この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{display:flex;flex-direction:column}.mw-parser-output .tmulti .trow{display:flex;flex-direction:row;clear:left;flex-wrap:wrap;width:100%;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{margin:1px;float:left}.mw-parser-output .tmulti .theader{clear:both;font-weight:bold;text-align:center;align-self:center;background-color:transparent;width:100%}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{background-color:transparent}.mw-parser-output .tmulti .text-align-left{text-align:left}.mw-parser-output .tmulti .text-align-right{text-align:right}.mw-parser-output .tmulti .text-align-center{text-align:center}@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{width:100%!important;box-sizing:border-box;max-width:none!important;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow{justify-content:center}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:100%!important;box-sizing:border-box;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow>.thumbcaption{text-align:center}}日本国旅券には、本籍地の都道府県のみがアルファベット表記(ローマ字)で記載されている。(2009年)(1969年)
本籍(ほんせき)
1948年(昭和23年)に全面改正施行された戸籍法による日本の現行戸籍制度において、戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所のこと。その場所を示す所在地表示が戸籍の「本籍」の欄に記載され、筆頭者氏名とともに、戸籍を表示する方法として用いられる。
旧戸籍法による日本の旧戸籍制度において、戸主が定める、日本国内のいずれかの場所のこと。その場所を示す所在地表示が戸籍の「本籍」の欄に記載され、戸主氏名とともに、戸籍を表示する方法として用いられた。戸主と家族の住所である家の所在地を示した。
本籍の表示には、建物の名称や部屋番号は入らない。また、戸籍簿を管理している市区町村を本籍地という[1]。
以下、特記ない限り、現行戸籍制度における本籍について記述する。 本籍は現住所と無関係に国内ならどこに置いてもよく、変更して転籍もでき、1か所の土地に複数人の本籍が置かれることもある。 先祖代々の家や跡地の住所を本籍として、現住所から遠方でも変更しない場合[注釈 1]や、出生地や居住地と本籍が異なる、本籍に記載の土地や自治体を訪れたことがない、自身の本籍を把握していない、などの事例もある。 日本が領有権を主張しているところであれば、 なども本籍を置くことができるが、事前に所在地の地名と正確な地番または住居表示の街区符号(〇番)を調べた上で、管轄の自治体に届け出る必要がある[2]。 一方で、 は本籍を置くことができない。 かつての戸籍関係書類は当該戸籍を管理する市町村役場や区役所など自治体の窓口のみで請求を受けており、本籍が現住所から遠隔地の場合は取得に手間を要したが、現在は郵送による請求も可能である。ただし郵便物は船便のみという僻地では不便さもある[2]。 本籍の表記は、地番のほか住居表示実施地域では街区符号でも可能である。 本籍は、その時点で実在する土地を設定しなければならない。市町村合併や住居表示、区画整理の実施による町(字)の分割併合などにより市町村名や町名(字名)が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の表記は市区町村長の職権で自動的に変更される。一方、土地の分筆や合筆などで地番が変わった場合や、住居表示の変更などで街区符号が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の地番・街区符号は届出をしない限り変更されない。このような場合に、婚姻・分籍などで新たに作成される戸籍に元の戸籍と同一の本籍を設定しようとしても、地番が現存しないため認められず、実在する地番への修正を求められることがある(係員の裁量で認められることもある)。
概要
住宅ではない建造物、公共施設(空港、駅、公園、観光名所など)
無人島
民間人の定住や立ち入りができない地域、建造物(沖ノ鳥島[注釈 2]、南鳥島、皇居、国会議事堂など)
他国との領土問題の対象になっている地域(北方領土[注釈 3]、尖閣諸島、竹島など[注釈 4])
県境の確定していない地域(富士山の山頂など)
所属する市・区・町・村の確定していない地域(東京都の銀座の一部・須美寿島・鳥島、鹿児島県の鷹島など)
日本がかつて統治し、敗戦によって領有権を放棄した地域(旧外地や南樺太や北千島など)[注釈 5]
本籍の設定と表記
地番による表記の例:○○県△△市□□三丁目1234番地5
住居表示の街区符号による表記の例:○○県△△市□□三丁目6番