本公事
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公事(くじ、くうじ、おほやけごと)とは日本史における用語の1つで、下記の意味で用いられている。

政務としての「公事」 - 古代中世において、朝廷における政務及びそれに関連した儀式(朝儀)。

賦課としての「公事」 - 古代・中世において、荘園公領などにおいて臨時に課せられた賦課。年貢所当以外の雑税全般を呼ぶ場合と雑公事に限定して呼称する場合がある。

訴訟としての「公事」 - 中世・近世における裁判訴訟、特に民事訴訟のこと。

政務としての公事

「公事」は、本来は朝廷における政務一般を指した。

周礼』に「公事不私議」(曲礼・下)という文言があり、中国大陸からの律令制の導入とともに用いられた言葉であったと考えられている。また、狭義においては国司租庸調などの租税徴収及び財政収支を記録するために作成した四度公文大計帳正税帳調帳朝集帳)を勘会(監査)することも「公事」と称した。

平安時代中葉以後、朝廷政治の儀式化が進み、節会除目などの四季折々に行われる年中行事の運営が朝廷における政務の主たる部分を占めるようになっていき、それに、陣定などの評定や訴訟が組み合わせられていった。こうした一連の年中行事を主体とした朝廷の政務および関連儀式そのものを「公事」と称した。

公事は、天皇または治天の君を主催者として上卿と呼ばれる奉行(運営責任者)を務める公卿を中心とした公卿とこれを事務面で補佐する弁官外記などの官人が『延喜式』などの法令や『貞観儀式』や『西宮記』・『北山抄』に対する公私各種の儀式書に基づいて行われてきたが、官司請負制の確立によって公家家柄の固定化や官職世襲化が進行した。

その中で、公家たちの間で公事に関する知識を日記などに記し、あるいは、それをまとめて書物の形式で子孫に継承しようとする家が現れた(日記の家)。こうした知識の累積が、やがて学問として体系化されて有職故実へと発展していくことになる。

しかし、鎌倉時代以後、朝廷の実権が次第に低下するにともなって、各種の「公事」を維持するための政治的・財政的な裏付けを失っていき、多くの公事が縮小・簡略化され、あるものは廃絶するに至った。

南北朝時代から室町時代にかけての二条良基の『公事五十番歌合』や一条兼良の『公事根源』など公家による有職故実書作成の背景には公事復興による朝廷の権威回復の意図を有していたが、応仁の乱以後の公事はまったく名目化してしまった。
賦課としての公事
概要

中世においては、年貢・所当・官物と呼ばれた租税を除いた全ての雑税を指して「公事」と呼ばれた。由来は平安時代中期に行われた庸や調に替わる朝廷からの臨時の賦課であったが、荘園公領制の確立とともに荘園公領などでも徴収されるようになり、太閤検地による新たな租税体系確立まで続いた。

公事を分類する方法は様々である。賦課を行う主体によって、勅事(勅役)・院事(院役)・国事(国役)・神事(神役)・仏事(仏役)・天役・本所役・本家約・預所役・下司役・武家役・地頭役・守護役などがある。賦課を負担する対象となる主体によって百姓役・田堵役・名役・荘役・御家人役・守護役・受領役・下司役・預所役・家司役・本所役などがある(重複しているものもあるが、間違いではなく中間的身分にある者は賦課する主体にも負担する対象にも成り得たことを意味している)。更に負担する対象となる賦課によって御家人役・荘役・警固役・人夫役・段銭・棟別・人別・間別・牛別・帆別・山手・川手・浦役・関銭・津料・市庭銭・座銭・節料・一献料(礼銭)などに分けられる。更に賦課の基準によって名別・在家別・反別の区別があり(ただし、本来は人身に対する名別であり、在家別のような家屋(及び附属する宅地・田畠・住民をセットとする)に基づく賦課や反別のような土地に基づく賦課は後世に発生したものである)、そして負担の具体的内容より労働によって奉仕を行う「夫役 」とそれ以外の「雑公事(ぞうくじ)」(「万雑公事(まんぞうくじ)」)に分けられる。雑公事の事を単に「公事」と呼んで年貢・所当及び夫役と区別する。雑公事は主として現地における特産物やその加工品(例:白米・酒・油・餅・麦・魚・薪・秣・野菜・漆・紙・薦)の形で納付されたが、後には代銭納などの金銭の形で納められる場合が多くなった。


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