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校務(こうむ)とは、学校運営に必要なすべての仕事を包括的に示したものであり、内容的に大別して「教育内容の管理」「人的管理」「物的管理」「運営管理」に大別することが出来る。なお、幼稚園における業務は、法令上、特に園務(えんむ)という(学校教育法第81条第3項・第4項)。 校務の内容としては、学校教育に関する事務、教職員の人事管理に関する事務、在学生(幼児・児童・生徒・学生)の管理に関する事務、学校施設・学校設備の保全管理に関する事務、その他の学校運営に関する事務がある。これらの校務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項において校長(学校長)・学長・園長がつかさどるとされているが、実際には校長・学長・園長自身が校務のすべての過程を処理するわけではない。校長は、学校管理規則に則り、所属する教職員に校務を分掌させ(校務分掌)、校務の統括者として副校長・教頭を通じて全般的な調整・統合を図ることで学校運営を行う。 校務分掌の組織化にあたっては、その学校の教育目標、教育計画などとの関連により合理的かつ効率的に構成され、担当者の責任を明確にし、理解と協力が得られるようにしなければならないと一般的に考えられている。 法令上の「校務」のとらえは、学校教育法第37条第4項に、「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」とあることから、校長の掌るべき学校運営の一切と考えるのが妥当である。したがって、まず第一には、法令に校長の職務として規定されているものが法令上の「校務」である。そのほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第23条に関わる教育委員会の業務のなかで、教育長が校長に委任する内容も校務として捉えられる。また、これに基づき教育委員会が、学校に対して補助執行を命じた内容も校務である。この内容については、各教育委員会が学校管理規則として条例化している内容であり、実際の校務はこれを根拠に動くことが多く、校長は法令上の校務を職員に分掌させることについて、教育委員会の補助執行として教育長を代行する形で主任を命課して行う。また、学校の置かれている社会的責任や、職場の長である校長として、或いは教員として当然行わなければならないこと(相談等)も広義においては「校務」と捉えられているのが通例である。また、近年では、保護者や地域住民のニーズが多様化していることから、校務のとらえが多様化、多岐化しており、校務自体の捉えもそれぞれ曖昧になってきており、苦情処理なども危機管理という括りで校務としてとらえられている。 学校教育法第37条第2項の規定からいえば、校務は校長が掌るものであるため、校長の職務権限として捉えるのが妥当であり、この4つの事項は校長の「四管理」という言葉で表され、校務の具体事項として一般的に認識されている。また、これを職員に分掌させる権限は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条などからいえば、教育委員会の所管事項であると考えられる。したがって、校務は管理規則に基づいて校長が分掌させ、組織化する事から「学校管理」とも連動する。この観点からいえば、教育委員会は校長の校務の執行(学校管理)の方法について指示、命令する権限・職責をもっており、法律上原則として学校の組織運営に関わるすべての事項にその管理権が及ぶことになるため、教育委員会と校長の関係が上下関係に立つものである限り、校長の権限行使に関して、教育委員会が細部にわたって、具体的な指揮監督を行うことは法令上可能である。
概要
校長がつかさどる校務
(1)法令上の校務
児童生徒に懲戒を与える、健康診断を行う(学校教育法11条、12条)
入学・卒業認定、学齢簿、出席簿の作成、出席状況及び長欠生徒、課程修了の報告(学校教育法施行令12・19・20・22条)
指導要録および学校教育法施行規則に規定された諸表簿の整備、卒業証書の授与、授業終始時刻の決定(学校教育法施行規則24条など)
その他関連する法令に規定された内容=学校感染症などによる出席停止など(学校保健安全法・学校保健安全法施行令・学校保健安全法施行規則)
(2) 教育長より委任されているもの
学校施設の管理等
(3) 教育委員会から補助執行を命じられているもの
学校管理規則に規定されている内容(職員の服務管理、校務の分掌および校内人事に関する内容、教育課程編成に関わる内容、休業日の設定など)
(4)学校の社会的責任に関するもの
PTA・同窓会などの業務、渉外に関する内容、研修など教職員の資質向上に関すること、部活動や学級会計事務など
校務の具体的範囲
教育課程に基づく学習指導などの教育活動に関すること
学校の施設設備、教材教具に関すること
文書作成や人事管理事務、会計事務などの学校の内部事務に関すること
教育委員会などの行政機関やPTA、社会教育団体などとの渉外に関すること