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朝鮮籍(ちょうせんせき)とは、1910年(明治43年)の韓国併合により朝鮮半島が日本の領土となったことに伴って日本国籍とされていた朝鮮民族(旧大韓帝国籍の者)のうち、朝鮮半島が日本の統治下ではなくなった後も引きつづき日本に居住している朝鮮人及びその子孫について、1947年(昭和22年)以降日本の外国人登録制度の対象になったことに伴い韓国を含むいずれの国籍も確認できない者が登録されることになった便宜上の籍(狭義の朝鮮人)である[1]。
日本における登録法制上の「記号」であり、国籍を表示する意味は有していない[1]。
日本政府は朝鮮籍を「朝鮮半島出身者およびその子孫等で,韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者」と定義しており、朝鮮籍であっても朝鮮民主主義人民共和国の海外公民であるとは言えない[2]。
朝鮮籍と韓国籍の成立の背景と称される戸籍が編製され、朝鮮戸籍に登載された者は朝鮮人とすることになった。
日本によるポツダム宣言受諾の結果、それまで朝鮮総督府が管轄していた地域は日本政府の統治下から脱したものの、朝鮮半島は連合国軍の軍政下におかれ、朝鮮民族による有効な独立政府が存在したわけではなかったため、朝鮮人は引き続き日本国籍を有した状態にあった。日本国内においては1947年(昭和22年)に制定されたポツダム命令の一つである外国人登録令(昭和22年勅令第207号)が施行された。これにより、日本に在住する朝鮮戸籍登載者は、日本国籍を持ちながら国籍等の欄に出身地である「朝鮮」という記載がなされた。
その後、1948年(昭和23年)に大韓民国(韓国と通称される)政府が樹立された際、同政府は、当時日本を統治していたGHQ/SCAPに対し、在日朝鮮人は大韓民国成立により韓国籍を取得したことになるとして、外国人登録上「韓国」又は「大韓民国」の国籍表示を用いるよう要請した。そのような事情等を踏まえ、1950年(昭和25年)以降、本人の希望があった場合は、日本における外国人登録上の国籍を韓国又は大韓民国に書き換える措置が採られることになった。当初は単に本人の希望により書換えが行われたが、便宜的すぎるとの批判を受け、1951年(昭和26年)には、韓国政府が発行する国籍証明書を提示した場合に書換えをする扱いがされるようになった。
1952年(昭和27年)の日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)の発効により日本が朝鮮の独立を正式に認めたことに伴い、朝鮮戸籍登載者はいわゆる平和条約国籍離脱者として正式に日本国籍を喪失した。同条約の発効日に前述の外国人登録令に代わるものとして外国人登録法(昭和27年法律第125号)が公布・施行され、1965年(昭和40年)の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)の締結により日本と韓国との国交が結ばれたが、外国人登録の扱いについては同様の取扱いが継続している。
なお、朝鮮籍=在日朝鮮人、韓国籍=在日韓国人というわけではない。広義の意味では、何らかの事情で国籍を変更したものの、在日朝鮮人もしくは在日韓国人としてのアイデンティティを持つ者も多いため、それらを含めると在日韓国・朝鮮人の総数はさらに多くなる[2]。 2011年(平成23年)末までは外国人登録証明書の「国籍等」欄に「朝鮮」または「韓国」の表記がなされている者を「韓国・朝鮮」に計上されていて、当時の外国人登録者数のうち、現行の出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する「中長期在留者」に該当し得る在留資格をもって在留する者及び「特別永住者」の数を表す[1]。 2012年(平成24年)末の統計からは、在留カード等の「国籍・地域」欄に「韓国」の表記がなされている者を「韓国」に、「朝鮮」の表記がなされている者を「朝鮮」に計上されていて、「中長期在留者」及び「特別永住者」の数である[1]。 2023年(令和5年)末の在留外国人は341万992人、うち「朝鮮」は2万4305人である[3]。 年朝鮮韓国 朝鮮籍から韓国籍への登録替えの扱いについては、朝鮮籍はあくまでも便宜上のものに過ぎず、本人の出身地を表す以外のものではないとされているのに対し、韓国籍は、韓国政府が発行する国籍証明書の提示に基づくものであり、大韓民国の国籍を示すとされている。そのため、国籍証明書が発行されていれば登録替えは容易である。 これに対し、韓国籍から朝鮮籍への登録替えの扱いについては、国籍の記載を単なる便宜上の籍に戻すものであり、登録替えではなくいわゆる登録事項の訂正であるとの見解が示されている。そのため訂正が認められるのは、国籍証明書の提示等がないため韓国籍の取得が明らかではなかったにもかかわらず、事務取扱上のミス等の理由により韓国籍への書換えが行われた場合であるとされている。 現在では、法務省民事局通達第1810号に記載されている条件、すなわち、書換申請者が大韓民国の国民登録 朝鮮籍として外国人登録されている場合でも、韓国籍として登録されている場合でも、日本国内においては、実質的な国籍の問題や国家の承認の問題とは無関係であり、法令上の取扱いを異にしない。そもそも、国籍を取得するか否かは各国の国籍法で定められ他国はそれに干渉することはできず、外国人登録制度上の国籍は各国の国籍法で決定された国籍を反映させるに過ぎない。
推移
平成23年(2011)[1](韓国・朝鮮)542,182
平成24年(2012)[1]40,617489,431
平成25年(2013)[1]38,491481,249
平成26年(2014)[1]35,753465,477
平成27年(2015)[1]33,939457,772
平成28年(2016)[4]32,461453,096
平成29年(2017)[5]30,859450,633
平成30年(2018)[6]29,559449,634
令和元年(2019)[7]28,096446,364
令和2年(2020)[8]27,214426,908
令和3年(2021)[9]26,312409,855
令和4年(2022)[10]25,358411,312
令和5年(2023)[3]24,305410,156
登録替えの扱いの差異
両登録籍の扱いの差異と実情