町村組合(ちょうそんくみあい)は、町村制のもとで、主に公益上の必要がある場合に設立された法人。制度は地方自治法第三章の「地方公共団体の組合」に引き継がれた[1]。本項では、地方自治法制定前の市制における市町村組合、郡制における郡組合、府県制における府県組合、都制における都府県組合(都市町村組合)についても述べる。 当初、町村制(明治21年4月25日法律第1号)第6章に規定され、設立できる場合について同法第116条が定めていた[1]。 解散には監督官庁の許可が必要とされた(第118条)[1]。 町村制改正法律(明治44年4月7日法律第69号)で設立できる場合について以下のように改められた[1]。 このうち第129条第3項は町村制中改正法律(昭和18年3月20日法律第81号)で改正され、公益上必要ある場合においては府県知事は勅令の定める所により町村組合を設置できるとされたほか、勅命で別段の規定を設けることができるとされた[1]。 以下の市制等にも同様の組合の規定があった。
概要
町村制
数町村の事務を共同処分するため、その協議により監督官庁の許可を得た場合(第116条第1項)
法律上の義務を負担するに堪えるべき資力を有せざる町村で、他の町村と合併する協議が整わず、またその事情により合併を不便となすときで、郡参事会で議決した場合(第116条第2項)
町村がその事務の一部を共同処理するため、その協議により府県知事の許可を得た場合(第129条第1項)
町村が特別の必要ある場合においては、その協議により府県知事の許可を得た場合(第129条第2項)
公益上必要ある場合においては、府県参事会の議決を経て内務大臣の許可を得た場合(第129条第3項)
市制等
市制(市町村組合)
当初の市制(明治21年4月25日法律第1号)には規定がなかったが、市制改正法律(明治44年4月7日法律第68号)により制度化された[1]。町村はその事務の一部を共同処理するため、その協議により府県知事の許可を得て市町村組合を設置できる(同法第149条第1項)[1]。また、公益上必要ある場合においては、府県参事会の議決を経て内務大臣の許可を得て市町村組合を設置できる(同法第149条第2項)[1]。
郡制(郡組合)
郡制改正法律(明治32年3月16日法律第65号)により制度化された[1]。特定の事務を共同処理する必要ある場合で、府県参事会の議決を経て内務大臣の許可を得て郡組合を設置できる(同法第105条)[1]。
府県制(府県組合)
府県制改正法律(明治32年3月16日法律第64号)には規定はなく、府県制中改正法律(大正3年4月1日法律第35号)により制度化された[1]。府県はその事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め内務大臣の許可を得て府県組合を設置できる(同法第126条の2)[1]。
都制(都府県組合または都市町村組合)
都制(昭和18年6月1日法律第89号)により制度化された、都と府県または都外の市町村とが、その事務の一部を共同処理するため組織する組合(同法第173条)[1]。設置等は東京都制施行令(昭和18年6月19日勅令第509号)で定められ、公益上必要ある場合に内務大臣が都議会や関係府県会の意見を聴き設置するとされた[1]。
町村組合の実施例
北海道
浦河町外3ヶ村組合(浦河町・西舎村・杵臼村・荻伏村、1902年?1910年)
→浦河町外2ヶ村組合(1910年?1915年) - 荻伏村の町村組合離脱による改組
南富良野村・占冠村組合(1919年?1932年) - 共同で組合役場を設置。
弁辺村・虻田村組合(1902年?1909年) - 共同で組合役場を設置。
岩手県
大迫町外二箇所組合(大迫町・内川目村・外川目村、1889年?1892年)
→内川目・外川目組合村(1892年?1946年) - 大迫町の町村組合離脱による改組
雫石・西山・御明神組合村(1889年?1897年)
岩泉・安家・有芸組合村(1889年?1922年)
→岩泉町外二箇所組合(岩泉町・安家村・有芸村、1922年?1928年) - 岩泉村の町制施行による改組
姉帯・田部組合村(1889年?1947年)
玉山・藪川組合村(1889年?1954年)
川井・門馬組合村(1889年?1955年)
福島県
津島・葛尾組合村(1889年?1923年)
飯曽・石橋組合村(1889年?1942年)
新舘・大須組合村(1889年?1942年)
猪苗代町外二ヶ村組合(猪苗代町・磐保村・磐瀬村、1889年?1941年)[2]
北山・大塩・檜原組合村(1889年?1954年)[2]
姥堂・塩川組合村(1889年?1909年)[2]
→塩川町・姥堂村組合(1909年?1954年) - 塩川村の町制施行による改組
山都・木幡・山郷・小川組合村(1889年?1950年)[2]
相川・朝倉・一ノ木・早稲谷組合村(1889年?1954年)[2]
柳津村外二ヶ村組合(柳津村・倉戸村・飯谷村、1889年?1921年)[3]
塔寺村外四ヶ村組合(塔寺村・気多宮村・坂本村・新舘村・船杉村、1889年?1923年)[3]
高寺村外二ヶ村組合(高寺村・束松村・片門村、1889年?1954年)[3]
野沢村外二ヶ村組合(野沢村・正中村・芹草越村、1889年?1907年)[3]
→野沢町外二ヶ村組合(野沢町・正中村・芹草越村、1907年?1921年) - 野沢村の町制施行による改組
尾野本村外三ヶ村組合(尾野本村・登世島村・睦合村・下谷村、1889年?1954年)[3]
群岡村外二ヶ村組合(群岡村・上野尻村・宝坂村、1889年?1954年)[3]
尾岐・東尾岐組合村(1889年?1955年)[2]
中ノ川・東川組合村(1889年?1940年)[2]
高田・田川組合村(1889年?1896年)[2]
→高田町田川村組合(1896年?1927年) - 高田村の町制施行による改組
川口・本名組合村(1889年?1955年)[2]
横田・大滝組合村(1889年?1940年)[2]