校則
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校則(こうそく)とは、学校内部における規則のうち、特に在学生自身に関わる定めのことである。児童規則(じどうきそく)、生徒規則(せいときそく)、学生規則(がくせいきそく)などともいう。校則を定めるかどうかは学則などとは異なり各学校の事情に委ねられ形式や効力は各学校によって異なっている。また、教師の裁量や校長の指針によっても異なる。

このように各学校によって校則が異なるため、教育委員会が細かな校則を把握できていない。そのため、日本の一部の学校においては、学業や人格形成の観点から本来必要のないルール(頭髪・服装規定といった「身だしなみ」に関するものなど)が存在している。

このようなルールは生徒に「遵法意識の低下」や「規則全般へのアレルギー」をもたらす場合があり、かえって人格形成が妨げられる要因となっている。また、生徒に不人気な容姿を上品だと主張する教育が、上品という言葉の価値自体を低下させるなど、被害は深刻である。

2022年度より、東京都では不適切な校則や指導の見直しを行っており、教育環境の改善が期待されている。しかし、東京都では私立の中学校・高等学校に進学する者が未だに数多く存在することから、公立の中学校・高等学校を対象とした校則見直しの効果は限定的となっており、根本的な解決には至っていない。
概要

校則の内容としては手続きに関する規定と在学生の日常生活に関する規定とに大きく分けられるといわれる。

手続きに関する規定としては、家庭との連絡、出欠席、懲戒訓告停学退学など)、休学転学編入学進級卒業などについての規定がある。一般的にこれらの規定は、学則(教育に関して学校が定めた規則)の定めを受けて、在学生に対して行われる具体的な手続きや在学生が行う届出の方法などの細部が定められているものが多い。

日常生活に関する規定としては、制服標準服体操着の着用方法、運動靴を含む靴下の指定、染髪・パーマなど髪型にまつわること、化粧装飾品の着用にまつわること、学生鞄や学校への持ち込み物、校内外の行動(授業中の態度、登校時や下校時の行動、深夜や長期休暇中の行動など)についての規定がある。一般的にこれらの規定は、生徒指導(生徒の人間形成を図る活動)と密接な関連性を持ち、教育の目的(人格の完成など)を達成するためという建前のもとに定められているものが多い。しかし、多くが管理教育の一環として行われ、教育者本人の人格が損なわれるなど本末転倒となっている。また、人間形成の観点から本来守る必要のない規定が多く、「ルールは守らなくても良いもの」という価値観を生徒に与える要因の一つとなっている。生活指導部の教員が主に規定を定めている。

双方の規定とも、生徒の便宜を図るために定められているものであり、校則の運用は、生徒の利益を基本的に考慮して行われることが望ましいとされる。しかし、校則は、制定・改正・廃止などの手続きや、明文化されている(成文の)ものとそうでない(慣習の)ものが混在しているなど、形式が厳格に整えられていないことがあり、このような場合では、運用の際に不明瞭な点を残す場合もある。特に、日常生活に関する規定については、在学生に対する懲戒処分を行う際の規範となることがあるため、規定の有効性や内容の是非をめぐる裁判上の争いも見られる。

また、「校則は学校生活において在学生が直接関わる規則であり、在学生が法規範をはじめとする社会規範の理解を図る上で効果がある」と主張する者もいる。しかしながら、これは「副流煙に悩まされる現代社会の理解を図るために在学生にたばこを強要する」といった考え方に近い。社会規範に則った校則の運用よりも、社会規範そのものの見直しが有効な場合もある。また、在学生の法規範などに対する知識は必ずしも十分とはいえないため、学校はそのことに対して在学生の権利を不当に侵害したり、在学生が社会規範に不信を持ったりしないように校則を運用する必要もあるといわれる。
日本における校則
歴史

校則問題#歴史も参照のこと)第二次世界大戦前は、学校の権限として、在学生と学校を結びつける物として、事務手続きや教育的指導についての規定が定められていたといわれる。この当時は、教育を受けることは義務的なものであるとも考えられていたことや、保護者は教育的な事項の多くを教員にゆだねる傾向が強かったことから、学校の裁量が比較的大きかったといわれる。

