有害玩具
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出典検索?: "有害玩具" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2009年6月)

有害玩具(ゆうがいがんぐ)とは、青少年保護育成条例によって、所持や使用に危険があるとして未成年への販売・未成年の所持が禁止されている玩具や道具全般のこと。地方自治体によって、青少年育成条例で所持・購入・譲渡も規制している対象・罰金は異なる。これらは殺傷能力があるが成人による購入・成人への譲渡自体は法的に規制されておらず、客観的に正当と認められる理由無く屋外で所持していると軽犯罪法で処罰される程度であるため、法的規制を求める声がある[1][2][3]
概要

有害とされる玩具の多くは武具的性格を持つ。

エアソフトガンクロスボウ(ボウガン)、特殊警棒ナイフスタンガンメリケンサックといった物の多くは、今日においては雑誌媒体に、広告として取り扱い業者が名を連ね、通信販売などで簡単に購入できてしまう状況が長く続いている。

エアガンなどには地方自治体が定める青少年保護育成条例によって購入できる年齢の下限を設けている地域が多く、反面上限は制限されないが、これらは業界自主基準による努力義務の範疇にあることも多く、安易な販売をしてしまう業者も少なくない。なお、都道府県などによって青少年保護育成条例の内容は異なるが、性具(大人のおもちゃ)を有害玩具の一例としている地域(神奈川県など)もある。

武具ではないが小型の半導体レーザー発振器を使ったレーザーポインターも有害玩具の範疇として扱われることがある。この装置は1990年代後半において玩具店やゲームセンタープライズゲームの景品として盛んに販売されていたが、安全面での配慮に欠ける製品も多く、児童らがいたずらしていて視力障害を起こすなどなどの事件が多発した。今日では安全基準を満たしたクラス1レーザーポインターだけが玩具店店頭やプライズゲームの景品として販売されているが、光線を受ける側の体質的な問題によっては、同種低出力の製品であっても健康被害を受けるおそれがあるとして、有害玩具に指定し続けている地方自治体も多い。一時期そのような安全基準のない外国製品が玩具として輸入され社会問題化したことがある。

「正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」については軽犯罪法で拘留、科料の刑が規定されている。また、自治体の迷惑防止条例では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯」について刑事罰が規定されている。

これら物の多くは喧嘩に用いられれば重篤な負傷を負わせかねないものであるため、児童は持たせるべきではないのはもちろんだが、必然性もなくむやみに持ち歩くべきでないと考えられている。その他、1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件では、犯人とされる少年の自室から多量のナイフ類が押収され、両親の監督不行き届きが言及されることにもなった。

