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出典検索?: "根こそぎ動員"
根こそぎ動員(ねこそぎどういん)とは、太平洋戦争末期に本土に近付く連合軍に対抗するべく、日本軍が兵力を補うために行った動員の通称である。
おもに本土における根こそぎ動員と満州地域における根こそぎ動員があった。その他沖縄県などの南西諸島でも、鉄血勤皇隊など、沖縄戦前後に15歳以上から65歳未満まで戦闘員として徴用されたことを言うが[1][2]、義勇兵役法成立以前の防衛召集によるものである。
また、同様の民間人動員が、ナチス・ドイツでも行われた。(関連項目参照) 本土決戦への備えで、3回に分けて師団増強が行われ、40個師団・16個独立混成旅団
概要
沿岸配備師団は、敵上陸にあたっては構築した横穴陣地やトーチカからの攻撃によって上陸部隊を拘束し、内陸部に配置された機動打撃師団などの主力部隊の攻撃を容易にする任務を持った。こうした任務から俗に「はりつけ師団」あるいは「かかし兵団」といわれた。これらの師団に配属された4個歩兵連隊のうち、1個連隊のみは反撃連隊と呼ばれる異なった編制を持ち、馬が多めに配備されて機動性が確保されていた。しかし、第三次兵備に至っては師団は3個連隊編成となり、そのような反撃力の付加はおろか、通常の武装すら満足に行きわたらなかった。
機動打撃師団は沿岸配備師団が防いでいるところに出撃し攻撃をかける任務を持ち、3個歩兵連隊のほか、野(山)砲連隊、迫撃連隊や速射砲機関砲等の火力を重視し、優秀な素質を目指した師団である。しかし、人員こそ「根こそぎ動員」によって調達したものの、小銃すら満足に行き届かない状態で、実際には「かかし兵団」といわれた沿岸配備師団よりはマシという程度であった。
この根こそぎ動員によって、53個師団・2個戦車師団・4個高射師団・22個混成独立旅団・7個独立戦車旅団・3個警備旅団延べ315万人が、本土決戦のための防衛戦力として用意された。
満州では、関東軍から南方へ引き抜かれた兵力を補充すべく、1945年1月16日に残存兵力の再編成が行われ、8個師団・4個独立混成旅団が編成された。(第121・第122・第123・第124・第125・第126・第127・第128師団)
その後さらなる兵力増強のため7月10日に、満州居留邦人15万名、在郷軍人25万名が根こそぎ動員によって動員され、9個師団・7個独立混成旅団が新設された。それらの部隊は、関東軍特種演習によって満州に輸送されていた装備で武装が行われた。 この節に雑多な内容が羅列されています。事項を箇条書きで列挙しただけの節は、本文として組み入れるか、または整理・除去する必要があります。(2024年3月)
関連項目
本土決戦に向けた根こそぎ動員
決号作戦
第一次兵備 - 第二次兵備 - 第三次兵備
沿岸配備師団 - 機動打撃師団
満州の根こそぎ動員
第134師団 - 第135師団 - 第136師団 - 第137師団 - 第138師団 - 第139師団 - 第148師団 - 第149師団
大日本帝国陸軍師団一覧
国民義勇隊
ナチス・ドイツにおける根こそぎ動員
国民擲弾兵 - 国民突撃隊(ヒトラーユーゲント)
連合国の根こそぎ動員 - 実行こそされてはいないものの、戦時体制の一環として徴兵関連法の対象を平時より大幅に拡大することで、法律上は日本と同様に老年層の動員を許容する体制が採られていた時期があった。法律上は壮年層や中年層までの徴募に留まっていたものの、非人道的な手段での根こそぎ徴募によって人心が離反し、国家転覆に繋がりかねない大きな社会不安を巻き起こした事例も多い。
アメリカ合衆国の選抜徴兵制度
アメリカの徴兵制の歴史
1940年選抜徴兵法 (アメリカ合衆国)(英語版) 通称バーク・ワズワース法。18歳から45歳までの成人男性を徴兵対象とし、実際の運用では38歳から44歳(4-H)及び45歳以上(4-A)の殆どが「高齢の為の徴兵留保(兵役不適格)」に分類されてはいたが、名簿登録自体は65歳まで義務付けられていた。第二次世界大戦終結に伴い、1948年選抜徴兵法(エルストン法)(英語版)成立で、根こそぎ動員が許容されうる体制は廃止された。
イギリスの徴兵制度(英語版)
1939年英国国軍法(英語版) - 18歳から41歳までを徴兵対象とし、実行した。1948年に1948年国家動員法(英語版)の成立により廃止された。
ソビエト連邦の徴兵制度(英語版) - 1941年の独ソ戦勃発に伴い、16歳から50歳までの男性すべてを徴兵する制度が同年10月に成立、実際には戦地となったソ連領内で17歳から45歳までの男性が随時徴発された。
中華民国の徴兵制度(英語版) - 1933年施行の兵役法を根拠とするが、日中戦争が末期に差し掛かっていた1943年の改正で徴兵対象が18歳から45歳までの全男性に拡大され、中独合作による国民革命軍の近代化や、その後の援蒋ルートによる連合国の軍事援助もあり、最大時には300万もの兵力を保持した。しかし、余りにも苛烈な人員徴募により農村を中心に人心が離反し、軍事費の浪費や紙幣の乱発による悪性インフレーションなどの要因も重なり、中国共産党の勢力伸長を許してしまい、後年の第二次国共内戦の敗北へと繋がっていくことになる[4]。
その後の事例 - 国家が消滅またはその寸前まで至った幾つかの代理戦争に於いて、平時よりも高年齢者を徴兵対象とした法律が制定された事例や、非人道的な現地動員が行われた記録が残されている。
韓国の徴兵制度 - 韓国は1949年に兵役法を施行したが、翌年の朝鮮戦争勃発により制度自体が停止し、韓国軍も全軍の45%を喪失する損害を被った。仁川上陸作戦後、国土を回復した韓国は17歳以上40歳未満の韓国人男性すべてを対象に徴募を行い、国民防衛軍を編成したが、街頭募集や家宅捜索などの手段により強制連行同然に徴集された男性も多かったという[5]。