有料道路
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香港の有料道路料金所

有料道路(ゆうりょうどうろ)とは、その通行・利用に際して利用者から通行料を徴収することのできる道路である。

2007年時点での世界の有料道路延長は、推計で約14万キロメートル。そのうち約10万キロメートルが、中華人民共和国のものである[1]
日本の有料道路

日本では、全国各地の高速道路をはじめ、トンネル、観光地を走るドライブウェイ(観光道路)などに、その道路を利用する通行人に対して料金を徴収する制度がある有料道路がある[2]。長大橋は建設するために多額の費用を要するところから、有料橋として建設されることが多い[3]。また、長大トンネルも高速道路上に建設されることが多いため、新直轄方式で建設されたものを除いて有料である[4]。有料道路の中には、通行料金を徴収して償還期間を終えたものは無料化されるものがある[3]

日本の有料道路の種類には、道路法による有料道路と、道路運送法による有料道路がある[5]。事業主体もさまざまで、道路法による有料道路はもともと国や地方自治体などの公共団体、道路運送法による有料道路は民間会社によるものである[5]。収入源となる通行料金の設定は、道路法上の道路では償還主義の原則により利用者に必要最低限の負担とするのに加えて一部の車両からは料金を徴収しないのに対し、道路運送法上の有料道路では適正な利潤となる料金設定が認められている[5]

自動車専用に指定された道路とされない道路がある。
歴史

江戸時代からすでに、五街道脇街道などの街道筋で橋が架けられない大河川では、渡し船などにより通行料を徴収していたところがあったが、有料の道路として法で認められるようになったのは明治時代に入ってからである[2]

1871年(明治4年)に明治政府は「治水修治ノ便利ヲ興ス者ニ税金取立ヲ許ス」との太政官布告第648号により、道路・橋梁などを私財で建設して開設した者に対して、それらを利用する通行人から通行料を徴収することを認めた[6]。当時はまだ自動車が走っていない交通手段が徒歩主流の時代であったが、この布告により、東海道筋の小田原市板橋 - 箱根町湯本山崎間:4.1キロメートル (km) が1875年(明治8年)9月25日に日本初の有料道路として開通した[6]。この道路は、箱根湯本の福住旅館の館主で二宮尊徳の高弟・福住正兄が、湯治にきた福沢諭吉の勧めで建設したものである[6]

さらに1880年(明治13年)、静岡県にある旧・東海道の中山峠(金谷 - 日坂間:3,663メートル)が有料道路となり、約20年間にわたり通行人から通行料を徴収したという記録がある[2]。また同年には、長野県大町市富山県富山市を結ぶ立山新道も牛馬も通れる有料道路として開通している[要出典]。

それまで、太政官布告第648号以外に存在しなかった[7]有料道路の規程に加え道路運送法の前身である自動車交通事業法(昭和6年法律第52号)[8]により、自動車道事業が定義され、一般自動車道および専用自動車道の規定が設けられた。

日本に有料道路制度が設けられたのは、戦後日本の苦しい財政事情が背景にあり大いに関係している[2]。1952年(昭和27年)に旧道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)により創設された有料道路制度は、初めて通行する自動車から通行料を徴収する内容で、その第1号として認められたのが、三重県の参宮有料道路(宮川 - 松坂間:10.6 km)である[2]。参宮有料道路は、1953年(昭和28年)に伊勢神宮の式年遷宮の際に建設されたもので、このとき自動車から料金を徴収する日本初の有料道路が誕生した[2]。さらに、1954年(昭和29年)には、栃木県日光市にある奥日光へと通じる既存の坂道を改築して整備された日光いろは坂が有料道路として生まれ変わり[2]、これが日本の有料道路制度の2例目である。

現在ある有料道路は、1956年(昭和31年)3月14日に廃止制定された道路整備特別措置法によるものである[2][9]。これにより同年4月16日には、主に高速自動車国道一般有料道路の建設と運営管理をおこなう団体として日本道路公団が発足した[9]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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