核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

日本の法令
通称・略称原子炉等規制法、炉規法
法令番号昭和32年法律第166号
種類行政手続法
効力現行法
成立1957年5月18日
公布1957年6月10日
施行1957年12月9日
所管(通商産業省→)
経済産業省
資源エネルギー庁(電力・ガス事業部)
環境省
原子力規制庁(原子力規制部)
主な内容核原料物質、核燃料物質の製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄や原子炉の安全運転
関連法令原子力基本法、本法施行令、放射性同位元素規制法労働安全衛生法
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(かくげんりょうぶっしつ かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつ、昭和32年法律第166号、英語: Act on the Regulation of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors[1])は、核原料物質核燃料物質原子炉の平和的利用・計画的利用・災害防止及び核燃料物質の防護(テロリズム等への利用防止)を目的とする日本法律。原子炉等規制法と略される。

規制対象は、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等、国際規制物資の使用等である。

主務官庁は経済産業省外局の資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課および、環境省外局の原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課(旧:原子力安全・保安院核燃料管理規制課)で、原子力規制委員会および文部科学省研究開発局原子力課と連携して執行にあたる。
定義原子力・核燃料物質・核原料物質・原子炉の定義については「原子力基本法」を参照

「精錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。

「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。

「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
規制の概要

以下に、加工の事業(日本国内では、原子燃料工業三菱原子燃料およびグローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン等に適用される)を例として、規制の概要を記す。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、炉規法)では、加工事業の開始および事業内容の変更時に、事業許可(変更時には変更許可)申請書を提出することを義務付けている。この許可がおりなければ事業を開始(または事業内容の変更)を行うことはできない。この内容が認められるためには、下記の基準を満たす必要がある。

その許可をすることによって加工の能力が著しく過大にならないこと

その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること

加工施設の位置・構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること

事業許可が出た後に、加工施設に必要な機器の工事を行う前に、設計および工事の方法に対する認可(以下、設工認)を行わなければならない。この認可が下りなければ工事に着工することはできない。この認可が認められるためには、下記の基準を満たす必要がある。

事業許可もしくは変更許可に適合すること

技術上の基準(放射性物質の臨界防止放射線による被曝の防止、主要な加工施設の耐震性、主要な容器及び管の耐圧強度)に適合すること

上記の工事が終了して、機器を使用する前に国による各機器の使用前検査を受けなければならない。この検査に合格しなければ、機器の使用(核燃料物質の取り扱い)を行うことはできない。この検査に合格するためには、下記の基準を満たす必要がある。

工事が設工認に従って行われていること

性能の技術上の基準(非常用装置・安全保護回路及び連動装置(インターロック)の作動、廃棄施設処理能力、放射線管理施設の性能、放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率・空気中放射性物質濃度、臨界防止能力・核燃料物質閉じ込め能力)に適合すること

その他、原子炉等規制法に基づく規制には下記のようなものがあげられる。

国による定期検査の実施(年1回)

核燃料取扱主任者及び核物質防護管理者の選任

保安規定、核物質防護規定を制定し認可を取ること、規定の遵守、国による遵守状況の検査(年4回)

操作記録、保守記録等の作成、保管(記録の内容、保管期間は核燃料物質の加工の事業に関する規則で定められている。)

保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置(加工施設の保全、加工施設の操作、核燃料物質等の所内運搬・貯蔵・所内廃棄)


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