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裁判所が置かれた市ヶ谷の旧陸軍士官学校講堂 公判中の法廷内
極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、旧字体: 極東國際軍事裁判󠄁、英語: The International Military Tribunal for the Far East)とは、1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし[1]、連合国軍占領下の日本にて連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の軍事裁判のことである。極東(英語: Far East)とはヨーロッパ・アメリカ及び経度から見て、最も東方を指す地政学あるいは国際政治学上の地理区分。東京裁判(とうきょうさいばん、英語: Tokyo Trial)とも称される。
ドイツの降伏後にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の4ヵ国が調印した国際軍事裁判所憲章に基づいてドイツでニュルンベルク裁判が実施された。それを参照して極東国際軍事裁判所条例(英語版
)が定められた。11カ国(インド、オランダ、カナダ、イギリス、アメリカ、オーストラリア、中国、ソ連、フランス、ニュージーランド、フィリピン)が裁判所に裁判官と検察官を提供した。弁護側は日米弁護士で構成された。極東国際軍事裁判に起訴された被告は合計28名であった[1]。ほぼ同時期に重なって、BC級のみに該当するとされた戦争犯罪を裁いた裁判が横浜で行われており、こちらは横浜裁判と呼ばれる。「国際軍事裁判所憲章」および「平和に対する罪」も参照
経過
1946年(昭和21年)1月19日 - 極東国際軍事裁判所条例制定
同日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)総司令官:ダグラス・マッカーサー元帥による「極東国際軍事裁判所設立に関する特別宣言」
4月17日 - A級戦犯28名が確定
4月29日[注釈 1] - 起訴状の提出
5月3日 - 開廷(於:市ヶ谷の旧陸軍士官学校)
5月6日 - 罪状認否
5月13日 - 弁護側による管轄権忌避動議
5月14日 - 弁護側による補足動議