未遂罪
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未遂(みすい)とは、狭義には、犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう[1]。また、広義には、自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂、中止犯)を含む[2]。対義語は既遂
目次

1 概説

2 日本法

2.1 未遂犯の態様と処罰

2.2 障害未遂の要件

2.2.1 犯罪実行の着手

2.2.2 犯罪を遂げなかったこと


2.3 中止未遂の要件

2.4 各本条における未遂犯処罰規定


3 脚注

4 参考文献

5 関連項目

概説

本来、刑罰法規の基本的構成要件は既遂犯を予定して作られているものである[2]。未遂犯はこのような基本的構成要件を修正して既遂に至る前段階の一定の行為についてそれ自体を処罰するものである[3]

結果責任主義をとっていた古い刑法の時代には現実に発生した結果への責任を問うことで足りた[4]。未遂という概念が発達するのは中世のイタリア法学においてであり、カロリーナ刑事法典では既遂犯よりも軽く罰せられるべき旨が定められていた[4]

実行の開始(実行の着手)がありながら既遂に至らない行為を未遂とする現代的な意味での未遂犯の概念は、1810年に制定されたフランス刑法典2条に由来し、1871年のドイツ刑法典に継受されたことに始まる[4]

近代学派の立場では犯罪は行為者の危険的な性格の発現とみることから、未遂犯処罰の根拠についても行為者の法敵対的な意思の発現にあるから行為者の意思に差異がない以上は未遂犯も既遂犯と同様に処罰すべきであるとするのに対し、古典学派の立場では犯罪行為の客観的側面を基準に考えるべきとし、構成要件的結果を発現する危険度の増大に従って予備よりも未遂、未遂よりも既遂の方が重い罪責に問われるべきであるとする[5][6]

なお、未遂犯と不能犯の区別の問題については不能犯を参照。
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構成要件実行行為不作為犯
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故意故意犯錯誤
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共謀共同正犯教唆犯幇助犯
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