東京地検特捜部
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東京地方検察庁特別捜査部が設置されている東京地方検察庁九段庁舎 (九段合同庁舎) 大阪地方検察庁特別捜査部が設置されている大阪中之島合同庁舎

特別捜査部(とくべつそうさぶ)とは、日本検察庁の一部門。東京大阪名古屋の各地方検察庁に設置されている。特捜部(とくそうぶ)・特捜(とくそう)と略されることが多い。
目次

1 概要

2 歴史

3 東京地方検察庁特別捜査部

3.1 体制

3.2 主な事件

3.3 歴代特捜部長


4 大阪地方検察庁特別捜査部

4.1 体制

4.2 主な事件

4.3 不祥事


5 名古屋地方検察庁特別捜査部

5.1 主な事件


6 捜査への論評

6.1 活動に対する批判

6.2 冤罪に対する批判


7 不祥事の隠ぺい

7.1 検察庁の「裏金作り」内部告発事件

7.2 大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件


8 脚注

9 関連項目

10 参考文献

11 外部リンク

概要

GHQ主導で設立された隠匿退蔵物資事件捜査部が前身[1]

独自の捜査権限を有している検察庁の中でも、大規模事件など、集中的に捜査を行う必要がある案件に取り組む機関として存在している。検事副検事)のほかに検察事務官により構成されている。

政治家汚職、大型脱税経済事件を独自に捜査する。一般的な刑事事件警察による捜査および被疑者逮捕が行われるが、この類の事件では最初から特捜部が捜査・摘発する場合が多い[2]。ただし、経済犯罪のうち独占禁止法違反の罪については、公正取引委員会に専属告発権限がある。

特捜部長は他の部長よりもランクが上で、地方検察庁ではナンバー1の検事正、ナンバー2の次席検事に次ぐ三席的存在とされる[3]

1947年に発生した旧日本軍と政界・財界の汚職事件を契機に東京地検特捜部が発足したのが最初。1957年に大阪地検特捜部が発足し、東京・大阪の2特捜部態勢が続いていたが、1996年に名古屋地方検察庁にも特捜部が置かれ全国で3特捜部の態勢となっている。また汚職の摘発については、入札談合等関与行為防止法(2002年)や不正競争防止法(2004年改正)、公益通報者保護法(2006年)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(2008年)などの法制も整備されてきている。

なお、3地検以外の一部の地方検察庁には、特捜部と公安部の機能を兼ねた特別刑事部(特刑部)が、旧公安部を改編して設置されている。特刑部は公安検察のテリトリーとなっている。
歴史

1947年(昭和22年):隠退蔵物資事件を契機に、東京地検で特捜部の前身「隠匿退蔵物資事件捜査部」、通称「隠退蔵事件捜査部」が発足。

1949年(昭和24年):隠匿退蔵物資事件捜査部が特別捜査部に改称。

1957年(昭和32年):大阪地検特別捜査部が発足。

1996年(平成 8年):名古屋地検特別捜査部が発足。

東京地方検察庁特別捜査部

通称「東京地検特捜部」。

かつては中央合同庁舎第6号館A棟(東京高等検察庁最高検察庁も入居しているので、B棟と共に通称「検察合同庁舎」)に入居していたが、現在は千代田区九段南の九段合同庁舎内にある東京地方検察庁九段庁舎に移転している。


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