東京都旗
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東京都シンボルマーク」とは異なります。

東京都旗
用途及び属性?
縦横比2:3
制定日1964年10月1日
使用色
根拠法令 ⇒昭和39年10月1日告示第1042号
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東京都旗(とうきょうとき)は、日本都道府県の一つ、東京都

本項では旗に図示されている東京都章(とうきょうとしょう)、正式名称・東京都紋章(とうきょうともんしょう)並びに前身の東京府が定めていた東京府章(とうきょうふしょう)についても解説する。
都章・都旗東京都紋章(旧東京市紋章)東京都庁第二本庁舎前に掲揚される都旗

デザインの発案者は東京市参事会員の渡辺洪基とされ、1889年明治22年)12月の市制特例施行に合わせ東京市紋章として制定された。「日」「本」「東」「京」の漢字4文字を太陽から六方向に光が差すイメージで図案化し[1]、「日本の首都・中心地」としての東京を表し、その発展を願う意図が込められている。

現在使用されている都道府県章のデザインとしては1909年(明治42年)制定の千葉県章よりも20年古く、最古である。ただし(旧市紋章を継承する形での)東京都紋章としては、東京市と東京府が廃止されて東京都制が敷かれた後の1943年昭和18年)11月8日に、東京都告示第464号によって制定された[2]

東京都旗は江戸のイメージカラーである江戸紫の地に都章を配したもので、東京オリンピック(第18回夏季大会)開幕直前の1964年(昭和39年)10月1日に東京都告示第1042号として制定された[3]著作権法の規定により、2015年平成27年)1月1日より配色を含めてパブリックドメインとなっている。
現状

1990年代以降は1989年(平成元年)に制定されたシンボルマークや白地に緑色のシンボルマークを配したシンボル旗の方が多く用いられているため、一般に都章を見る機会は減少している。しかし、東京都立大学や都立高等学校の入学式・卒業式などの式典では、シンボル旗ではなく都旗が掲揚されている。

東京都の説明では、都章の公共施設・機関における使用基準は「歴史的保存物で芸術性が高いもの、保存すべきもの」「歴史、伝統を表現する必要があるもの」「在庫、耐用年数、使用状況を勘案して、尚いっそう一定期間使用する必要があるもの」のいずれかに該当するものとされている[4]。現在では主に東京都区部(23区)で設置されているマンホールの蓋や、設置時期の古いカントリーサインで都章を確認できる。

なお東京都交通局では都章を若干変形させた「局紋」を、前身である東京市電気局の創設時から使用しており、1990年代半ばにシンボルマークが制定されるまでは、広く一般的に使用・掲示されていた。シンボルマーク制定後は使用機会が激減したが、その後も都営地下鉄都営バス都電荒川線日暮里・舎人ライナーで発行されている乗車券の地紋や、都電荒川線9000形電車の車体側面装飾などで見ることができる。

マンホールの蓋(世田谷区北沢

カントリーサインでの使用例


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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