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提案の要約:本記事に関連する曖昧さ回避記事の作成について
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株式会社(かぶしきがいしゃ、ローマ字表記: Kabushiki-kaisha)は、日本の会社法に基づいて設立される会社形態の1つで、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るものの事である。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同種または類似の会社形態を含む(会社法823条
)が、これについては株式会社を参照。株式会社に出資することにより株式を有する者(すなわち株式会社の社員)を株主という。株主は購入などで手に入れた株式の数に応じて、株式会社の経営に関与する事ができる(経営参加権)。具体的には株式会社の意思決定会議である株主総会において、原則として株式の保有数、またはその保有単元数に応じて議決権を持つ(株主平等の原則)。
日本の株式会社に対応する同様の構造の会社形態は、日本以外の世界各国にも存在する。以下に例を挙げる。
アメリカ合衆国各州における「business corporation
なお、日本の会社は株式会社以外に有限会社(現在は新設不可)、合資会社、合名会社、合同会社があるが、株式会社の会社数はこれらとは桁違いに突き抜けている。 株式会社の表記については、法務省日本法令外国語データベースの会社法[1]第六条第二項において、 Kabushiki-Kaisha (連濁せずに、かぶしき 「か」いしゃ)とローマ字表記されている。ただし外国語データベースは参考資料であって、法的効力は有せず、また公定訳でもない。 また、省略する場合、「(株)」(銀行振込の場合は「カ」[注釈 1])となる。英文では「"KK"」(Kabusiki Kaisha)、また「Corp.」、「Inc.
表記方法
起源
日本初の株式会社
第一国立銀行 - 1872年(明治5年)の国立銀行条例に基づき、1873年(明治6年)7月20日に設立された。
日本郵船 - 1893年(明治26年)、日本で最初の一般的な会社法規である商法に基づき設立された株式会社。