朴烈事件
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朴烈事件
場所
日本 東京府
標的皇室
日付1923年
概要関東大震災後、予防検束で逮捕され、治安警察法違反、爆発物取締罰則違反、大逆罪での告訴となって、有罪となった。
攻撃手段爆弾テロ(予定)
死亡者なし
負傷者なし
犯人朴烈金子文子
対処死刑判決恩赦減刑で無期懲役
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朴烈事件(ぼくれつじけん、パク・ヨルじけん)は、1923年に逮捕された朝鮮人無政府主義者朴烈とその愛人(内縁の妻)でもある日本人の思想家の金子文子皇室暗殺を計画したという大逆事件と、その予審中の風景を「怪写真」として世間に配布させて野党立憲政友会政府批判を展開したという付随する出来事。朴烈・文子事件とも言う。

実際にはテロ事件は発生しておらず、未遂の事件が大逆罪に問われ有罪となったのは予審や大審院での朴烈と文子の言動や担当官吏の思惑によるところが大きい。また事件は、むしろ政治利用された面が大きく、実体の伴わないものであった。
事件の概要
検挙と裁判

朴は朝鮮人の無政府主義団体である黒濤会を結成して中心となっていたが、大正天皇の写真を壁に張り、ナイフで刺したのを尾行の刑事に見られたことから、関東大震災後の1923年9月3日に金子とともに検挙され、上海から爆弾を入手し天皇暗殺を計画したとして1925年10月20日に起訴された。

1923年9月1日に起きた関東大震災の2日後、戒厳令下に朝鮮人が民衆によって私刑を受けた震災後の混乱期に、朝鮮人無政府主義者・朴烈と愛人の文子が治安警察法に基づく「予防検束」の名目で検挙され、東京淀橋警察署に連行された。

当時の警察・司法当局は、かねてから朝鮮民族主義と反日運動を主催してきた朴烈が「朝鮮人暴動」を画策し、爆弾テロを企図していたとして、朝鮮人殺害に対する国際的非難を浴びた場合の弁明や私刑に参加した日本人起訴に至った場合の情状酌量を与える大義名分とすることで事態を収拾することを計画していた。

予審を担当した東京地方裁判所判事立松懐清[1]が、翌1924年2月15日に両名を爆発物取締罰則違反で起訴したが、司法当局は朝鮮独立運動家や社会主義者らへの威圧を目的として、起訴容疑を大逆罪に切り替えることとし、立松もこれに同意した。一方の朴も「(関東大震災がなければ1923年秋に予定されていた)皇太子裕仁親王の御成婚の儀の際に、大正天皇と皇太子を襲撃する予定であった」とする大逆計画を認める素振りをした。これについては、収監中の朴烈と文子が並んで予審法廷に立てられてなおかつ取調中に朴の膝に文子が座って抱き合うという行為に出ても立松らが見てみぬ振りをするなど、「大逆事件を告発した司法官」としての出世を望む立松と「朝鮮民族独立の英雄」としての名声を得て死ぬ事を希望した朴烈の思惑の一致があったとする説もある。

朴烈は1925年5月2日に、文子は同年5月4日にそれぞれ大逆罪に問われて起訴された。

1926年3月25日、両者に死刑判決が下され、続いて4月5日に「天皇の慈悲」と言う名目で恩赦が出され、共に無期懲役減刑された。ところが朴烈は恩赦を拒否すると言い、文子も特赦状を刑務所長の面前で破り捨てたと言われている。文子は7月獄中で自殺した。
怪写真の浮上問題となった二人の怪写真。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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