栄章(えいしょう)とは、日本において中央官庁・地方公共団体・公共機関、公益法人などが職員または市民の功労あるいは善行などを顕彰あるいは表彰するために授与・贈呈する記章。主に公的な表彰では勲章・褒章に準ずる栄誉とされる。栄章は褒章同様、medalと英訳されるが、褒章のような栄典ではない。 栄章という呼称は画一的なものではなく、例えば国では一切採用されていない。一部の地方公共団体・公益法人が呼称するのみである。 但し、同じ国の表彰であっても、警察のように表彰記章と称する場合もあれば、消防のように記章と称するものもあり、国としても必ずしも統一されたものはない。 なお、防衛省所管の公益社団法人隊友会では2010年度、11年度、13年度と防衛省への要望書および政策提言書にて自衛隊に栄章(従軍記章)を新設するよう申し入れを行っている[1]。また、地方公共団体や公益法人その他の団体の栄章も含めると、顕彰章、表彰記章、栄誉記章、栄誉徽章、表彰徽章、功労徽章など様々な異称があてられていることが多い。 本稿では、便宜上「栄章」と表記し、その概要について述べる。国際的な機構や組織、国のおよび公共機関の表彰記章、全国法人による表彰記章、著名な表彰記章などは別途項目参照。 栄章の形状として代表的なものは勲章式または略綬式、楯式、杯式、布式のものとある。また、栄章の授与に際しては、章記あるいは表彰状(顕彰状)、感謝状に添えて授与・贈呈するのが一般的である。正規の栄章ではないが記念章を添えて表彰する例もある。 栄章による表彰は、直接的に栄典制度と関わりがあるわけではないが、記章の伴う表彰としてきわめて類似していることに加え、主に国の表彰としては大臣表彰や長官表彰に表彰のための記章がともなうこともあり、多くの表彰の中でもかなり高位な表彰として位置づけられることから、事実上勲章・褒章に次ぐ栄誉として扱われていることも多い。さらに、地方公共団体としては都道府県の褒賞や栄誉章などの他、市町村長、特別区長表彰としては優良章、功労章、栄誉章などを制定しているところが多数確認できる。 また、公的機関ではないが公益法人が授与する記章もあり、国や公共機関と合名で授与するケースもある。なお、学校法人、宗教法人などでも寄付者に対して功労章などを授与する例もある。なお、表彰記章は、章の授与を記した章記ないし表彰状、顕彰状、感謝状とともに授与されるのが一般的である。 なお、日本などでは勲章は外国からの叙勲を除き、現職公務員が受章することはなく、褒章もほぼそれと同じであるのに対して、それに準ずる表彰記章・記章等は現職在任中に受章の道が開かれており、所属庁の制式に基づき佩用することが許されているのが一般的である。民間人の場合、受章並びに佩用に制限はないが、受章をしていない者が法令や条例で公的に定められた記章を公に佩用することは軽犯罪法および政令等の違反となる。 厚生労働省では、卓越した技能を有する伝統工芸の職人に対し厚生労働大臣の名で以下の記章を授与している。 また、永年、民生委員・児童委員として功績ある人物にも記章を授与している[2]。 防衛省において、功績ある自衛官への賞詞の授与(表彰)にあわせて内閣総理大臣、防衛大臣またはその委任を受けた者から以下の記章が授与される。 その他、略綬に類似した防衛記念章を授与する。
名称について
概要
日本における栄章(表彰記章・表彰徽章)の代表例
中央省庁等、国の機関の記章
法務省
厚生労働省
卓越技能章
民生委員・児童委員功労章
防衛省
特別防衛功労章
第一級防衛功労章
第二級防衛功労章
第三級防衛功労章
第四級防衛功労章
第五級防衛功労章
特別防衛功労章
第1級防衛功労章
第2級防衛功労章
第3級防衛功労章
第4級防衛功労章
第5級防衛功労章
海上保安庁
海上保安勲功章
海上保安功績章
海上保安発明考案章
海上保安功績章