この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
最低賃金法
日本の法令
通称・略称最賃法
法令番号昭和34年法律第137号
種類労働法
効力現行法
成立1959年4月3日
公布1959年4月15日
施行1959年7月10日
所管(労働省→)
厚生労働省[労働基準局]
主な内容最低賃金について
関連法令労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律
条文リンク最低賃金法
最低賃金法(さいていちんぎんほう、昭和34年法律第137号)は、最低賃金制度等について定める日本の法律である。
労働基準法において定めていた最低賃金制度を独立させ、業者間協定などで業種別最低賃金を定める形で[注釈 1]、1959年4月15日に公布された。
1959年(昭和34年)2月19日、与党自由民主党は、衆議院社会労働委員会で、日本社会党欠席のまま最低賃金法案を可決[1]、同年2月26日の本会議で賛成多数により法案成立した[2]。1959年8月12日、最低賃金法に基づく初の最低賃金が静岡県で実施された[3]。 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。 この法律においての以下の語は次のとおり定義される(第2条)。
主務官庁
厚生労働省労働基準局賃金課
構成
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 最低賃金
第1節 総則(第3条―第8条)
第2節 地域別最低賃金(第9条―第14条)
第3節 特定最低賃金(第15条―第19条)
第3章 最低賃金審議会(第20条―第26条)
第4章 雑則(第27条―第38条)
第5章 罰則(第39条―第42条)
附則
目的・定義
平成20年7月の改正法施行前の旧法第1条においては、業種別、職種別、地域別といった、最低賃金の多元的な決定方式を前提としていたが、今般、すべての労働者の賃金の最低額を保障する安全網としての第一義的な機能は地域別最低賃金が担うこととし、特定最低賃金については、地域別最低賃金の補完的役割を果たすものと位置づけたことに伴い、事業若しくは職業の種類又は地域に応じることとする部分を削除したものであること。 なお、最低賃金制度の目的は、第一義的には、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障し、その労働条件の改善を図ることであり、第二義的には、こうした制度の実施によって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資することであり、究極的には国民経済の健全な発展に寄与しようとすることであるが、こうした制度の目的は従来と変わるものではないこと(平成20年7月1日基発0701001号)。
「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。