梅謙次郎
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梅 謙次郎
人物情報
生誕 (1860-07-24) 1860年7月24日万延元年6月7日
出雲国意宇郡松江灘町(現・島根県松江市
死没 (1910-08-25) 1910年8月25日(50歳没)
大韓帝国漢城府(現・ 大韓民国ソウル特別市
国籍 日本
出身校司法省法学校[1]
リヨン大学
学問
研究分野法学民法学商法学
研究機関東京帝国大学法科大学
学位法学博士(リヨン大学・1889年)
法学博士(日本・1891年)
主な業績民法典商法典の起草
学会帝国学士院
法学協会
法典質疑会
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梅 謙次郎(うめ けんじろう、(1860年7月24日(万延元年6月7日) - 1910年8月25日)は、日本法学者教育者法学博士帝国大学法科大学(現東京大学法学部教授、東京帝国大学法科大学長、内閣法制局長官文部省総務長官等を歴任。法典調査会民法起草委員・商法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)学監・校長、法政大学初代総理。勲一等瑞宝章受章。目次

1 経歴

2 学説

3 エピソード

4 家族・親族

5 略歴

6 栄典

7 著作

8 脚注

8.1 注釈

8.2 出典


9 参考文献

10 関連文献

11 外部リンク

経歴

松江藩(現・島根県松江市)で藩医・梅薫の次男[2]として生まれた。病弱ながらも意思強固で議論に強く、12歳にして藩主の前で日本外史を講じて褒章を受け、「日朝様(日蓮)の再来」と称されるなど、幼少より非常な秀才ぶりを発揮した[3]東京外国語学校(現東京外国語大学)仏語科[4]を首席で卒業した後、司法省法学校フランス法を学び、入学当初から首席を占め、病気で卒業試験は未受験にもかかわらず、平常点だけで首席卒業[5]

文部省国費留学生としてフランス留学を命じられ、飛び級リヨン大学の博士(Doctorat)課程に進学。首席で博士号を取得したが、その博士論文『和解論』は現地でも高く評価され、リヨン市からヴェルメイユ賞碑を受け公費で出版された。1891年には、ドイツベルリンの法律雑誌にもその書評が掲載されている[6]。同論文は、今もフランスでは法律百科事典に引用されており[7]、現在もなおフランス民法の解釈論として通用している[8]

富井政章穂積陳重とともに、日本の民法典を起草した三人のうちの一人で、富井や穂積を欠くことはあっても、頭の回転の速い梅がいなければ、決して前後に矛盾の無い「今日ノ美法典」を見ることはなかったであろうとの評もあり、「日本民法典の父」といわれる[9]

もっとも、梅は拙速主義の立場から民法の構成にはあまりこだわっていなかったため、編別には穂積・富井の考えがより強い影響力を持っていたと推測されている。特に、三名の起草委員の中で指導的立場に立ったのは穂積であった。一方で法典調査会での発言回数はトップを記録しており[10]、梅は内容面よりもむしろ民法典の早期完成に寄与するところが大きかったようである[11]。また、梅は抜群の頭の回転による速やかな論理操作を得意とする反面[12]、牽強付会の強引な論法も目立ち、富井と異なり前後に矛盾の無い統一的・体系的説明は不得意であったという[13]

それでもなお、伊藤博文内閣総理大臣法典調査会総裁)は、「穂積君」「富井君」と呼ぶ一方で、梅に対しては「梅先生」と呼び重用した[14]。「空前絶後の立法家」「先天的な法律家」とも称され[15]、日本の法学者の中で唯一、単独で切手(文化人シリーズ)になっているなどその功績を高く評価されている[16][注 1]

リヨン、ベルリンでの留学から帰国するときには、帝国大学法科大学教授の職務に専念するため、私学には出講しないつもりであったが、レオン・デュリー門下[注 2]薩?正邦(法政大学創立者)とゆかりのある富井政章(薩?の義理の兄)やリヨン留学時代に世話になった本野一郎(当時和仏法律学校講師)が、横浜港の船内まで出向いて懇請したため、和仏法律学校の学監兼務を承諾した[17]。以後20年間に渡り、学監、校長、初代総理として法政大学の設立、発展に大きく貢献した。なお「総理」と呼ばれたのは梅のみで、梅以降は「学長」、これが2代続いた後からは「総長」となる[18]

他にも商法韓国の法典起草に加わったほか、行政面でも数多くの役職を兼任するなど、多方面で精力的に活動したが、50歳で急逝した。葬儀は、東京の護国寺で法政大学葬として執り行われた。
学説 梅(中央)と富井政章(左)、穂積陳重(右)

アリストテレストマス・アキナスを経た新自然法論を支持し、フランス法学に親和的な立場であった。梅が学んだフランス法の註釈学派は、自然法論を前提としつつも自然法が革命の原理たり得ることを否定し、一般意志によって表明された制定法こそ自然法であり、法律の解釈は、立法者の意思の探求とその演繹による体系化による法典の注釈にあるとしていたが、梅は、深淵な観念論を嫌い、制定法の枠内で実質的に妥当な解決を速やかに示す実務型の学者であった。穂積陳重は、梅の自然法論について、「現行法の規定中に自然法の根拠を求めて居るのであるから、本当の意味での自然法ではない」と評している[19]。人為の成文法に根拠を求めるとするならば、それはもはや自然法ではないからである[20]


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