棄捐令
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棄捐令(きえんれい)は、江戸時代幕府が財政難に陥った旗本御家人を救済するために、債権者である札差に対し債権放棄・債務繰延べをさせた武士救済法令である。

なお、松江藩加賀藩佐賀藩など諸藩でも行われた。
棄捐令が発令された背景

旗本御家人石高が元から低い上に相給などの導入によってその財政基盤は弱体化しており、早くも幕府成立から30年後の3代将軍徳川家光の時代にはその窮乏が問題視されていた。

幕府は多少の地方直倹約令の徹底によって乗り切ろうとしたが、幕府直属で江戸居住が義務付けられていた旗本・御家人は必然的に消費者にならざるを得なかったために時を追うにつれて問題は深刻化するようになった。

その結果、彼らは借金を重ねなければ生活できないようになり、特に札差からの借財は年々膨らむ一方であった。札差は武士の扶持米(米で支給された給与)の扱いを握っていたため、借金の取り立ての確実性は高かった。当時の利率は公定年利18%と高かったため、一度借金生活に落ちたものはいわゆる返済地獄に陥ることが多く、江戸の人口の4割から5割を占めたと推定される武士の借金が深刻化すると、江戸の経済全体が萎縮する結果にもなった。
寛政の棄捐令

寛政元年(1789年)に、時の老中松平定信寛政の改革の一環として発令したのが最初であり、「天明4年(1784年)以前の借金は債務免除とし、それ以後のものは利子を下げ(これまでの年利18パーセントから3分の1の6パーセントに)、永年賦(長期年賦)を申し付ける」という法令である。さらに以後の法定利率は、年利1割2分(12パーセント)にするとした。

この時の棄捐(借金の棒引き)総額は、札差88人から届け出のあった額の合計で、金118万7808両3歩と銀14匁6分5厘4毛に達し、1軒平均1万3500両ほどとなる。これは幕府の年間支出とほぼ同額だったと言われている。ただし、当時の札差96人のうち8人が何らかの事情で答申に応じていないため、正確な棄捐総額は明らかになっていない。
棄捐令の法案作成

この法令の作成には、勘定奉行久世広民・久保田政邦・柳生久通曲淵景漸・江戸南町奉行山村良旺北町奉行初鹿野信興などの幕閣の他、町人達の下情に通じ町方の動きをよく心得る者として町年寄樽屋与左衛門も参加した。そして、勘定所御用達からの出資金の後ろ盾を得て、寛政元年(1789年)正月ごろから約半年の月日をかけて作り上げられた。

発布前に幕府が札差の経営状態を調査してみると札差97件のうち完全に自己資金で経営しているものは7件に過ぎず、全体の七割強が他所から資金を調達して経営していたことがわかった。このまま借金の棒引きをすると、札差が多額の金銭的損害を被り経営困難に陥り、恨みを買って旗本への再融資を拒否してしまう。それでは却って融資の道を絶たれた旗本・御家人達が更なる貧窮に陥る事態の繰り返しになってしまうことを松平定信ら幕府方が危惧した[1]

そこで勘定奉行久世広民は、幕府の公金5万両の貸下げや、札差業の資金貸付機関となる猿屋町会所の設立を定信に提案した。猿屋町会所江戸京都大坂の有力豪商らから資金を募って経営状態の良い有力な札差に会所を運営させて経営困難となった札差に年利一割の低利で貸し付けるというものであった。久世はこの案を、札差は他から資金を借りずに営業を存続でき、長年富豪の元に溜め込まれた金が世に流通することにより経済が活性化するだろうと評している。久世の提案に定信からも「もっともなる評議に存じ候」と賛同の意を受けている。ただし、公金に関しては5万両から3万両へと変更を指示している[1]。会所の構想は、多少の修正を加えながらも実現の運びとなった。

町年寄の樽屋与左衛門がこの仕法改革案の検討に加わるようになったのは同年7月に入ってからである。

樽屋与左衛門は、旧債の処分について、債権を天明4年(1784年)以前と翌5年(1785年)正月以後とに分け、前者を相対済し、後者を年利6パーセントに引下げ、とするように提案している。天明4年末で、札差の債権を二分したのは、当時の公定利子が18パーセントであるから、6年目に利子が元金の額を越えることになり、それ以前の債権はすでに元金分は回収したものと見なし得るからである。

また、この札差仕法改革が札差の旗本金融だけを対象とし、他の一般金融には適用しないことを町触で徹底させ、市中のパニックを最小限に抑えること、以後の貸金年利率を12パーセントに引き下げることなど、与左衛門の献策はこの他にも詳細にわたり、そのほとんどが受け入れられている。最終的に発布内容としては以下の通りとなった。

天明4年以前の(6年以上前の)札差からの借金は、理由のいかんを問わず棄捐する

天明5年4月から寛政元年までの借金を、元金、利子ともに年利6%に下げ、年賦返済とする


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