枢密院_(日本)
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日本行政機関枢密院
旧枢密院庁舎(現皇宮警察本部庁舎)
役職
議長伊藤博文(初代)
清水澄(最後)
副議長寺島宗則(初代)
潮恵之輔(最後)
概要
設置1888年明治21年) - 1947年昭和22年)
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枢密院(すうみついん、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:樞密院)は、枢密顧問(顧問官)により組織される天皇諮詢機関。憲法および憲法付属の法令、緊急勅令条約等について天皇の諮問に応ずる機関でその性質上「憲法の番人」とも呼ばれた[1]1888年明治21年)に大日本帝国憲法草案審議のために創設され、1947年昭和22年)5月2日、翌日の日本国憲法施行に伴い廃止。略称は枢府(すうふ)。議長は枢相(すうしょう)とも呼ばれた。
沿革1946年(昭和21年)10月29日、「修正帝国憲法改正案」(日本国憲法案)を全会一致で可決した枢密院本会議の模様。

1888年(明治21年)に憲法草案審議を行うため、枢密院官制及枢密院事務規程に基づいて創設され(明治21年4月30日勅令第22号)、1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法でも天皇の最高諮問機関と位置付けられた。初代議長は、伊藤博文

国政に隠然たる権勢を誇り、政党政治の時代にあっても、藩閥官僚制政治の牙城をなした。しかし1931年(昭和6年)の満州事変以後、軍部の台頭とともにその影響力は低下。日本国憲法施行により、前日の1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。
構成
組織枢密院議長の公印

枢密院は議長1人(親任官)、副議長1人(親任官)、顧問官(親任官)をもって機関体を構成した(枢密院官制2条・3条)[2]。顧問官の数は24-28人(初め12人以上、1890年(明治23年)に25人、1903年(明治36年)に28人、1913年(大正2年)には24人)であった。

議長、副議長、顧問官の任用資格は40歳以上で(枢密院官制4条)、“元勲練達の人を選ぶ”ことを例とした[2]。枢密院議長の宮中席次は第3位で大勲位内閣総理大臣に次ぎ、国務大臣・元帥朝鮮総督などよりも上であった。後に「重臣会議」が成立すると枢密院議長も重臣に加えられた。

このほか、各国務大臣が「顧問官」として議席を有し、表決に参加する権限を有した(枢密院官制11条前段)[2]。国務大臣が採決に参加できるという規定はかえって内閣に不利に働いた。内閣と他の枢密院顧問官が対立した場合、定数からいって内閣の意見は否決されがちであった。また、内閣が枢密院の決定に反対し続けると自ら参加した採決の結果に従わないこととなり筋が通らないこととなってしまうからである[3]

また、在京の成年以上の親王も議席を有した(明治21年5月18日勅旨)[4][5]。会議に参加する皇族は「成年の皇族」ではなく「成年の親王」であった。そのため、明治憲法の審議時点では有栖川宮熾仁親王らが審議に加わっていたが、その後は審議に参加せず、戦前戦中においては、昭和天皇の弟宮である秩父宮高松宮三笠宮の三人と閑院宮載仁親王親王宣下による)が該当したが、全員が現役軍人だったこともあり、皇族の出席はなかった。しかし戦後になり1945年9月12日の本会議に高松宮三笠宮の二人が出席した[6]

なお、明治時代には山縣有朋大山巌など現役軍人の顧問官もいたが、大正時代以後にそういう任用はなくなった。1946年(昭和21年)、(大日本帝国憲法を改める形で)日本国憲法の草案審議をしていた6月8日の枢密院本会議に(30代になったばかりの)三笠宮崇仁親王皇室議員として出席し発言している[7]
補助機関

補助機関として書記官長1人(勅任官)および書記官3人(奏任官)が置かれた(枢密院官制2条・3条)[2]
地位

枢密院の地位は、1.輔弼機関としての地位、2.皇室機関としての地位、3.権限裁判所としての地位の3つに分けられた[8]。このうち中央行政官庁としての性質を有する地位は権限裁判所としての地位のみである[8]
輔弼機関としての地位

大日本帝国憲法第56条では枢密院官制の定めるところにより天皇の諮詢に応え重要な国務に関し審議すると規定された[9]。伊藤博文は枢密院を「内閣とともに憲法上最高の輔翼」と定義した[10]

枢密院設置時点において。枢密院官制6条の規定により、枢密院に対して諮詢せられるべき事項とされたのは以下の通りである[11]
憲法及び憲法に附属する法律の解釈に関し及び予算その他会計上の疑義に関する争議

憲法の改正又は憲法に附属する法律の改正に関する草案

重要なる勅令

新法の草案又は現行法律の廃止改正に関する草案・列国交渉の条約及び行政組織の計画

前諸項に掲げるもののほか行政又は会計上重要の事項に付き特に勅命を以て諮詢されたとき又は法律命令に依って特に枢密院の諮詢を経ることを要するとき

枢密院官制及事務規程中ノ改正(明治23年勅令第216号)により諮詢せられるべき事項は次のようになった
皇室典範に於て其權限に屬せしめたる事項

憲法の條項又は憲法に附屬する法律勅令に關する草案及疑義

憲法第14條戒嚴の宣告同8條第70條の勅令及其他罰則の規定ある勅令

列國交渉の條約及約束

樞密院の官制及事務規程の改正に關する事項

前諸項に掲くるものの外臨時に諮詢せられたる事項

上記の諮詢事項には、文官制度は含まれていない。しかし1899年(明治32年)、山県内閣は、文官任用令の改正(自由任用を廃止して政党員の文官への就任を阻止するもの)、「臨時に諮詢」により、枢密院に諮詢し、かつ、以後、文官任用令が自由任用できるように改正されることのないように御沙汰書[12]の形で文官制度、教育に関する勅令、各省官制を諮詢するものとした[13]

樞密院官制中改正ノ件(昭和13年勅令第774号)により更に改正された。
皇室典範及皇室令に於て樞密院の權限に屬せしめたる事項竝に特に諮詢せられたる皇室令

帝國憲法の條項に關する草案及疑義

帝國憲法に附屬する法律及勅令

樞密院の官制及事務規程の改正

帝國憲法第8條及第70條の勅令

國際條約の締結

帝國憲法第14條の戒嚴の宣告

教育に關する重要の勅令

行政各部の官制其の他の官規に關する重要の勅令

榮典及恩赦の基礎に關する勅令

前各号に掲げたるものの外特に諮詢せられたる事項


枢密院は施政に関与することができず(枢密院官制第8条)、大臣以外と公務上の交渉を行うことを禁じられていた(枢密院事務規程第3条)。「輔弼」も参照
皇室機関としての地位

旧皇室典範で枢密院は皇族会議とともに皇族自治の機関として位置づけられていた[14]


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