東京都市圏
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東京を中心とする地域の定義一覧(とうきょうをちゅうしんとするちいきのていぎいちらん)では、東京都市圏の範囲として、様々な都市計画統計等で規定されている各種の定義を示す。詳細は「首都圏 (日本)」を参照
経済的定義

東京都市圏の範囲として、都市圏の広がりとともに様々な都市計画統計等で規定されている各種の定義を下記に示す。
関東大都市圏

国勢調査住宅・土地統計調査の結果で用いられる統計上の地域区分の1つ。

「大都市圏」は1960年の国勢調査で初めて設定され、1975年の国勢調査以来の定義は、東京都特別区部及び政令指定都市からなる「中心市」と、中心市への15歳以上通勤・通学者数が常住人口に占める割合が1.5%以上かつ中心市と連接している市町村、及びこれらの市町村に囲まれている市町村からなる「周辺市町村」とを併せた地域である。

中心市どうしが互いに近接している場合にはこれらを統合して1つの大都市圏として扱うため、東京周辺の大都市圏の中心市は、1975年?1990年の国勢調査においては東京特別区部横浜市川崎市であり、1995年国勢調査以降はこれに千葉市が、2005年国勢調査以降はさいたま市が、2010年国勢調査以降は相模原市が加わった。

これに伴い、大都市圏の名称も「京浜大都市圏」→「京浜葉大都市圏」→「関東大都市圏」と変遷している[1]

2015年国勢調査による関東大都市圏は、茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県静岡県の1都8県にまたがる23特別区・132市55町5村で構成される。

関東大都市圏の人口 : 37,273,866人(2015年)[2]

関東大都市圏の人口、面積及び人口密度の推移[3][4][5][6]年名称人口
(人)面積
(km2)人口密度
(人/km2)中心市の数
1960年京浜大都市圏16,843,789
1965年20,485,5429,6822,1163
1970年23,457,1339,8672,3783
1975年26,793,76810,7342,4963
1980年28,644,52310,6262,6963
1985年30,394,53210,8512,8013
1990年京浜葉大都市圏32,647,47312,9332,5244
1995年33,637,17513,5652,4804
2000年関東大都市圏34,607,06913,7592,5157
2005年35,682,46013,5722,6295
2010年36,923,19314,0342,6316
2015年37,273,86614,0342,6566
2020年38,034,41813,5602,8046

東京都市圏都市雇用圏における東京都市圏(藍色の地域が中心都市)

都市雇用圏による1都3県。都市雇用圏は金本良嗣・徳岡一幸が考案した、雇用を基準とする都市圏の定義。

規定の条件を満たす中心都市(群)への通勤率が10パーセント以上の市町村を(1次)郊外市町村とし、郊外市町村への通勤率が10パーセント以上の市町村を2次以降の郊外市町村とする[7]。都市雇用圏の定義による東京都市圏を構成する市町村として1980年国勢調査の基準では東京都区部横浜市川崎市千葉市立川市を中心市と定めている。その後、武蔵野市を含む[注 1]

2000年代に入ると都市の範囲はさらに郊外市町村へと広がり、2005年国勢調査には埼玉県の旧大宮市と旧浦和市、旧与野市の合併により誕生したさいたま市を、その後、厚木市を中心市として含む。

2015年国勢調査の基準では、東京都区部、横浜市、川崎市、千葉市、立川市と、さらに武蔵野市、さいたま市、厚木市を含む中心市に105市35町3村の郊外市町村を合わせた範囲を東京都市圏とし、人口は35,303,778人である[8]

詳しい範囲は「都市雇用圏に含まれる市町村」を参照。

東京都市圏の人口 : 34,498,979人(2010年)[9]

東京圏

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の各一部

多極分散型国土形成促進法による区域。多極分散型国土形成促進法及び関連法令においては、「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域」を東京圏と定義している。この東京圏に含まれるのは、首都圏整備法上の既成市街地及び近郊整備地帯と、これに加えて同法上の都市開発区域のうち土浦市つくば市熊谷市深谷市などの区域である。
首都圏(1都7県)

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、
栃木県群馬県及び山梨県

既成市街地及び近郊整備地帯、首都圏整備法による1都7県。首都圏整備法及び関連法令においては、「東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域」を「既成市街地」、「既成市街地」の近郊を「近郊整備地帯」と定義している。この既成市街地及び近郊整備地帯は、国土交通省による地価関連の統計では東京圏と定義されている[10]


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