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提案の要約:本記事に関連する曖昧さ回避記事の作成について
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株式会社(かぶしきがいしゃ、ローマ字表記: Kabushiki-kaisha)は、日本の会社法に基づいて設立される会社形態の1つで、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るものの事である。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同種または類似の会社形態を含む(会社法823条
)が、これについては株式会社を参照。株式会社に出資することにより株式を有する者(すなわち株式会社の社員)を株主という。株主は購入などで手に入れた株式の数に応じて、株式会社の経営に関与する事ができる(経営参加権)。具体的には株式会社の意思決定会議である株主総会において、原則として株式の保有数、またはその保有単元数に応じて議決権を持つ(株主平等の原則)。
日本の株式会社に対応する同様の構造の会社形態は、日本以外の世界各国にも存在する。以下に例を挙げる。
アメリカ合衆国各州における「business corporation
なお、日本の会社は株式会社以外に有限会社(現在は新設不可)、合資会社、合名会社、合同会社があるが、株式会社の会社数はこれらとは桁違いに突き抜けている。 株式会社の表記については、法務省日本法令外国語データベースの会社法[1]第六条第二項において、 Kabushiki-Kaisha (連濁せずに、かぶしき 「か」いしゃ)とローマ字表記されている。ただし外国語データベースは参考資料であって、法的効力は有せず、また公定訳でもない。 また、省略する場合、「(株)」(銀行振込の場合は「カ」[注釈 1])となる。英文では「"KK"」(Kabusiki Kaisha)、また「Corp.」、「Inc.
表記方法
起源
日本初の株式会社
第一国立銀行 - 1872年(明治5年)の国立銀行条例に基づき、1873年(明治6年)7月20日に設立された。
日本郵船 - 1893年(明治26年)、日本で最初の一般的な会社法規である商法に基づき設立された株式会社。
なお、商法はドイツ法を参考に立法されたため、株式会社もドイツの株式会社(AG)を参考に立法された。もっとも、第二次世界大戦後の連合国軍占領下で、商法の株式会社に関する部分は占領当局によりアメリカ合衆国の1933年イリノイ州会社法(Illinois Business Corporation Act of 1933)に基づく全面改訂がなされ[2]、その後もアメリカ法の強い影響を受けて幾度もの改正がなされて現在に至っているが、日本法とアメリカ法の間には差異があるため、アメリカのビジネス・コーポレーションと日本の株式会社は異なる特徴を有している。専門職として、1872年(明治5年)に司法書士が創設され、設立およびそれ以後の権利義務の変動に関する登記(商業登記)のための書類の作成、登記の申請などを業務として行っている。
設立)。法人格は準則主義により、法定の手続きが履行されたときに付与される。
会社法第2編第1章 設立に規定がある。 株式会社の設立の企画者として定款に署名する者をいう。株式会社の成立後は、錯誤、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの無効又は取消しをすることができない(51条 定款とは、会社の組織活動に関する根本規則(実質的意義の定款)、およびそのような規則を記載した書面・電磁気的記録(形式的意義の定款)のことを指す。 株式会社を設立するためには、発起人が定款を作成、署名・押印しなければならない(26条
第1節 総則(25条)
第2節 定款の作成(26条-31条)
第3節 出資(32条-37条)
第4節 設立時役員の選任及び解任(38条-45条)
第5節 設立時取締役等による調査(46条)
第6節 設立時代表取締役の選定等(47条・48条)
第7節 株式会社の成立(49条-51条)
第8節 発起人等の責任(52条-56条)
第9節 募集による設立(57条-102条)
設立方法
発起設立
発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(25条1項1号)。
募集設立
発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法(25条1項2号)。
発起人
責任
不足額填補責任(52条)
任務懈怠責任(53条)
責任の免除(55条)
会社不成立の責任(56条)
募集設立の発起人の責任等(103条)
定款の作成
定款の記載事項は必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、記載しなくてもいいが記載しなければその記載の効力が認められない相対的記載事項、定款以外の規則でも効力を及ぼすが定款に記載することもできる任意的記載事項がある。(詳細は定款を参照)。
発起人が作成した定款は公証人によって認証される。また、相対的記載事項の一部は変態設立事項といい、検査役の調査が必要とされる。 商号には「株式会社」をどこかに含まなければならない。一般に、「株式会社」は先頭(株式会社○○、いわゆる「前株」)か末尾(○○株式会社、いわゆる「後株」)に置かれ、しばしば(株)と略記される(法的には、○○株式会社□□のような法人名も認められるが、実例はごく少ない)。銀行振込の場合、前株は「カ)」、後株は「(カ」と表記される。 発起人の全員の同意が必要である(32条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない(34条 設立時役員等の選任は、発起設立では発起人の議決権の過半数をもって決定し(40条
商号
設立時発行株式
発行可能株式総数の定め等(37条
公開会社は、設立時発行株式の総数を、発行可能株式総数の四分の一以下にすることができない。
設立時発行株式を引き受ける者の募集(57条)
出資の履行
設立時発行株式の株主となる権利の喪失(36条)
期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
設立時募集株式の払込金額の払込み(63条)
設立時役員等