未解決事件
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テレビ番組については「未解決事件 (NHKスペシャル)」をご覧ください。

未解決事件(みかいけつじけん)とは、容疑者検挙、または判明・発覚などが一切できていない刑事事件のことである。

捜査または捜索等が行き詰まった場合、または公訴時効が成立して未解決となった事件は、完全犯罪が成立することを意味し、また「迷宮入り」とも言われる。なお英語では通称コールド・ケースともいう。

社会との関わりとして、長期間に逃走した犯人逮捕された後に身柄が判っているものも原則、「犯人がわかっている未解決事件」として表現される場合もある。

警察庁はこの他、令和改元2019年5月1日)以降にも、未解決の殺人・(児童の)失踪窃盗などの事件が多く相次いで発生していることから、長期捜査中も含めた該当する未解決事件の謝礼金及び懸賞金または報奨金等を用意して、事件の解決、または解明に向けての有力な情報提供を呼び掛けている(後述)。
概要

未解決事件が存在することは犯人社会的に裁かれるのを不当に免れることになり、被害者遺族の苦しみが続き、また、罪を犯した者をによって裁き、を償わせるという刑事法の目的を達成することができない。また犯人による再犯の恐れもあり、社会への重大な不利益となる。また、犯罪捜査を責務とする捜査当局(警察)にしても、犯人を取り逃がすことで公訴時効を迎えてしまう場合もままあるため、警察の信用も損ねることになる。

広義では捜査当局によってある程度犯人を特定され、指名手配されている場合があるものの、国外へ逃亡している場合も多いため刑事裁判が開けない事件も未解決事件として扱われる場合がある。また首謀者など事件の全容を知る人物の死亡により、全貌を解明できなくなった事件[注 1]や、別に真犯人がいるとする説がある事件[注 2]も未解決事件として扱われる場合がある。

足利事件のように、民間の調査機関やジャーナリストの手で真相が捜査され、真犯人を特定したと主張して警察へもその捜査の要請がなされているケースも、対象者の実名を報道しないことで社会的に真犯人の特定とされない場合は未解決事件と認識されてしまう事がある。

一部には人間の故意による事件ではなく、事故に過ぎないものが未解決事件として扱われることもある。また、公訴時効が過ぎた未解決事件について、自ら犯人を名乗り出る者もいる。

一度は犯人と特定された被疑者が裁判や再審無罪となり、冤罪事件となって真犯人が逮捕されていない事件も未解決事件として扱われる。冤罪事件の場合、被疑者が長期裁判や再審無罪になった時には長い年月が経っており、公訴時効を迎えている、証拠が集められなくなるなどの理由で未解決事件となりやすい。
未解決事件に対する取り組み
警視庁の取り組み

警視庁では2007年捜査特別報奨金制度を導入し、未解決事件の情報提供の増加に力を入れている。また、これまでにも世田谷一家殺害事件柴又上智大学女子大生放火殺人事件八王子スーパー強盗殺人事件など長期の専属捜査が行われている例はあったが、進展のない未解決事件の多くは新しく発生した事件に捜査員を割り振るなどの理由で、警視庁刑事部内の捜査本部が事件からほどなくして閉鎖されることも少なくなかった[注 3]。そこで、2009年11月には警視庁捜査一課内に未解決の殺人事件などを専門に扱う、4個係を擁する特別捜査部署「特命捜査対策室」を作り、捜査に当たっている。過去の捜査を再検証し、DNA型鑑定など科学捜査で被疑者逮捕を目指す。なお、捜査が現在も継続している事件はこのチームでは扱わないとしている。

2010年8月、警察庁は未解決事件の捜査専従班を警視庁と各道府県警察に設置する方針を決めた。凶悪事件の公訴時効の廃止・延長に伴い、未解決事件の捜査体制強化のため、地方警察官833人の増員を来年度予算概算要求に盛り込んだ。内訳は専従捜査員329人、見当たり捜査員(指名手配被疑者の顔を覚え見分ける)34人、サイバー犯罪対策350人、検視専門の刑事調査官(検視官)・補助者120人[1]
公訴時効廃止までの動き

2004年殺人罪強盗殺人罪など死刑にあたる罪の公訴時効の期間は15年から25年に改正されたが、殺人事件被害者遺族の会(宙の会)や全国犯罪被害者の会(あすの会)などが公訴時効停止・廃止を訴えるなど殺人事件被害者の遺族らによる公訴時効見直しの声が高まった。

一方で刑事訴訟法改正による、時効の延長・廃止の時効進行中の事件に対する適用が、近代刑法の原則および日本国憲法第39条で規定されている法の不遡及に違反する可能性が指摘されている。犯罪被害者家族の会(ポエナの会)などは、この見地から公訴時効の廃止を要望するも、過去の事件に対しての遡及による適用には反対の意を示していた。

2010年4月27日、殺人罪・強盗殺人罪など公訴時効廃止や故意に死に至らしめた罪の公訴時効延長などが盛り込まれた刑事訴訟法並びに刑法の改正案が成立し、即日施行された。施行時に公訴時効を迎えていない過去の未解決事件にも適用される。一方で施行前に時効を迎えた事件に遡っての適用はされない。
100歳送致

ただし、公訴時効が廃止された事件についても、被疑者(容疑者)が100歳以上の高齢者の場合、すでに死亡している可能性が高いとして書類送検し捜査を終了する「100歳送致」の制度が採られることとなり、事実上の公訴時効制度が存続されることとなった。この制度が初めて適用されたのは、1995年に下関市で発生した死体損壊遺棄事件で、事件当時74歳の男性が指名手配されたが、それから26年が経過した2021年9月に(生きていれば)被疑者が100歳になっても逮捕できなかったことで死亡している可能性が高いとして書類送検・捜査終了となった[2]。なお、「主な未解決事件」節に記載されているような被疑者が特定されていない事件については、事件当時の被疑者の年齢を20歳とみなし、事件発生から80年経過後に被疑者が100歳に達したとして捜査終了となる[3]
アメリカ合衆国

受刑者らが未解決事件についての情報を知っていることが多いことから、アメリカの刑務所では未解決事件の短い記述や犠牲者の顔写真などが印刷されたトランプのカードを頒布している[4]
オランダ

オランダの警察当局は、研修のために訪れたアメリカの刑務所で、未解決事件の短い記述や犠牲者の顔写真などが印刷されたカードで遊ぶ服役者の姿を見て、カレンダーを発案[4]。毎週1件の未解決事件を取り上げたカレンダーを製作して刑務所で受刑者らに配布している[5]
主な未解決事件の一覧詳細は「Category:未解決の殺人事件」および「Category:日本の未解決殺人事件」を参照

公訴時効を迎えた事件についても取り上げる。

ただし、捜査機関被疑者を特定しているものの、被疑者が逃亡しているために裁判が進行できない事件や、近代法制における警察捜査が全くない国の事件は除く。

捜査機関が事件性がないものと断定しているが、殺害されたという有意な主張が存在する事件についても取り上げる。

被疑者が指名手配もしくは国際指名手配されている事件、ある人物が行方不明となっている失踪事件については、それぞれの該当記事を参照。

19世紀
1801年(寛政13年)- 1900年(明治33年)


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