最高裁判所判例
事件名勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号?平成12(し)94
2000年(平成12年)6月27日
判例集刑集第43巻6号427頁
東電OL殺人事件(とうでんオーエルさつじんじけん、東京電力女性社員殺害事件とも[1])とは、1997年(平成9年)3月9日未明に、東京電力の管理職であった女性が、東京都渋谷区円山町にあるアパートで殺害された未解決事件。 この事件では、被疑者としてネパール人の男性が犯人として逮捕・有罪判決を受け、横浜刑務所に収監されたものの、のちに冤罪と認定され無罪判決を得た。現在も警視庁捜査一課特命捜査対策室で捜査中。2010年の刑事訴訟法改正による時効撤廃を受け、死刑か無期懲役の確定後に再審無罪になった事件で再捜査が行われる初めてのケースとなった[2]。 1997年(平成9年)3月19日午後5時すぎ、東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、東京電力株式会社(当時)本店に勤務する女性(当時39歳)の他殺遺体が発見された。通報したのは、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。 のちに被告人となるネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ(当時30歳)はこのアパートの隣のビルの4階に、同じく不法滞在のネパール人4名と住んでおり、被害者が生前に売春した相手の1人であった。死因は絞殺で、死亡推定日時は遺体発見から約10日前の同8日深夜から翌9日未明にかけてとされる。 1997年(平成9年)5月20日、警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み、不法滞在していたゴビンダを殺人事件の実行犯として強盗殺人容疑で逮捕した。逮捕されたゴビンダは一貫して無実を主張し、一審無罪、控訴審での逆転有罪、上告棄却、再審決定を経て、2012年に無罪が確定した。 被害女性は、慶應義塾大学経済学部を卒業したあと、東京電力に初の女性総合職として入社した社員であったが、退勤後は円山町付近の路上で客を勧誘し売春を行っていたという。被害者が、昼間は大企業の社員、夜は娼婦とまったく別の顔を持っていたことが報じられ、被害者および家族のプライバシーをめぐり、議論が喚起された。被害にあった時点で東電の株式など約7千万円の個人資産を保有していた[3]。 犯人を特定する直接の証拠はなく、東京地方検察庁は状況証拠を複数積み上げることで、ゴビンダが犯人であることを立証できるとして、東京地方裁判所に起訴した。ゴビンダは無罪を主張した。 裁判では以下の状況証拠をどう判断するかが争点となった。 大渕敏和裁判長は同年12月の玉突き人事[注 1]の際、東京地裁八王子支部部総括判事に異動となり、この点につき佐野眞一は彼が左遷されたと指摘している[4]。大渕裁判官は、判事就任以来20年間にわたり、東京高裁管内の裁判所および最高裁判所でのみ勤務していた。しかし八王子支部のあとは、それまで一度も勤務したことのなかった広島で初めて高裁部総括判事となり、福井(地裁所長)、大阪(高裁部総括判事)の各裁判所を転々としたが、東京高裁管内の地裁所長、東京高裁の部総括判事以上には昇らず、定年に2年あまりを残して依願退官し公証人に転じた。 2003年(平成15年)10月20日に、最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長、金谷利廣・濱田邦夫・上田豊三裁判官)で上告が棄却され、無期懲役の有罪判決が確定した[7]。 2005年(平成17年)3月24日、横浜刑務所に収監されたゴビンダは、獄中から東京高裁に再審を請求した。収監中の男性に対し、日本国民救援会が支援を行った。また、日本弁護士連合会も、2006年(平成18年)10月に冤罪事件として、専門家の派遣・費用の援助など、さまざまな形での支援を決定している[8]。
事件の概要
事件の流れ
被害者女性
職場でのストレスと依存症
ノンフィクション作家佐野眞一のノンフィクション『東電OL殺人事件』では、被害者女性には職場でのストレスがあったことが示唆されている。高学歴のエリート社員で金銭的余裕があるものの、夜は相手を選ばず不特定多数の相手との性行為を繰り返していたことには、自律心を喪失していたとする見方もある。
拒食症
円山町近辺のコンビニエンスストア店員による、コンニャクなどの低カロリー具材に大量の汁を注いだおでんを被害者が頻繁に購入していたとの証言や、「加害者とされた男性」による、被害者女性は「骨と皮だけのような肉体だった」との証言などから、拒食症を発症していたことも推定されている。
裁判
第一審(無罪判決)
殺害現場に残された使用済みコンドームに付着した被告人の精液と体毛。
被告人は被害者と面識はないと公判開始から数か月間は主張していたが、その後で数回性交するほどの間柄であったことが判明して、嘘が発覚したこと。
事件直前に現場近くで被害者とともに目撃された男性が被告人か否か。
現場アパートの鍵を被告人が所持していたが、事件2日前に管理人に返すために同室の人間に鍵を渡し、鍵を所持していなかったとする被告人の供述の信用性。
交遊関係を詳細に記し、事件直前に会ったのが被告人であるとする被害者の手帳の信用性。
事件前に7万円しか所持していなかった被告人が、事件後に10万円を知人に渡した金の工面。
被告人が働いていた海浜幕張駅近くの料理店で閉店の22時まで働いた場合、殺害時刻とされる23時30分前後までに渋谷駅付近の現場に辿り着けるか。
被害者の定期券が、被告人の土地勘のない豊島区の民家で発見されたこと。
控訴審・上告審(無期懲役)・芦沢政治
再審
再審請求