栄章(えいしょう)とは、日本において中央官庁・地方公共団体・公共機関、公益法人などが職員または市民の功労あるいは善行などを顕彰あるいは表彰するために授与・贈呈する記章。主に公的な表彰では勲章・褒章に準ずる栄誉とされる。栄章は褒章同様、medalと英訳されるが、褒章のような栄典ではない。 栄章という呼称は画一的なものではなく、例えば国では一切採用されていない。一部の地方公共団体・公益法人が呼称するのみである。 但し、同じ国の表彰であっても、警察のように表彰記章と称する場合もあれば、消防のように記章と称するものもあり、国としても必ずしも統一されたものはない。 なお、防衛省所管の公益社団法人隊友会では2010年度、11年度、13年度と防衛省への要望書および政策提言書にて自衛隊に栄章(従軍記章)を新設するよう申し入れを行っている[1]。また、地方公共団体や公益法人その他の団体の栄章も含めると、顕彰章、表彰記章、栄誉記章、栄誉徽章、表彰徽章、功労徽章など様々な異称があてられていることが多い。 本稿では、便宜上「栄章」と表記し、その概要について述べる。国際的な機構や組織、国のおよび公共機関の表彰記章、全国法人による表彰記章、著名な表彰記章などは別途項目参照。 栄章の形状として代表的なものは勲章式または略綬式、楯式、杯式、布式のものとある。また、栄章の授与に際しては、章記あるいは表彰状(顕彰状)、感謝状に添えて授与・贈呈するのが一般的である。正規の栄章ではないが記念章を添えて表彰する例もある。 栄章による表彰は、直接的に栄典制度と関わりがあるわけではないが、記章の伴う表彰としてきわめて類似していることに加え、主に国の表彰としては大臣表彰や長官表彰に表彰のための記章がともなうこともあり、多くの表彰の中でもかなり高位な表彰として位置づけられることから、事実上勲章・褒章に次ぐ栄誉として扱われていることも多い。さらに、地方公共団体としては都道府県の褒賞や栄誉章などの他、市町村長、特別区長表彰としては優良章、功労章、栄誉章などを制定しているところが多数確認できる。 また、公的機関ではないが公益法人が授与する記章もあり、国や公共機関と合名で授与するケースもある。なお、学校法人、宗教法人などでも寄付者に対して功労章などを授与する例もある。なお、表彰記章は、章の授与を記した章記ないし表彰状、顕彰状、感謝状とともに授与されるのが一般的である。 なお、日本などでは勲章は外国からの叙勲を除き、現職公務員が受章することはなく、褒章もほぼそれと同じであるのに対して、それに準ずる表彰記章・記章等は現職在任中に受章の道が開かれており、所属庁の制式に基づき佩用することが許されているのが一般的である。民間人の場合、受章並びに佩用に制限はないが、受章をしていない者が法令や条例で公的に定められた記章を公に佩用することは軽犯罪法および政令等の違反となる。 厚生労働省では、卓越した技能を有する伝統工芸の職人に対し厚生労働大臣の名で以下の記章を授与している。 また、永年、民生委員・児童委員として功績ある人物にも記章を授与している[2]。 防衛省において、功績ある自衛官への賞詞の授与(表彰)にあわせて内閣総理大臣、防衛大臣またはその委任を受けた者から以下の記章が授与される。 その他、略綬に類似した防衛記念章を授与する。
名称について
概要
日本における栄章(表彰記章・表彰徽章)の代表例
中央省庁等、国の機関の記章
法務省
厚生労働省
卓越技能章
民生委員・児童委員功労章
防衛省
特別防衛功労章
第一級防衛功労章
第二級防衛功労章
第三級防衛功労章
第四級防衛功労章
第五級防衛功労章
特別防衛功労章
第1級防衛功労章
第2級防衛功労章
第3級防衛功労章
第4級防衛功労章
第5級防衛功労章
海上保安庁
海上保安勲功章
海上保安功績章
海上保安発明考案章
海上保安功績章
