有限会社
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日本以外での会社形態については「有限会社 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

有限会社(ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に設立が認められていた会社形態の1つである。2006年(平成18年)5月1日会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなった。

会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置、特則が適用される。かかる株式会社の詳細は「特例有限会社」を参照。また、商号の変更も強制されないため、有限会社法廃止後も有限会社を名乗る会社が多数存在する。

以下の記述は、有限会社法に基づく有限会社に関する歴史的記載である。条文は有限会社法。
概要

有限責任社員のみが、出資している。出資者は、出資に応じて社員権を有する。株式会社における株券のように、社員権を表象する有価証券の発行は認められない。この有限会社の制度は、イギリスの私会社 (private company) を参考にドイツにおいて閉鎖会社のための「簡易な株式会社」として発明されたGesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) を、1938年(昭和13年)に制定され1940年(昭和15年)に施行された有限会社法において導入したものである。家内工業的な小規模で持分(株式会社でいう株式)の譲渡を予定しない閉鎖的な企業を法人化する場合に適した形態である。これは同族会社や個人企業が多いという日本の企業風土に相性が良い。しかも有限会社法1条2項により法人と明記されているので社会保険にも加入資格があり、またそれは義務となっている。

このような閉鎖型の「簡易な株式会社」は、国によってさまざまな立法例がある。アメリカ合衆国各州においてはコーポレーションのうち、閉鎖型コーポレーション (closely-held corporation) は公開コーポレーション (publicly-held corporation) とは異なる規制に服しており、イギリスにおいては有限責任会社 (limited company) のうち公開会社 (public company) 以外のものは私会社 (private company) として、やはり異なる規制に服する。これに対して、ドイツオーストリアスイスフランスルクセンブルク、かつての日本などにおいては株式会社とは別の企業形態として有限会社が置かれたわけである。なお、現在の日本では株式会社の一種として公開会社でない会社が閉鎖型の株式会社として規定されている。

2005年(平成17年)4月現在で登記されている有限会社は189万社あり、休眠会社を除くと143万社が国税庁の把握する課税対象としての法人数であった[1]

日本においては小規模会社として有限会社制度が利用されていたが、株式会社の制度の柔軟性を高めたことから、非公開会社であり、取締役会非設置会社である株式会社と区別する意義が薄くなり、2005年(平成17年)の商法改正2006年(平成18年)5月1日施行)において廃止された。

略する場合は「(有)」(銀行振込の場合は「ユ」)と表記される。英文では「"YK"」 (Y?gen Kaisha) と表記される。
株式会社との差異

有限会社と同様に、有限責任社員のみからなる会社の形態(物的会社といわれる)として、株式会社がある。両者は親子のような関係にあって類似する点が多いものの、株式の公開や社債発行により市場から広く資本を調達する大規模な企業を想定した株式会社と、市場を通じた資金調達を予定しない小規模の企業を想定して作られた有限会社では、そもそもの基本理念として異なる点もある。概して有限会社は株式会社に比べて社員(従業員ではなく、出資者という意味での社員)の個性が重要視され(社員の入れ替わりを嫌う)、閉鎖性が高く(持分が社員以外の者に譲渡されることを嫌う)、設立手続や機関構成が簡略化されている。
設立の方法
規模に応じた規制

有限会社の設立手続は、発起人が出資して設立する形式(株式会社にいう発起設立)のみであり、株式会社の募集設立に相当する設立方法(出資者を公募する方法)が存在しない。そもそも、出資の引受人を公募することは認められていないのであって、完全な非公開会社を前提とする。このことは会社の利害関係人が少ないことを意味するから、設立時の利害関係人を保護するための設立の際の各種の規定が緩和されている。
最低資本金

株式会社の最低資本金1990年(平成2年)までが35万円、その後は1000万円であったのに対して、有限会社の最低資本金は1990年(平成2年)までは10万円、その後は300万円となった。どちらも(株式会社と比較して)有限会社の設立に対しては小額の資本金を求めており、これは有限会社が小規模企業を意識した企業形態であることを端的に示している。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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