この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
根抵当権設定登記(ねていとうけんせっていとうき)とは、日本における登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、根抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照
)。本稿では不動産登記における根抵当権設定登記について説明する。根抵当権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには登記をしなければならない(民法177条)。 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 抵当権設定登記#目的物を参照。根抵当権は抵当権の一種であるから、論点は同じである。 特定の継続的取引契約によって生ずる債権及び一定の種類の取引によって生ずる債権(民法398条の2 特定の継続的取引契約によって生ずる債権とは、債権者と債務者の間で締結した取引契約で、継続的に発生する債権である。具体的には、当座貸越契約(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号第2-1通達(1))やフランチャイズ契約(1987年(昭和62年)1月23日民三280号回答)などである。この場合、契約の成立日を記載しなければならない(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号第2-1通達(1))。なお、この債権を被担保債権とする場合、契約日以前に発生したものについては担保されない(新根抵当登記の実務-21頁)。 一定の種類の取引によって生ずる債権とは、具体的には売買取引や銀行取引などである(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第2-1(2))。なお、ここで言う取引とは、債権債務の関係が生じるものであれば足りる。この債権を被担保債権とする場合、設定登記以前に発生したものについても担保される(新根抵当登記の実務-21頁)。 また、例えば銀行取引を債権の範囲としている場合、債務者を変更しても、変更後の債務者の銀行取引に関する債権は、債務者の変更登記をする以前のものについても担保される。 特定の原因に基づいて継続して生ずる債権とは、取引によらずに継続的に発生する債権である。具体的には、工場廃液による損害賠償債権や税債権(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第2-1(3))などである。不法行為による損害賠償債権は担保できない(根抵当権の法律と登記-49頁)。また、一身専属性のある債権も担保できない。医療費給付債権が具体例である(根抵当権の法律と登記-48頁)。 手形上もしくは小切手上の債権とは、いわゆる回り手形・回り小切手に関する債権である。すなわち、債務者が振り出した手形又は小切手が裏書によって流通した結果、根抵当権者が当該手形又は小切手を取得した場合に取得する手形上・小切手上の請求権である。取引契約によって生ずる債権ではないが、被担保債権とすることが認められている。 ただし、債務者に破産手続開始の申立てなどの事由が生じた場合、その前に取得したものについてのみ根抵当権を行使することができる(民法398条の3 特定の債権とは、具体的には、貸付金や売買代金などである(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第2-1(5))。この場合、債権の発生日を記載しなければならない。 絶対的登記事項として以下のものがある。
不動産登記法は、以下で条数のみ記載する。
目次
1 略語について
2 目的物
3 被担保債権
4 登記事項
5 登記申請情報(一部)
6 登記の実行
7 共同根抵当権設定登記
8 参考文献
略語について
法
不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)
令
不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)
規則
不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
記録例
不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
目的物
被担保債権
登記事項
登記の目的
申請の受付の年月日及び受付番号
登記原因及びその日付
登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が複数であるときはそれぞれの持分(以上法59条
順位番号(法59条8号、令2条
債務者の氏名又は名称及び住所
所有権以外の権利を目的とするときは当該権利
複数の不動産に関する権利を目的とするときは当該不動産及び権利(以上法83条1項2号ないし4号)
担保すべき債権の範囲及び極度額(法88条2項1号)
複数の不動産に関する権利を目的とする場合における当該不動産及び権利については共同担保目録において表示する。#共同根抵当権設定登記を参照。
また、相対的登記事項として以下のものがある。
権利消滅の定め
共有物分割禁止の定め(争いあり)
代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因(以上法59条5号ないし7号)
民法370条ただし書の別段の定め
担保すべき元本の確定期日
民法398条の14第1項ただし書の定め(以上法88条2項2号ないし4号)
本稿では、上記の登記事項のうち代位申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記#受付・調査を参照。 登記の目的(令3条
登記申請情報(一部)
登記原因及びその日付(令3条6号)は、「原因 平成何年何月何日設定」のように記載する(記録例466)。日付は原則として設定契約成立日であるが、特約があればそれに従う。停止条件を付した場合、条件成就の日である(民法127条1項)。
極度額(令別表56項申請情報ロ、法88条2項1号)は、「極度額 金何円」のように記載する(記録例466)。
日本国以外の通貨で債権額を指定した債権を担保する場合でも、極度額は日本国の通貨で表示する(法83条1項5号の不適用)。