この項目では、本来の意味について説明しています。NHKのテレビドラマについては「監査法人 (テレビドラマ)」をご覧ください。
監査法人(かんさほうじん)とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人をいう(公認会計士法1条の3第3項)。 監査法人は、社員となろうとする5名以上の者によって設立され(このうち、少なくとも5名は公認会計士であることを要する)(34条の7第1項)、原則として公認会計士を社員とし(ただし、登録を受けた公認会計士以外の者も社員となりうる)(34条の4第1項)、公認会計士である社員が4名以下となった状態を法定解散事由とする(34条の18第2項)法人である。 監査法人には、法人に出資し社員として監査法人の重要事項の決定に参加する資格を持つ公認会計士のほか、従業員として法人と雇用契約を結ぶ公認会計士が在籍する。他に公認会計士でない社員及び従業員が在籍する。但し、公認会計士でない社員の割合は25%以下でなければならない(34条の4第3項、同施行規則19条)。 社員の責任について持分会社の規定を多く準用する(34条の22第1項)ほか、監査法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は連帯してその弁済の責めに任じ(34条の10の5第1項)、業務執行につき社員は全て業務を執行する権利を有し義務を負うとされる(34条の10の2)。他の士業法人と同様、合名会社に近似する法人形態である。 2004年4月1日に指定社員制度が導入され、法人と連帯して無限連帯責任を負う社員を法人の指定する監査証明業務を行う社員に限定することができるようになった。 今日では、監査業務の専門化、高度化の進展によりそれぞれの社員が全ての監査法人の業務を相互に監視することが困難となってきたため、2008年4月1日からは有限責任監査法人と呼ばれる新たな責任形態の監査法人制度が導入された。これは欧米における職業的専門家による事業体が利用するLLCを参考に創設された制度である[1]。 有限責任監査法人という名称から誤解されがちであるが、監査報告書に署名した指定有限責任社員は被監査会社からの訴訟に対して無限責任を負う(34条の10の4及び34条の10の5)。実質的には有限責任と無限責任の双方を具有する特殊な組織形態である。 有限責任監査法人は、第三者に対する損害賠償責任額を社員の出資の額を上限とするために、一定の財務要件や情報公開義務等を課すほか、その名称中に「監査法人」ならびに「有限責任」という文字を使用しなければならない(34条の3、同施行規則18条)とされている。ほとんどの有限責任監査法人は、「○○有限責任監査法人」または「有限責任監査法人○○」という名称であるが、有限責任あずさ監査法人のように、「有限責任○○監査法人」という名称を用いることも可能である。 なお、日本経済新聞では、文字数の制約により、有限責任監査法人であっても「○○監査法人」「監査法人○○」と報じることがほとんどである[2][3][4]。 監査法人の業務の範囲は大きく以下の3つに分けられ、独立性保持の観点から詳細な規制が存する。
公認会計士法は、以下で条数のみ記載する。
目次
1 概要
2 沿革
3 社員の権利義務
4 有限責任監査法人
5 業務
5.1 監査証明業務
5.2 その他の業務
6 主な監査法人
6.1 大手監査法人
6.2 準大手監査法人
6.3 中小規模監査事務所
7 記号
8 脚注・参照
9 関連事項
10 外部リンク
概要
沿革
1961年 大蔵省、協同組織体の研究を公認会計士協会に要請。
1965年 山陽特殊製鋼倒産事件などの影響により、組織的監査の導入を求める動きが活発化。
1966年 7月、監査法人として協同組織体としての業務を定める改正公認会計士法施行。
1967年 監査法人の第一号として監査法人太田哲三事務所の設置承認。
1968年 大蔵省、「一定規模以上の会社に係る証券取引法監査は監査法人に限ることが望ましい」との方針示す。
2008年 有限責任監査法人の第一号として新日本有限責任監査法人が金融庁において登録される。
社員の権利義務
有限責任監査法人
業務
監査又は証明業務(34条の5本文、2条1項)
コンサルティング業務(34条の5第1号、2条2項)あるいは「2項業務」
公認会計士試験に合格した者に対する実務補習(34条の5第2号)
監査証明業務
金融商品取引法監査 - 上場企業などに対して行う[5]。
会社法監査 - 会社法上の大会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社[6]などに行う。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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