東京都制
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東京都制

日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和18年法律89号
種類地方自治法
効力廃止(一部条項のみ有効)
成立1943年3月10日
公布1943年6月1日
施行1943年7月1日
主な内容東京都の設置など
関連法令地方自治法
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東京都制(とうきょうとせい、昭和18年法律第89号)は、現在の東京都と同じ区域を管轄していた東京府および現在の東京都区部と同じ区域を管轄していた東京市を廃止し、新たに東京都という広域行政機関かつ基礎的地方公共団体を設置することを定めた、日本の法律である。1943年7月1日施行。この法律は1947年5月3日の地方自治法の施行に伴い廃止された。
法律の目的と概要

1943年7月1日に東京都制施行。東京府と東京市を廃止し、東京都を設置した。

東京府と東京市は廃止されたが、ともに条例等を東京都に引き継いだ。東京都制の目的は「帝都たる東京に真の国家的性格に適応する体制を整備確立すること」、「帝都に於ける従来の府市併存の弊を解消し、帝都一般行政の、一元的にして強力な遂行を期すること」、「帝都行政の根本的刷新と高度の効率化を図ること」にあった[1]太平洋戦争下における、いわゆる戦時法制のひとつである[2]

東京都制による東京都のは、官選による東京都長官である。議決機関として東京都議会と東京都参事会を設置した。東京都長官以下、統治機構の官制については天皇の大権に属するため法律である東京都制ではなく勅令である東京都官制(昭和18年勅令第503号。1943年6月19日公布、同年7月1日施行)によって定められている。

従前との相違点は、旧東京市の(35区)が東京都の直轄になっている点である。区の執行機関である区長は従前は市の有給吏員として東京市において選任されていたが、東京都官制によって東京都長官が官吏である書記官をもって選任することに改められた。区は従来通り法人格をもった自治体としての性格を一応は保ったが、都との関係について様々な合理化が図られ、都の強力な監督下に置かれた。多摩地域や島嶼部の市町村が基礎的地方自治体であることは従前と変わりがないが、これらに対しても都の監督が強化された。
構成

1943年の公布・施行当初のもの。

第1章 総則

第1節 都及其ノ区域(第1条?第4条)

第2節 都住民及其ノ権利義務(第5条?第8条)

第3節 都条例及都規則(第9条)


第2章 都議会

第1節 組織及選挙(第10条?第59条)

第2節 職務権限(第60条?第84条)


第3章 都参事会

第1節 組織及権限(第85条?第87条)

第2節 職務権限(第88条?第93条)


第4章 都ノ官吏及吏員(第94条?第109条)

第5章 給料及給与(第110条?第112条)

第6章 都ノ財務

第1節 財産、営造物及都税(第113条?第123条)

第2節 歳入出予算及決算(第124条?第132条)


第7章 都ノ監督(第133条?第139条)

第8章 区市町村

第1節 区(第140条?第159条)

第2節 市町村(第160条?第168条)


第9章 雑則(第169条?第178条)

附則(第179条?第199条)

改正・廃止

戦後1946年9月に市制(明治44年法律第68号)・町村制(明治44年法律第69号)、府県制(明治32年法律第64号、この改正により道府県制と改題)とともに東京都制も改正された。この改正により区の自治権が強化されて区長は区長公選制により公選とされた(ただし、1952年?1975年の間は地方自治法改正によって特別区の独立性の制限と都への従属の強化が図られたため、非公選の選任制となる)。同時に東京都長官にも公選制が導入された。

1947年3月15日に区の整理・統合が実施され、それまでの35区から22区となった。同年4月に実施された最初の東京都知事選挙は前年の改正東京都制によるものであり、その時点では東京都長官を選出するものとして実施された。すなわち最初の公選都知事とされる安井誠一郎は4月に最後の東京都長官として選出・就任した後、5月3日の地方自治法施行によって東京都知事に移行したものである。

東京都制は地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第2条により、1947年5月3日の日本国憲法施行に伴い、同日廃止された(同条但書により、東京都制第189条乃至第191条、第198条はなお効力を有する)。

また、昭和22年法律第67号附則第2条但書の効力も、昭和39年法律169号附則第2条及び昭和49年法律第71号附則第2条、平成10年法律54号附則第2条、平成11年法律第87号附則第15条により、効力を再び制限された。

現在の東京都は東京都制ではなく、地方自治法に基づいている。東京都の名称は同法第3条第1項の「地方公共団体の名称は、従来の名称による」という規定に基づくものであるが、特別区の存在を除いて、同法上は他の道府県との違いはない。東京都制下との違いは、首長である東京都知事及び特別区の区長・区議会議員が公選制になるなどである。


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