総務省の外局である「消防庁」とは異なります。
東京都の行政機関東京消防庁
とうきょうしょうぼうちょう
Tokyo Fire Department
東京消防庁本庁舎(奥の白い高層ビル。手前は丸の内消防署)
役職
消防総監吉田義実
東京消防庁(とうきょうしょうぼうちょう、英: Tokyo Fire Department、略称: TFD)は、東京都の消防本部(消防組織法第26条ないし第28条)。
管轄区域は区部、および消防事務委託制度により委託された多摩地域29市町村。
日本語略称は、東消(とうしょう)。東京消防庁旗
概要
23区の消防を担う都の機関東京消防庁レスキュー隊員(2015年4月28日、台湾・台北市)
「東京消防庁」という名称は、東京都の「東京消防庁の設置等に関する条例」の第2条第2項により定められている。
約1万8千人の消防吏員を抱え、日本最大にして世界最大の規模の消防組織である。本部庁舎は千代田区大手町一丁目3番5号にあり、丸の内消防署に隣接している。
消防組織法に基づく原則論からすると、特別区もまた、地方自治法上の市に準ずる基礎的地方公共団体であることから(地方自治法第281条の2第2項)、その消防責任は個々の特別区が負うべきはずであるが、同法第281条の2第1項は「都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、(地方自治法)第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする」と定めている。
消防組織法第26条により、「特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における(消防組織法)第6条に規定する責任を有する」こととなっており、第27条第1項で、「特別区の消防は、都知事がこれを管理する」、第2項で「特別区の消防長は、都知事が任命する」とされ、さらに、第28条で「特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する」と定めている。これら地方自治法の規定と消防組織法の規定を踏まえ、特別区の存する区域の消防は、市とみなしつつ都が負うことになっている。 市町村は消防組織法第6条の原則により独自の消防責任を負担するが、多摩地域29市町村の場合「消防力の強化」を目的とした陳情がなされ現在に至る。理由として下記が挙げられる。[2] 前述の通り消防事務は各自治体の事務であるが、消防組織法第31条および地方自治法第252条の14による消防事務委託制度を利用することにより他自治体の消防本部に消防業務を委託することができる。 この制度を利用して多摩地域30市町村のうち、稲城市以外の29市町村は東京消防庁に対して消防事務を委託している。
29市町消防の受託
昭和23年(消防組織法施行前後)まで警視庁消防部により一括管理されていたこと。
単独消防組織では、消防力の有機的機能が発揮できないこと。
非常備市町村との消防相互応援協定が困難なこと。
多摩地区には、国有、都有の消防対象物が多数存在するため、市町村のみに消防責任を負わすことに不合理があること。
各市町村とも財政負担の増大に伴い財政難であること。
市町村間の人事交流が不可能なため、士気が停滞していること