有価証券報告書
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

有価証券報告書(ゆうかしょうけんほうこくしょ)とは、金融商品取引法で規定されている、事業年度ごとに作成する企業内容の外部への開示資料である。略して有報(ゆうほう)と呼ばれることもある。本項では朝陽会が発行し、全国官報販売組合が発売する有価証券報告書総覧についても記述する。
根拠法令

提出根拠法令:金融商品取引法 第24条

提出様式及び内容の根拠:企業内容等の開示に関する内閣府令


報告書提出の義務

次のような株式会社には、各事業年度終了後、3か月以内の金融庁への提出が義務づけられている。

金融商品取引所証券取引所)に株式公開している会社

店頭登録している株式の発行会社

有価証券届出書提出会社 - 有価証券届出書とは、1億円以上の有価証券(株券社債券など)の募集(新規発行)または売出しを行う際に、有価証券の発行者が金融商品取引法第4条・5条に基づき、内閣総理大臣(窓口は財務局)に提出することが義務づけられている書類。発行する会社の営業状況や事業の内容、および有価証券の発行条件などが記載されている。

過去5年間において、事業年度末日時点の株券もしくは優先出資証券の保有者数が1000人以上となったことがある会社(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)

2004年6月より、各財務局に提出される報告書は原則としてEDINETへの電子提出が義務付けられ、これまでの紙面による提出はできなくなった。

会社法施行により、有価証券報告書提出が義務付けられている会社の場合、自社ウェブサイトでの決算公告記載の代わりに、有報の提出をもって代えている会社もある。この場合はEDINETへリンクを張っている。

2013年8月9日に、東京証券取引所有価証券上場規程施行規則が改正され、同時に有価証券報告書の提出遅延による上場廃止基準が改正された[1]。有価証券報告書の提出遅延による上場廃止基準は以下の通りである。

法定提出期限の1か月以内に提出しなかった場合

天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由による場合は、法定提出期限の3か月以内に提出しなかった場合

内閣総理大臣から有価証券報告書等の提出期間の延長の承認を得た場合は、 承認を得た期間の経過後、休業日を除く8日以内に提出しなかった場合

報告書の内容

主な項目は、次のようなものである(連結決算を行っている一般事業会社の場合)
企業情報
企業の概況
主要な経営指標等の推移

沿革

事業の内容

関係会社の状況

従業員の状況


事業の状況
業績等の概要

生産、受注及び販売の状況

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

事業等のリスク

経営上の重要な契約等

研究開発活動

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


設備の状況
設備投資等の概要

主要な設備の状況

設備の新設、除却等の計画


提出会社の状況
株式等の状況(株式の総数、新株予約権の状況、大株主の状況など)

自己株式の取得等の状況

配当政策

株価の推移

役員の状況

コーポレート・ガバナンスの状況


経理の状況
連結財務諸表等
連結財務諸表
連結貸借対照表

連結損益計算書

連結包括利益計算書

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

連結附属明細表


その他


財務諸表等
財務諸表
貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細表


主な資産及び負債の内容

その他



提出会社の株式事務の概要

提出会社の参考情報
提出会社の親会社等の情報

その他の参考情報



提出会社の保証会社等の情報

監査報告書

同様に、事業年度を3か月毎(四半期)に区切って、前事業年度の有価証券報告書と比較して変動があった情報を開示する「四半期報告書」もある。

報告書の内容は、財務局証券取引所で閲覧できるほか、自社のウェブサイトPDFファイルの形で登録してあることも多い。また、報告書の提出義務のある会社は、金融庁の電子開示・提出システム「EDINET」を通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧が可能。
有価証券報告書総覧「監査の歴史」も参照

有価証券報告書総覧(以下総覧という)は1961年3月期から2003年11月期まで国立印刷局(当時は大蔵省印刷局→財務省印刷局)が発行し、2003年12月期から朝陽会が発行し、全国官報販売組合が発売している。この項目では発行後の歴史について記述する。

1966年:総覧のレイアウトを全面変更。この時に総覧の記載スタイルがほぼ確立された。役員の略歴に「昭和○年○月入社(以下省略)、昭和○年○月代表取締役社長に就任、現在に至る」から1行ごとに「昭和○年○月入社(以下省略)昭和○年○月代表取締役社長に就任」に変更。提出会社の名前入りの印鑑、代表取締役社長の印鑑が入るようになった。

1967年公認会計士法の改正により「公認会計士監査証明」の表示を「公認会計士または監査法人の監査証明」に変更。

1971年:証券取引法の改正に伴い、総覧のレイアウトを一部変更。公認会計士または監査法人の監査証明の記述を廃止。所有者の状況から株主の地域別分布を廃止。株式事務の内容を最後尾に移動。役員の所有株式数を全株表示から千株表示に変更の4点が挙げられる。

1972年:証券取引法の改正に伴い年1回決算の企業に半期報告書提出が義務化され、半期報告書が発行されるようになる(例として3月決算の企業は9月中間期の報告書を提出)。

1977年:公認会計士法の改正に伴い半期報告書に公認会計士あるいは監査法人の監査証明が義務化され、その旨が記載される。

1978年:連結財務諸表が義務化され、連結財務諸表が発行されるようになる。また、「有価証券報告書を利用される方に」の項目を6項目から2項目に変更(上場企業の増加に伴い簡素化)。

1983年:役員の略歴の最後尾に「会社と役員との間の重要な取引」が追加される。

1987年:会社の概要の「最近3年間の事業年度別株価」が「最近5年間の事業年度別株価」に変更され、また前年度の監査証明書も合わせて記載されるようになる。

1988年:役員の略歴から住居表示を削除。

1992年:連結財務諸表が本決算に統合され、新たに企業集団の概況が追加される。

1994年:商法の改正に伴い監査役会の設置が義務化され、役員の略歴の最後尾に「監査役○○は商法特例法第18条に定める社外監査役である」旨が添えられるようになる。また「主要な経営指標等の推移」が追加される。

1998年:大蔵省の一部再編に伴い、提出先が「大蔵大臣殿」から「○○財務局長殿」に変更される(ただし1993年から提出企業の一部が「大蔵大臣殿」から「○○財務局長殿」に変更していた)。

2000年:証券取引法の改正に伴い情報開示制度が連結ベース化され、企業集団の概況が先に来るようなる。役員間の親族関係がある場合はその旨も合わせて追加された。

2001年:中央省庁再編に伴い、発行元が財務省印刷局に変更される。

2003年:発行元が国立印刷局に変更される。

2004年:発行元が朝陽会に変更され、全国官報販売組合が販売するようになる。


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