り生駒薬化で脱色精製させた。森永乳業によると[2]松野製薬は米山化学工業株式会社の「第二燐酸ナトリウム」の木箱を偽造し純良品に夾雑させ、これを徳島の協和産業へ全て純正品として納入。森永乳業徳島工場が協和産業へ発注し納品された。ただし事件後の裁判においては、当該ロットが納品される際、安い品であり問題があれば返品して欲しいと協和から通達があり、徳島工場製造課においても色が変であることに気付いていたとされている。[3]
事件性

当初は奇病扱いされたものの、岡山大学医学部第1病理学講座の妹尾左知丸(せのお さちまる)が森永乳業製の粉ミルクが原因であることを突き止めた。1955年8月24日に、岡山県を通じて当時の厚生省(現厚生労働省)に報告され、事件として発覚した。回収されたドライミルク被害児の母親たち

1956年の厚生省の発表によると、ヒ素の摂取による中毒症状(神経障害、臓器障害など)が出た被害者の数は12,344人で、うち死亡者は130名であった。しかし、森永乳業の粉ミルクが原因と認められた患者についても『消費者の権利』が確立されていない時期でもあり、満足のいく患者の救済措置がとられなかった。

当時は日本の産業育成政策や高度経済成長が最優先される時代であり、日本国政府も森永乳業側に立って収束を図った。森永ミルク中毒の子どもを守る会の運動にも弱点があり、被害者の運動は抑え込まれてしまった。こうしてヒ素ミルク事件は終わったかのように見えた。
後遺症の発覚

しかし、その14年後、大阪大学医学部教授・丸山博が指導した人たちによって、被害者に後遺症が残っている可能性があぶりだされた。その報告が日本公衆衛生学会で発表され、事件は再燃した。被害者側の親たちは「救世主が現れた」と最大級の感謝を表明した。

被害者の親たちは再結集し、森永ミルク中毒の子どもを守る会は活動を再開した。その闘いの中で裁判闘争と不買運動は大きな力を発揮していった。

1審では森永乳業側が全員無罪とされたものの、検察側が上訴した。刑事裁判は1973年まで続き、判決は過失の予見可能性判断において危惧感説(新々過失論)を採用して、徳島工場元製造課長1人が実刑判決を受けた。ちなみに危惧感説が採用されたと見られる裁判例は本判決が唯一である。1審の判決が衝撃的だったため、被害者側は民事訴訟を断念したが、その後の差し戻し判決により、被害者側は民事裁判を有利に進める形になっていった。その後に後遺症問題が明らかとなったのだが、その際も森永乳業側は長らく因果関係と責任を否定し続けた。
森永乳業が因果関係を認める

森永乳業が原因をミルク中のヒ素化合物と認めたのは、発生から15年経過した1970年の民事裁判中のことであった。その際、森永乳業は「第二燐酸ソーダ」の納入業者を信用していたので、自分達に注意義務は無いと主張していた(工業用第二燐酸ソーダの納入業者は「まさか食品に工業用の薬品を使用するとは思わなかった」と裁判所で証言した)。

後にこの第二燐酸ソーダは国鉄仙台鉄道管理局に、「蒸気機関車ボイラー洗浄剤」として納品されたが、使用前の品質検査でヒ素が検出され、返品されていた事実が明らかとなった。
森永不買運動

「食品としての品質検査は必要ない」と主張した、森永乳業の企業態度は消費者から厳しく指弾され、1960年代には、森永製品の不買運動が発生した。当時、森永乳業は乳製品の売り上げでは明治雪印を凌ぐ企業であったが、長期裁判となったこともあり、森永乳業のイメージダウンは拭いきれず、市場占有率を大きく落とした。また、不買運動は兄弟会社である森永製菓の製品にも及んだことから、同社の経営も打撃を受け、製菓・乳業の企業間の関係も微妙なものとなった。


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