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ラオスのスタンプタイプの査証。滞在期限が満了する前に隣接国に出国し、査証を取得するビザラン(Visa Run)と呼ばれるもの。見た目は入国許可・出国許可のスタンプと変わらない アメリカ合衆国の査証。
査証(さしょう)または ビザ(英: Visa , Travel visa)とは、国家が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書である[注釈 1]。
査証が発行国の入国を保証するものではなく、入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部となっている。大多数の国家が同様の制度を運用している。
当該国民が正直な申告をし、不法滞在をしないとの他国の信頼を勝ち取っている国ほど、査証免除(ビザ無し入国許可、ビザ免除)が行われている。開発途上国ほど、観光ビザ入国から不法滞在してくるケースがあるため認められていない[1]。ビザ免除は総合的に判断されるため、双務的なものではない。そのため、向こうが免除していても、こちらでも認めた際にも不法滞在者や不法就労者の増大・国内の治安や国益にマイナスに繋がる可能性がある国には認めない[2]。 査証の主目的は、外国人が入国するにふさわしいかを事前判断する身元審査である。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断された者には査証が発行されない。 査証は主に各国に駐在する領事機関(総領事館、領事館、大使館領事部など)が発行し、入国審査は出入国管理当局が行う。したがって渡航前に領事館等へ出頭し、申請・取得するのが原則である。旅行代理店などによる代理申請を認めるケースもある。 査証の発給を受けた者は入国したい国の政府から入国してもかまわないと推薦を受けた状態であり、実際の入国・滞在までは保証されない[3]。いわば「入国審査の予備審査を通過した証明書」とも換言できる。したがって査証を持っていても入国審査において追加の身分証明が必要になったり[3]、入国を拒否されることがある。査証がない場合は原則として入国審査自体が受けられず、審査結果である「入国許可(或いは不許可)」といった判定も得られない。 留学、就業などの長期滞在では必須の書類である一方、観光、商談などの短期滞在においては査証免除(ノービザ)が多数の国で行われており、必ずしも必要な書類とはいえなくなっている。 査証申請には受け入れ予定先からの招聘状や受け入れ先の詳細なデータを記した書類が必要になる場合がある。 査証は個人だけでなく団体に発給する場合もあり(団体査証)、また、稀に港や空港に到着後、入国審査の直前で発給されるケース(アライバルビザ)もある。 種類別名発行元説明 査証は在留許可(ないしは滞在許可)と混同されがちだが、査証が入国申請を行うための要件の一つであるのに対し、在留許可は『入国するため、あるいは入国後滞在を続けるための資格』である。 また、旅券は『自分の国籍証明』と例えて考えると理解しやすい。 これらの混同の原因として、一般的に査証の項目に滞在目的・滞在資格が併記されていたり、また一部の国では査証と在留許可が同時に与えられることが挙げられる。最終的な在留・入国許可は、国境検問所や港や空港にいる入国審査官の裁量で決定するため、以前は問題なかったのに突然止められることがある[3]。 査証は外国人が入国する前に行われるため、その審査や発行は、在外公館(大使館・領事館)で行われる。一部の国家を除き、旅行対象国が世界中に持つすべての在外公館において受給が可能である。遠く離れた国家にある在外公館よりも、旅行者の交流が多い隣国にある在外公館の方が、申請を受けてから発給されるまでの所要日数が短いことが多く、発行手数料も安いことが多い。そのため、旅行中に隣国の在外公館を訪れて発給申請できる。 国家によっては、国境や空港の入国審査所(付近を含む)において即時発行が可能なことがある。ただし、この場合も即時発行できる地点が限られていることが多い。国家によっては、旅行者の居住国あるいは国籍国の在外公館でのみ査証を発行する国家もある。 また、滞在目的に応じて審査基準が異なり、数日間の観光・通過滞在目的ならば比較的発行されやすいが、留学・就労・長期滞在目的での申請の場合、その受け入れ保証(入学許可、申請者の学歴、ないし雇用企業の招聘状など)がなければ発行されないことが多い。背景には、外国人労働者の安易な導入は、自国民の雇用に悪影響を与えるという発想がある。 通常、査証の発行には手数料が必要である。基本的には互恵主義による。手数料は発行国や査証の種類、国籍によって違い、また同一国であっても発行場所によって違うことも多い。国家によっては、手数料のほかに特別料金を上乗せして支払うことにより、通常よりも短い日数で、あるいは即時発行できることもある。反対にロシア連邦等は、早期に申請すれば手数料を軽減、あるいは無料にするところや、全て無料で行う国家もある。 査証の発行には旅券・申請書のほか、証明写真が必要であることが多く、その他にも国家や旅券の種類によって申請に必要なものが異なることがある。同一国の同一種類の旅券であっても、発行場所によって申請に必要なものが異なることさえある。 近年では、査証受付業務を大使館外の民間企業にアウトソーシングしている例もある(これらは「ビザ申請センター」を名乗ることが多い)。この場合、査証手数料のほかに、別途手数料が徴収される。ただし、ビザ申請センターでは受付、受領業務のみを行い、実際の審査、発行業務は従来通り大使館が行う。 一部の国家には、観光目的かつ短期間の滞在なら、パスポートの残存期間に応じて査証の発行を受けずに入国できる。ただし入国審査において査証が無くとも良いという意味であり、在留許可は別に必要である。また査証免除を認めている国家では、旅行会社による代理申請を認めている場合もある。 ビザ無しで渡航できる国家の数は、所持するパスポートの発行国により異なる。コンサルティング会社のヘンリー・アンド・パートナーズは国際航空運送協会(IATA)の資料に基づき2008年以降、ビザ無し渡航できる国数を示す「パスポート指数」を公表している。2024年1月時点では、フランス・ドイツ・イタリア・日本・シンガポール・スペインが首位(194カ国)で、フィンランド・韓国・スウェーデン(193カ国)、オーストリア・デンマーク・アイルランド・オランダ(192カ国)が続き、最低がアフガニスタン(28カ国)である[4][5]。国家の経済水準や治安、対外政策・政治体制による差が大きい。
概要
査証・在留資格・旅券の違い
査証ビザ渡航先国の領事館等入国許可申請を行う際に要件となっている書類
滞在許可入国許可、上陸許可、在留許可出入国管理当局入国審査または滞在中に許可されるその国に滞在できる資格
旅券パスポート国籍国政府の外交部門(外務省)国際的な身分証明書であり渡航文書
査証の審査や発行
査証発行・免除に関する国家格差
査証免除「ビザ免除プログラム」も参照
滞在国の永住権を持っている場合。この場合は、母国の旅券と永住権を付与された国家の許可証を提示することになり、出入国管理上はそれぞれの国への“帰国”。
欧州連合(EU)加盟国(未加盟国のスイスやノルウェーも含む)の国民は、査証申請をせずに別の欧州連合加盟国に居住し、就労することが可能である。
当該国間で密接な友好関係がある場合。当該国間で渡航者が非常に多く、大きなトラブルを起こさず、商業上重要な関係を持っている場合、短期の渡航については、相互主義により査証取得が免除される。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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