消費者庁では消費者支援活動に顕著な功績のあった者に対して「消費者支援功労者」として顕彰する目的で、消費者庁長官表彰として同表彰受彰者に対して以下の記章を授与している。
ベスト消費者サポーター章
多岐にわたるため主な例のみ記す
都道府県民栄誉章
文化栄誉章
名誉市民章
国際交流市民章
スポーツ栄誉章ないしスポーツ勲功章
市長章
社会貢献章
ボランティア活動功労章
産業経済功労章
自治功労章
教育文化功労章
社会福祉功労章
消防長章
支庁長章
殊勲章
勲功章
有功章
功労章
永年勤続功労章
消防団とは通常、市町村(東京都においては東京消防庁)に附属する一機関であるが、現在の日本国内で最も多くの栄章・表彰記章・記念章を授与あるいは受章する機関であることから特に項目を設けて概説する。
表彰等で記章を授与する例、または記章の種類は消防団が圧倒的に多い。消防団において授与される記章は消防庁はじめ消防本部、財団法人たる消防協会(全国法人並びに地方法人)が授与するが、どの機関の授与する記章も名称は類似している。ここでは、特に公的機関はじめ公人の名を以って授与する記章の名称例をあげるが、地域ごとに格差があるのであくまで一般的な例としてとらえて欲しい。多くは入団三年目、五年目など勤続年数に加え参加・姿勢などが評価されて授与される。地域によって表彰に記章の授与される頻度は差がある。ことさら、記章の名称をつけず、副賞として授与する場合も多い。
消防団員を対象とした表彰
殊勲章
栄誉章
特別功労章
現場功労章
一等功労章
二等功労章
三等功労章
功労章
功績章
優勝章
勤続章
勤功章
精勤章
精錬章
精績章
善行章
優良章
団長章
優良団員章
努力章
青年章
表彰章
など
退職消防団員に対して授与される記章現役団員同様に記章授与される他、名誉消防団長および名誉消防団員の称号を授与する消防団では、名誉消防団長章、名誉消防団員章を授与している。
団員の家族を対象としたもの(消防団員を支えた功労など。ごく稀に設置しているところがある)消防団員優秀家族章(岐阜県など)など
※なお、東京都特別区の消防団員はこれらの表彰記章の他、記念章や職章、技能章などとともにその表彰歴に応じ、表彰歴章を佩用することができる。 皇族・公職者・公共機関の職名で授与されるもののみ記す。その他は省略。 日本赤十字社における表彰制度には、看護および救助の功労(看護あるいは要救護者の救済)、赤十字への貢献による功労(ボランティア、献血協力など)、社資による功労(浄財の寄付)がある。同社は皇后、皇族が名誉総裁および名誉副総裁を務めており、金色有功章は名誉総裁、同名誉副総裁により授与される。 社団法人日本水難救済会 社団法人日本水難救済会の定める記章。 社団法人大日本農会
認可法人
日本赤十字社
日本赤十字社金色有功章(50万円以上)※記章または楯または杯
日本赤十字社銀色有功章(20万円以上)※楯または杯
都道府県支部毎に微妙な差異はあるが、特別社員称号を贈呈された者には特別社員章
※個人500万円、法人1000万円以上の社資の出資は日本赤十字社より政府に対して紺綬褒章の上申が行われる。
※社資の50万円以上の出資による表彰は個人への表彰には記章(勲章式)が贈られる。法人には楯が贈られる。
※社資の20万円以上の寄付には個人・法人とも楯が贈られる。
※献血による功労では、70回以上の献血者には銀色有功章、100回以上の献血者には金色有功章が贈られるが、献血による功労の場合はいずれもガラス杯が贈られる。(旧制度では10回で銀の献血功労章、20回で金の献血功労章、30回で銀色有功章と特別社員の称号、50回で金色有功章、以後50回毎に銀色功労楯)
公益法人
皇族が名誉総裁を務めるその他の公益法人
日本水難救済会名誉総裁章
日本水難救済会名誉総裁章
大日本農会紫白綬有功章
大日本農会紅白綬有功章
大日本農会緑白綬有功章