未解決事件
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テレビ番組については「未解決事件 (NHKスペシャル)」をご覧ください。

未解決事件(みかいけつじけん)とは、容疑者検挙、または判明・発覚などが一切できていない刑事事件のことである。

捜査または捜索等が行き詰まった場合、または公訴時効が成立して未解決となった事件は、完全犯罪が成立することを意味し、また「迷宮入り」とも言われる。なお英語では通称コールド・ケースともいう。

社会との関わりとして、長期間に逃走した犯人逮捕された後に身柄が判っているものも原則、「犯人がわかっている未解決事件」として表現される場合もある。

警察庁はこの他、令和改元2019年5月1日)以降にも、未解決の殺人・(児童の)失踪窃盗などの事件が多く相次いで発生していることから、長期捜査中も含めた該当する未解決事件の謝礼金及び懸賞金または報奨金等を用意して、事件の解決、または解明に向けての有力な情報提供を呼び掛けている(後述)。
概要

未解決事件が存在することは犯人社会的に裁かれるのを不当に免れることになり、被害者遺族の苦しみが続き、また、罪を犯した者をによって裁き、を償わせるという刑事法の目的を達成することができない。また犯人による再犯の恐れもあり、社会への重大な不利益となる。また、犯罪捜査を責務とする捜査当局(警察)にしても、犯人を取り逃がすことで公訴時効を迎えてしまう場合もままあるため、警察の信用も損ねることになる。

広義では捜査当局によってある程度犯人を特定され、指名手配されている場合があるものの、国外へ逃亡している場合も多いため刑事裁判が開けない事件も未解決事件として扱われる場合がある。また首謀者など事件の全容を知る人物の死亡により、全貌を解明できなくなった事件[注 1]や、別に真犯人がいるとする説がある事件[注 2]も未解決事件として扱われる場合がある。

足利事件のように、民間の調査機関やジャーナリストの手で真相が捜査され、真犯人を特定したと主張して警察へもその捜査の要請がなされているケースも、対象者の実名を報道しないことで社会的に真犯人の特定とされない場合は未解決事件と認識されてしまう事がある。

一部には人間の故意による事件ではなく、事故に過ぎないものが未解決事件として扱われることもある。また、公訴時効が過ぎた未解決事件について、自ら犯人を名乗り出る者もいる。

一度は犯人と特定された被疑者が裁判や再審無罪となり、冤罪事件となって真犯人が逮捕されていない事件も未解決事件として扱われる。冤罪事件の場合、被疑者が長期裁判や再審無罪になった時には長い年月が経っており、公訴時効を迎えている、証拠が集められなくなるなどの理由で未解決事件となりやすい。
未解決事件に対する取り組み
警視庁の取り組み

警視庁では2007年捜査特別報奨金制度を導入し、未解決事件の情報提供の増加に力を入れている。また、これまでにも世田谷一家殺害事件柴又上智大学女子大生放火殺人事件八王子スーパー強盗殺人事件など長期の専属捜査が行われている例はあったが、進展のない未解決事件の多くは新しく発生した事件に捜査員を割り振るなどの理由で、警視庁刑事部内の捜査本部が事件からほどなくして閉鎖されることも少なくなかった[注 3]。そこで、2009年11月には警視庁捜査一課内に未解決の殺人事件などを専門に扱う、4個係を擁する特別捜査部署「特命捜査対策室」を作り、捜査に当たっている。過去の捜査を再検証し、DNA型鑑定など科学捜査で被疑者逮捕を目指す。なお、捜査が現在も継続している事件はこのチームでは扱わないとしている。

2010年8月、警察庁は未解決事件の捜査専従班を警視庁と各道府県警察に設置する方針を決めた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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