条約
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条約(じょうやく、: Treaty)は、文書による国家間の合意[1]である。国際法に基づいて成立する合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある[2]

現代では当事者能力を持つのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連盟(1920年-1946年)および国際連合(1945年-現在)などの国際機関締結の主体となり得る[2]。当事国は原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約に基づいて、国際法が禁止しない一切の内容を、交渉によって自由に作成することができる[2]

合意した文書には、「条約」という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なる事によって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)[2]
概説

歴史上確認されている最も古い条約は、国家間での交渉が始まった紀元前2400年ごろ、古代メソポタミアにおけるラガシュ・ウンマ戦争において都市国家ラガシュウンマの間で締結された国境画定のための条約であるといわれ、国境には両者の取り決めにもとづいて石碑が建てられたとされている[2]

条約法に関する一般条約である条約法に関するウィーン条約(条約法条約[注 1])では、条約を以下のように定義している。第二条1(a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

「名称のいかんを問わない」としているのは、国家間などで結ばれる個別の文書による合意(広義の「条約」)には、形式についての統一的な規則がなく、各種の名称が用いられているためである[3]。広義の条約には狭義の条約(treaty、convention、例:生物多様性条約)以外に、協定(convention,、agreement、accord、例:WTO設立協定)、議定書(protocol、例:京都議定書)、宣言(declaration)、憲章(charter、constitution、例:国際連合憲章)、規約(covenant)、盟約(pact)、決定書(act)、規程(statute)、取極(arrangement)、暫定協定(modus vivendi)、交換公文(exchange of notes)、交換書簡(exchange of letters)、合意覚書(memorandum of agreement)、合意議事録(agreed minutes)等の様々な名称を持つものがある[3]。これらは法的拘束力において相違はないが、主に慣習によって使い分けられているもので、例えば、議定書は一般に既存の条約を補完する条約の名称として用いられる(例:京都議定書気候変動枠組条約を補完する内容を持つ)。

なお、条約法条約は「国際法によって規律される(第2条)」という要件を規定している。従って国家間の合意であっても、国際法ではなくその国家の国内法によって規律される私法上の契約と同様の合意が起こり得るが、このような合意は条約法条約の適用範囲外である[4]
二国間条約と多国間条約
二国間条約

二国間条約の場合、政府代表が署名を行った時点で効力を発する行政協定(英語版)(行政取極)[注 2]あるいは簡易協定と、議会による批准等の承認を受けて初めて発効の手順(批准書の寄託等)を踏むことのできる通常協定[注 3]がある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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