第二次世界大戦後に日本国憲法教育基本法が制定されると、教育を受けることが権利であるという認識が高まり、保護者も教育へ積極的に参加するようになった。当時も、学校が校則の制定者・責任者と考えられたが、校則を決定する際には、保護者の意見などを尊重した上で、それぞれの地域の実情をふまえて定める傾向が広がった。また、当時は家庭教育や地域社会教育がまだ充分に機能していたため、学校外での日常生活までに細かく踏み込んで制定したものは、宗教色の強い一部の私立学校を除いてはほとんどなかった。

文部省と都道府県教委は、1960年代末?1970年の学園紛争を契機として「教育の正常化」を旗印に大学・高校を管理主義的に再編成することに傾注した。とくに新設の高校において厳しい管理体制をしいた。やがて高校からでは遅いと、命令一下による集団行動の徹底に重きを置く「管理教育」は中学にまで波及した[1]

1980年代には、生徒指導を拡充する目的で、在学生の日常生活(本来なら家庭や地域社会の領域である学校外も含めて)に関する規定が肥大化し、校内暴力などの問題が多発した。

1988年3月、清水市立第二中学校(現・静岡市立清水第二中学校)は、校則に合わない髪型をした男女4名の生徒の写真を卒業アルバムから外し、花壇の花の写真に差し替えた[2][3]。「卒業アルバム事件」は新聞各紙で報じられ、同年3月31日には参議院法務委員会で質疑が行われるに至った[2]

これをきっかけとして文部省は方針を180度転換。同年4月25日、文部省初等中等教育局長は都道府県教育委員会中等教育担当課長会議において、校則の見直しを教育委員会に対し指示した。校則を最小限のルールにとどめること、児童生徒の自主性尊重などが促された[4][5][6][1]

1990年には神戸市の女子高生が遅刻しないように駆け込んだ校門に挟まれ死亡した(神戸高塚高校校門圧死事件)。この一件を受け、文部科学省は学校に対し社会の実態に合わせて校則の見直しを行うよう指示した。このことを受け、各地で校則の緩和が見られた。しかし、2000年代以降も細かなルールは残っており、根本的な解決には至らなかった。

1994年からは児童の権利に関する条約が日本国内でも発効したため、校則の内容について生徒の意見も取り入れようとする試みも以前に比べて盛んに行われるようになった。2000年代には、コミュニティ・スクールなどをはじめとして、保護者や地域社会も学校の運営に参画するという学校のあり方も提案され、校則は、学校外部の意見も相当に考慮して定められるべきであるという考え方が広まりつつある。

2018年3月29日には文教科学委員会で、林芳正文部科学大臣が厳しい校則について、「児童生徒の特性や発達の段階を十分に考慮することなく厳しい指導を行うということは児童生徒の自尊感情の低下等を招いて、児童生徒を精神的に追い詰めるということになる」と答弁しているが、髪の細かい規定、眉剃り禁止、下着の色指定などの厳しい校則が改訂されるまでには至っていない。

大阪府による大阪府立学校の校則改訂実施率は2018年4月16日時点で改定を行なったが33.0%、改定を行わなかったが51.3%であった。[1]

2022年5~6月時点での北海道の道立高校での校則改訂実施率は見直しを行なったが78%、点検を行なったが見直しを行わなかったが22%であった。[2]

2022年には、全国の校則をインターネットで公開する取り組みが始まっている。この取り組みは全国の中学・高校生らで作られたグループが、情報公開請求で集めた都道府県立高校の校則を掲載している。掲載されている学校数は、東日本を中心に1302校、全国の公立校の3分の2にのぼる。[3]また、校則を生徒自身が妥当であるかを考えるイベントなど開かれている。[4]



法的根拠

校則について、とりわけ私生活や生活態度など道徳的な部分や私的な領域に踏み込む、通例「生徒心得」と呼ばれるものについて、しばしば丸刈り強制や男女交際の禁止など人権に抵触する疑いが持たれ、時には裁判で争われる事態となっている。こうしたなかで、校則の効力の法的根拠が問われることとなった。

校則の法的根拠を主張する側の論拠としては次のようなものがあげられる。
特別権力関係論
学校という建物の使用規則として、公法上にいう包括的な支配関係である特別権力関係が成立しており、合理的な限度内で自由に規則を制定できるとする。しかし公法学上、特別権力関係が存在するという議論自体が後退しており、もはやほとんど主張されない。仮に特別権力関係論を主張するにしても、義務教育を除く国公立学校のみである。
在学契約論


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