日本の行政機関林野庁
りんやちょう
Forestry Agency
林野庁の庁舎がある中央合同庁舎第1号館
役職
長官青山豊久
次長小坂善太郎
組織
上部組織農林水産省
内部部局.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul{line-height:inherit;list-style:none none;margin:0;padding-left:0}.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol li,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul li{margin-bottom:0}
林政部
森林整備部
国有林野部
審議会等林政審議会
施設等機関森林技術総合研修所
地方支分部局森林管理局
(北海道/東北/関東/中部/近畿中国/四国/九州)
概要
法人番号4000012080002
林野庁(りんやちょう、英語:Forestry Agency)は、森林の保続培養、林産物の定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする農林水産省の外局である(農林水産省設置法第30条)。 林野庁は農林水産省設置法(以下、農林水産省法)にもとづき、農林水産省に置かれている外局である。同法の第23条及び第29条から第35条が任務、所掌事務及び組織を規定している。任務は「森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ること」である(農林水産省法第30条)。この任務のため、森林の整備保全、民有林への指導監督・助成、国有林野事業など森林・林業に関する事務全般を扱う。 農林省山林局を前身とする。太平洋戦争後まもなく宮内省帝室林野局と内務省北海道庁の一部を吸収統合し、外局に昇格するとともに林野局に改称。1949年に現在の林野庁に改称した。2001年に森林総合研究所と林木育種センター
概説
林野庁長官を長とし、内部部局として林政部、森林整備部、国有林野部の3部を本庁に置くほか、審議会として林政審議会、文教研修施設として森林技術総合研修所、地方支分部局として7つの森林管理局を設置する。森林管理局は北海道、東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州の各管轄区域ごとに置かれ、その下部組織として98の森林管理署が各地に点在している。 林野庁の所掌事務は、農林水産省法第4条に列挙された同省の所掌事務計83号中、林業と森林に関連する計29号分の事務である(第31条)。
所掌事務
主なものに、
森林組合
林産物貿易
森林保険
林業金融
森林資源の確保・利用
森林整備
治山
森林経営の監督・助成
保安林、森林病害虫対策
林産物流通
林業経営の改善・安定
林業技術の改良・発達・普及交換
林業構造の改善
国有林野の管理経営および野生動物の保護増殖事業に関すること
などが挙げられる。 森林保険は火災、気象災害及び噴火災害によって森林に生じる損害を、国が保険者となり填補することを目的とした保険である。森林保険法(昭和12年3月31日法律第25号)が規定する。被保険者は民有人工林の所有者に限られる。国営の、森林国営保険のときは、経理を明確にするため、森林保険特別会計
森林保険
2006年の行政改革推進法成立以降、林野庁は国営を廃止し独立行政法人又は民間保険会社に移管することの検討を行い、森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成26年4月16日法律第21号)により、2015年4月1日から国営から国立研究開発法人森林総合研究所による運営に移行した。なお国立研究開発法人森林総合研究所は、2017年4月1日に国立研究開発法人森林研究・整備機構となった。改正により根拠法も森林国営保険法から森林保険法に題名が改正された。
国有林野事業詳細は「日本の国有林」を参照
国が所有する森林原野は国有林野または単に国有林とよばれ、林野庁はその管理経営を掌る。国有林野の経営管理は国有林野事業と呼ばれ、伐採、造林、林道建設、治山事業、森林維持管理および林産物の生産・販売などから成る。国有林野の管理経営に関する法律が、事業の基本計画や国有林野の貸付け、売払い等に関する事項を定め、また同法第4条第1項に基づいて「国有林の管理経営に関する基本計画」を農林水産大臣が定める。計画は10年を一計画期間とし、5年ごとに改定される。「国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため」、国有林野事業特別会計により一般会計から区分して経理されていた(改正前の特別会計に関する法律第158条)。同特別会計は、2012年6月に成立した「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律」により、2016年度限りで廃止され、事業の経理方式は一般会計へ移行した。 戦前の日本では、現在国有林野とされる林野の一部が御料林
沿革
林政統一と林野庁の成立
1945年(昭和20年)に日本が太平洋戦争(第二次世界大戦)に敗戦し、GHQの占領がはじまると、皇室財産の国有化と内務省の解体が行われた。その結果、1947年(昭和22年)4月1日をもって御料林は国有林へ併合され、御料林を所管していた帝室林野局は農林省山林局へ統合、山林局は農林省の外局に昇格し「林野局」に改称した。また、同年5月には内務省の解体に伴い北海道の国有林も林野局に移管され、北海道庁国有林関係職員は北海道の営林局(現・森林管理局)へと移行した。
これら、国有林の所管を農林省林野局に一元化したことは「林政統一」と呼ばれる。この時期に日本の戦後国有林野事業の原型が形成された[7][8]。
1949年(昭和24年)6月1日、国家行政組織法と農林省設置法の施行により、林野局は現在の名称である「林野庁」に改組された。 1999年、小渕恵三内閣のもとで、中央省庁等改革基本法による行政改革の一環として府省の一部事務と組織を独立行政法人に移管する政策が進められた(独立行政法人化)。林野庁については1999年中に施設等機関の森林総合研究所と林木育種センターを独立行政法人(非公務員型)に移行させる個別法が成立。2001年4月1日、独立行政法人森林総合研究所と林木育種センターが設立された。 2006年、小泉内閣が閣議決定した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(行政改革推進法)が成立し、その中で「特別会計改革」及び「総人件費改革」の一環として、国有林野事業の一部と森林国営保険を独立行政法人に移管することを、それぞれ2010年度末と2008年度末までに検討することが定められた(同法第27、28、50条)[9]。
中央省庁再編にともなう一部独法化
行政改革推進法による国有林・森林保険の独法化構想