東蒲原郡(ひがしかんばらぐん)は、新潟県下越地方、福島県との県境に接する郡。
人口8,779人、面積952.89km²、人口密度9.21人/km²。(2024年4月1日、推計人口)
以下の1町を含む。 かつては越後国でありながらも長く会津地方の影響下にあり、郡の発足当初も福島県へ所属したが、のちの1886年から新潟県の所属となった[2][3]。 1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、以下の区域にあたる。 東蒲原郡にあたる土地は、7世紀(飛鳥時代)の令制国制度によって、越後国(現在の新潟県の本州部分にあたる)に所属した。 しかし、1172年(承安2年、平安時代後期)に、越後国の豪族であった城氏の城長茂(永用)が、隣接する陸奥国の会津地方(現在の福島県の一部)の有力寺院である慧日寺の僧侶・乗丹坊に、自身の叔母を嫁がせた。そして長茂は現在の東蒲原郡にあたる「小川庄」を慧日寺に寄進し、緊密な関係を結んだ[2]。 これにより東蒲原郡(小川庄)は会津の勢力による支配下に置かれ、また会津の文化圏に属することとなった[2]。 以後700年間弱にわたって同郡は会津の勢力下にあり、1603年(慶長8年)から1868年(慶応4年)にわたる江戸時代においても、本郡の大部分は会津藩の領地であった[4]。 1868年の明治維新に続く1871年(明治4年)の廃藩置県の直後においても、同様に会津地方を管轄した若松県に所属した。 さらに1876年(明治9年)には、若松県が福島県[注釈 4]に併合されたことで、本郡は福島県に属した。 さらに2年後の1878年(明治11年)には郡区町村編制法が施行され、翌1879年(明治12年)に福島県で同法の施行により行政区画としての「東蒲原郡」が発足した。 若松県が福島県の一部とされたことで、東蒲原郡および会津地方の住民にとっては、自県の県庁が会津の若松町(現在の会津若松市)から、奥羽山脈を隔てて遠く離れた中通りの福島町(現在の福島市)へと移管されたことで不便や衰退をきたした[5]。また、文化や風習も会津と中通りでは異なったという[5]。このため、1881年(明治14年)には「若松県を福島県から再び独立させるべきだ」とする分県運動が起こった[5][4]。 とくに福島県内の西端にあった本郡は福島県庁へ非常に遠く、最短経路でも約130km前後、徒歩では24時間以上を要した[注釈 5]。 また、1883年(明治16年)には福島県全体としても、県庁を「県内の北端に位置する福島(現・福島市)ではなく、県の中央に位置する安積郡・郡山町(現在の郡山市)へと移転するべきだ」という運動がおこり、1885年には福島県議会が「県庁を郡山へ移転する」ことを決議した。県議会はそれを大日本帝国政府へ上申した[6]。 しかし、若松県の独立論および県庁の郡山移転論は、いずれも中央政府(内務省)から却下された[5][6]。 政府は県庁を北端の福島に留めることとし、かわりに福島から遠い東蒲原郡を新潟県へと編入して旧若松県から切り離すことで、分県運動を抑え込むことを狙った[4](事実、本郡からは福島県庁までより新潟県庁までのほうが2倍以上も近い[注釈 6])。 1886年(明治19年)5月25日に、東蒲原郡は福島県から新潟県へと移管された[3][2][5]。同時点で新潟県はすでに越後国のうち本郡を除く全域を管轄していた[注釈 7]ため、本郡は、古来より属した越後国へと再び合流する形となった。 移管の事務手続きは、津川町(現阿賀町)の郡役所で行われ、福島県から新潟県へさまざまな事務や書類が引き継がれた[4]。 その引き継ぎ資料を記録した書物『明治十九年東蒲原郡引受書』の中にある『東蒲原郡役所引渡目録』には、具体的な引き渡しの品目が記載されている。同目録には、多数の行政文書や帳簿類のほか、役所の備品として「土瓶10個」や「茶碗20個」「ランプ1個」「蚊帳1張」、また鍬や肥桶に至るまでの品目が一つ一つ数えられて詳細に書き出された[4]。 東蒲原郡の郡域および郡役所は不変であっても、他県へ所属を変更するという処理は、単なる名前の書き換え以上に手間を要する作業であった[4]。 東蒲原郡が新潟県へと移管された同日、郡の代表者33名が、視察に訪れた新潟県令(県知事)の篠崎五郎に、「東蒲原郡と郡役所を今まで通りに存続してほしい」と請願した[4]。 当時、「小さい郡の独立は経済的に効率が悪いから、東蒲原郡は郡役所を廃止して北蒲原郡に併合すべき」という風聞があったという。
阿賀町(あがまち)
概要
郡域
阿賀町の大部分(岡沢・行地・新谷・綱木・古岐・中ノ沢[注釈 1]を除く)
阿賀野市の一部(小松)[注釈 2]
五泉市の一部(佐取)[注釈 3]
近代以前
越後国に所属
会津の勢力下
近代以降
福島県に所属
新潟県へ移管
若松県の分県論
県庁の移転論
東蒲原郡の移管
移管手続き
郡の存続へ
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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