東京都青少年の健全な育成に関する条例
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この記事は特に記述がない限り、東京都の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
東京都の条例
通称・略称東京都青少年健全育成条例
法令番号昭和39年東京都条例第181号
種類行政手続法
効力現行法
主な内容青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ること
条文リンク東京都青少年の健全な育成に関する条例
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東京都青少年の健全な育成に関する条例(とうきょうとせいしょうねんのけんぜんないくせいにかんするじょうれい、昭和39年8東京都条例第181号)とは、東京都における青少年保護育成条例として1964年昭和39年)に制定された条例である。
概要

18歳未満を青少年と定義し、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ることを目的としている。優良図書類等の推奨および表彰(第5条、第6条)、有害図書(この条例が言う「不健全図書」)類の指定(第8条)および規制(第9条から第12条など)、有害玩具類の規制(第7条の2、第13条など)、刃物類の規制(第7条の3、第13条の2など)や、深夜外出の制限(第15条の4、第16条)、青少年とのみだらな性交や性交類似行為の禁止(いわゆる淫行条例に該当する箇所)(第18条の6)、青少年の保護に関する都や保護者の責務などが定められている。

なお、東京都の『不健全図書』指定は、日本雑誌協会日本書籍出版協会など出版4団体で構成される出版倫理協議会が定めた自主規制により、実質的に全国的な販売規制の基準となっている。特に大手オンラインストアAmazon.co.jpにおいては、東京都が指定した不健全図書の取り扱いを独自の規約で禁止しているため影響が大きい(後述)。条例が制定された1964年以降、不健全図書に指定された書籍の数は累計で四千冊を超え[1]、直近数年間に指定対象となった書籍のタイトルなどは東京都のウェブサイト上の 不健全指定図書類一覧 で確認できる。2010年代後半以降は、ボーイズラブ作品の不健全指定が多くなっている[2]
本条例における図書類の不健全指定

以下では、具体的な不健全指定につき、図書類を例として説明を加える。「有害図書」も参照
要件

図書類(2条2号)等の不健全指定の要件は、8条1項1号、同2号に定められている。
8条1項1号
図書類又は映画等で「著しく性的感情を刺激するもの」又は「甚だしく残虐性を助長するもの」又は「著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」が不健全指定の対象となる。不健全図書のほとんどは、この1号基準(旧基準)に基づいて指定されている
[3]
8条1項2号
「漫画やアニメーション[4] などの@『画像により』、A『刑罰法規に触れる』又は『婚姻を禁止されている近親者間の』B『性交又は性交類似行為』をC『不当に賛美し又は不当に誇張するように描写又は表現したもの』のうち、D『著しく社会規範に反する性交・性交類似行為』をE『著しく不当に賛美し、又は著しく不当に誇張するように描写又は表現しているもの』」が不健全指定の対象となる[3]。この2号基準(新基準)は、2010年の条例改正で新設されたものであるが、実際の適用例は1号基準と比べて非常に少ない[3]。なお、この8条1項2号の適用については、「作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨を酌み取り、慎重に運用すること」という付帯決議がなされている[5]
効果

一定の義務の発生(9条、13条の4等)及び、義務違反への罰則(25条)が定められている。

指定に伴う義務は、9条各項に定められている。

同1項において、「図書類販売業者等」は、「指定図書類」を「
青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない」ことが定められている。(青少年への販売等の禁止)

同2項において、「図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者」は、「指定図書類を陳列するとき」に「東京都規則で定める方法により包装しなければならない」ことが定められている。(包装義務)

同3項において、「図書類販売業者等」は、「指定図書類を陳列するとき」に「東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない」ことが定められている。(区分陳列義務)

同4項において、「何人も」「青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努め」る努力義務(罰則なし)が定められている。

また、13条の4第1項において、「自動販売機等業者」は、「指定図書類を自動販売機等に収納してはならない」ことが定められている。

上記義務違反の罰則は25条に定められている。

同条において、「知事が指定した知事部局の職員」の「警告」(18条1項各号、18条2項5号)に従わず、「なお第9条1項、2項、3項、13条の4第1項の規定に違反した者」は、30万円以下の罰金に処せられる。

不健全指定の流れ

不健全指定は以下の1から5のプロセスを経て行われる[3]
都が書店コンビニエンスストア等の一般書棚に陳列販売されている書籍を月に120から140冊購入(したがって区分陳列されている成人向け漫画は原則として審査対象とならない[6])。

都が指定候補図書を選別し、出版・流通・書店の代表者、自主規制団体に対し候補図書の指定の是非について意見聴取(18条の2第2項 通称「自主規制会議」)。

意見聴取の結果を添えて、第三者機関である青少年健全育成審議会に諮問(18条の2第1項)。

同審議会の答申を基に知事が不健全指定(8条)。

指定後、東京都公報において告示すると共に、東京都HPで発表。また、ハガキにより書店・コンビニ等に通知。

自主規制会議

通称「自主規制会議」は18条の2第2項に定められている。

構成員は、日本書籍出版協会日本雑誌協会日本出版取次協会、東京都書店商業組合、出版倫理懇話会、首都圏新聞即売懇談会、東京都古書籍商業協同組合、東京都貸本組合連合会、日本フランチャイズチェーン協会の各担当者計18名(平成22年4月1日時点)である[3][7]
東京都青少年健全育成審議会

東京都青少年健全育成審議会は、19条以下によって設置が定められている。

構成員(第24期)は、

20条1項1号「業界に関係を有する者3人以内」として、
出版倫理協議会映倫、フランチャイズチェーン協会の各担当者、

同2号「青少年の保護者3人以内」として、公立中学校のPTA協議会等の担当者、

同3号「学識経験を有する者8人以内」として、都議会議員、報道機関等の担当者、


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