校長
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校長(こうちょう、: principal、: head teacher)は、学校などの教育機関教育施設に置かれる最上位の教職員。学校長とも呼ばれるが、学校教育法上の正式な名称ではない。
日本における校長.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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校長は、校務(学校が行う業務)をつかさどり、教員事務職員技術職員などの所属職員を監督する。

大学短期大学大学校大学院を含む)においては、他の学校種における「校長」に相当する職位を、法制度上学長(がくちょう)と呼ぶ。学長はその由来や職務の有り方によって総長(旧帝国大学に由来を持つ大学[1][2]学校法人等設置母体の理事長と学長の職務を兼ねる職として等。)、塾長(じゅくちょう、慶應義塾大学の例。なお、学習塾でもこの名称が用いられることがある)、学頭(がくとう。秀明大学)などの独自名で呼ばれることがある。なお私立大学の場合、総長が学長とは異なる理事長やその他の職)を指す場合もある。

幼稚園(広義的には、認定こども園を含む)では同様の職位を法制度上、園長(えんちょう)と呼ぶ。また教育機関からは外れるが、保育園でも同様に「園長・所長」の呼び方が使われている。東京都では、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として「統括校長」が制度化されている。

校長を教員の一種とする考え方もあるが、必ずしも教員免許状は必要としない。法制度上通常は別の概念であるとされる。校長の職務には、在学者に対して直接教育を行うことは含まれず、教育を行う場合には校長の職とともに教員の職を兼ねる形となるのが通例である。ただし幼稚園の園長に関しては、教員としてカウントする自治体が多く、実際、小学校併設幼稚園以外の幼稚園の専任園長は、他の教員と同様に現場教育に係わりながら管理職も兼ねるケースも多い。
校長の懲戒権

学校教育法昭和22年法律第26号)第11条および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条に基づいて、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学生生徒児童懲戒を加えることができる(幼児に対しては規定がなく、また善悪の判断について未成熟であるためできない)。但し、体罰を加えることはできない。

懲戒のうち、退学停学訓告の処分は、それらの処分の重要性に鑑みて、各教員ではなく校長が行うことになっている(大学においては、学長の委任を受けた学部長も同様の処分を行うことができる)。
校長への就任資格等
文部科学省所管の学校等


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