また日本各地で猫や犬・鳥を対象として頻発する動物虐待事件においても、これらの玩具が用いられる例も多い。
主な分類と各問題点
エアソフトガン(遊戯銃)
硬質のプラスチック球を難燃性ガスまたは圧搾空気の噴射力で打ち出すもので、法的に6 mm 弾の場合、3.5 J/cm2以上(0.989 J 相当)を超えていて、殺傷力のある準空気銃未満に威力を制限したものが市販されている[4]。また威力に応じて「対象年齢」の下限を設け、メーカーでも自主規制団体を結成し、販売店側に不用意に強力な物を販売しないように呼び掛けている。他にも経済産業省では販売業者側に製造販売の慎重な対応と消費者の教育を求めるなどの呼び掛けを行っている。しかし不当な販売や違法な改造は後を絶たず、悪質な違法改造業者がたびたび逮捕されるなどしており、また未改造の物でも、対象年齢18歳以上のものは威力が0.4 J 未満、競技用は0.8 J 未満とはいえ至近距離から素肌に弾があたった場合にが残ることもあり、顔に当たった場合はより重篤な負傷をするおそれがあることからシューティングマッチやサバイバルゲームなど本来の遊び方でも目や顔を防護するゴーグルやマスクの着用が勧められており、公式のゲームフィールドによっては、着用が義務付けられている場所もある。また、特に不当に改造された物は人間や動物を最悪の場合死に至らしめることもある。対象年齢10歳以上のモデルに対する威力制限の0.135J未満は条例によるもので、18歳以上のそれは業界団体の自主規制団体によるものであるが、自主規制団体に属していないメーカーでもエアソフトガンの販売が可能である点が問題になっており、2005年9月頃より乱射事件の相次ぎ社会問題として扱われ、2006年には銃刀法により、威力が基準値以上となる改造エアソフトガンを準空気銃と位置付け、威力規制された[4]。また、18歳以上対象に指定された機種はマニア向けという性質から比較的「リアルに」作ってある高級モデルが主流となっている。ただし2000年代後半より対象年齢が低く威力も限定的な廉価版モデルでも、企業間の競争が激化する中で各企業が生き残りをかけて細部の丁寧な仕上げでリアルさを求めた製品を登場させてきている。今日、エアガンと呼ばれて玩具店などで販売されている物は、基本的にこのエアソフトガンである。規制の動向に関してはエアソフトガンの項を参照。
レーザーポインター
レーザーポインターはレーザー光線を出すといった性質から平成13年に消費生活用製品安全法の規制対象となり、販売される商品の出力は1 mW未満とする安全基準が設けられた。その安全基準に適合しているレーザーポインターにはPSCマークがある。基準内でも目にレーザーを当てることは危険な行為である。PSCマークが無いレーザーポインターを販売・製造することは禁止されており、違反した場合は罰則がある。基準を超えるレーザーが出力されるレーザーポインターの販売者や普天間飛行場上空の米軍ヘリにレーザーポインターを当てた米軍ヘリ照射事件で逮捕されている。これをきっかけに航空法が改正され、規制対象空域でレーザー照射を行った者には50万円以下の罰金が課せられる。2018年には米軍横田基地周辺で訓練飛行中の米軍機にレーザー光を照射する妨害行為が相次いだ事件で、安全規制を超える高出力のレーザーポインターを販売していた男が逮捕された。他にも他者に向けた場合は威力業務妨害罪や傷害罪に処される。しかし、使用や所持自体は現在も規制されておらず、日本では中国製造で欧米で所持や使用も禁止されている強いレーザーポインターが流通している[5][6][7][8]
ナイフその他の刃物
ポケットナイフは欧米では古くより日常的な道具として用いられ、日本でも江戸時代から刀子と呼ばれる日用品としての小刀があり、肥後守という伝統工芸品的な物がある。これらの刃物は人類進化してきた上で、の使用と同程度の意味がある以上、普段からよく使う道具として考えることができる。フォールディングナイフやキャンプ用のシースナイフならまだしも、ダガー銃剣ファイティングナイフが販売されており、一部の店では飛び出しナイフなど、携帯はおろか所持するだけでも法的に問題視されるものも販売されている。この問題では、白兵戦に使用することを主目的に製造されたナイフを販売していた者達が銃刀法違反などで有罪に処された例がある。特にバタフライナイフは該当項目にも記載される通り社会問題にまで発展した経緯があり、ナイフ全般の購入に際しては18歳以上であることの身分証明が一般的に求められている。
特殊警棒
強化プラスチックや金属製の伸縮式スチールパイプ棍棒で、合法的な防犯グッズのひとつとされているが、無闇に乱用すれば怪我させる上、扱いようによって相手を殺害出来る武器になる。各国の警察組織が採用しているものを輸入して販売する業者もあるが、中には粗雑で安価なコピー商品も売られており、簡単に壊れるものもある。重量はその製品にもより異なるが、三段伸縮式のものではおおむね300グラムから400グラム程度と武術用の木刀よりも軽量とはいえ、それでも人を打ち据えれば骨折させることもある。護身用に持ち歩く者もいるが、たとえ護身用であれ、屋外で携帯するのは軽犯罪法に抵触する。


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