最低賃金法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

最低賃金法

日本の法令
通称・略称最賃法
法令番号昭和34年法律第137号
種類労働法
効力現行法
成立1959年4月3日
公布1959年4月15日
施行1959年7月10日
所管(労働省→)
厚生労働省労働基準局
主な内容最低賃金について
関連法令労働基準法賃金の支払の確保等に関する法律
条文リンク最低賃金法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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最低賃金法(さいていちんぎんほう、昭和34年法律第137号)は、最低賃金制度等について定める日本法律である。

労働基準法において定めていた最低賃金制度を独立させ、業者間協定などで業種別最低賃金を定める形で[注釈 1]、1959年4月15日に公布された。

1959年(昭和34年)2月19日、与党自由民主党は、衆議院社会労働委員会で、日本社会党欠席のまま最低賃金法案を可決[1]、同年2月26日の本会議で賛成多数により法案成立した[2]。1959年8月12日、最低賃金法に基づく初の最低賃金が静岡県で実施された[3]
主務官庁

厚生労働省労働基準局賃金課

構成

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 最低賃金

第1節 総則(第3条―第8条)

第2節 地域別最低賃金(第9条―第14条)

第3節 特定最低賃金(第15条―第19条)


第3章 最低賃金審議会(第20条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第38条)

第5章 罰則(第39条―第42条)

附則

目的・定義

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。

平成20年7月の改正法施行前の旧法第1条においては、業種別、職種別、地域別といった、最低賃金の多元的な決定方式を前提としていたが、今般、すべての労働者の賃金の最低額を保障する安全網としての第一義的な機能は地域別最低賃金が担うこととし、特定最低賃金については、地域別最低賃金の補完的役割を果たすものと位置づけたことに伴い、事業若しくは職業の種類又は地域に応じることとする部分を削除したものであること。 なお、最低賃金制度の目的は、第一義的には、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障し、その労働条件の改善を図ることであり、第二義的には、こうした制度の実施によって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資することであり、究極的には国民経済の健全な発展に寄与しようとすることであるが、こうした制度の目的は従来と変わるものではないこと(平成20年7月1日基発0701001号)。

この法律においての以下の語は次のとおり定義される(第2条)。

「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

「使用者」とは、労働基準法第10条に規定する使用者をいう。

「賃金」とは、労働基準法第11条に規定する賃金をいう。

経緯

1947年(昭和22年)に制定された労働基準法は、行政官庁が最低賃金審議会の調査および意見に基づき一定の事業または職業について最低賃金を定めることができる、と規定していた(施行当時の労働基準法第28条?第31条)。しかし、同法は、最低賃金を定めるか否かを行政官庁(労働大臣ないし労働省)の裁量(「必要があると認める場合」)に委ねていたところ、労働省は、戦後の経済の疲弊と復興の必要性にかんがみ、1959年の本法制定に至るまで、最低賃金を定めることをしてこなかった[4]。それどころか、昭和憲法第18条で禁じられたはずの奴隷制人身売買が、前借金(ぜんしゃくきん)という慣行の下戦後も存在し続け、無賃金ないし極端な低賃金で使われる労働者すらいた。「奴隷#第二次世界大戦終結後から現在」および「人身売買#第二次世界大戦後」も参照

本法制定の前段階として、1955年(昭和30年)、最高裁判所において前借金の制度を民法90条違反で無効とする判決が出される。この確定判決に対する国会および政府・自民党側の回答という形で本法は制定された。しかしこれは完全な最低賃金制へ移行するまでの過渡的な「基盤づくり」の制度であり、業者間協定に基づく最低賃金を中心として制定。ここでは、最低賃金の決定方式として、@業者間協定に基づく最低賃金、A業者間協定に基づく地域別最低賃金、B労働協約に基づく最低賃金、および、C最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金を規定した[4]

1968年(昭和43年)、前年の中央最低賃金審議会による改正答申に基づき、本法を改正[5]。業者間協定による方式を廃止し、ほぼ専ら最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金となった。この規定に基づいて、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」という2つの制度が成立したが、中心となったのは前者である。

地域別最低賃金は、各都道府県の地方最低賃金審議会の審議に基づき、労働省(後に厚生労働省)の都道府県労働基準局長(後に都道府県労働局長)が決定する、当該都道府県のすべての労働者に適用される最低賃金である。1972年より各都道府県で順次この最低賃金が設定されていき、1975年(昭和50年)までに全都道府県がこの最低賃金をもつにいたり、ここでようやくすべての労働者に最低賃金制度が適用されるようになった[4]。同時に、前借金を担保とした奴隷労働も、新憲法公布後30年近い歳月を経て日本から姿を消した。

2007年の改正[6]では実際上利用可能性のほとんどない労働協約に基づく最低賃金制度(旧11条等)を廃止し、最低賃金審議会の審議に基づく最低賃金のうち、「地域」に関するもの(地域別最低賃金)を必置の最低賃金制度として明文化した。また、同審議会の審議に基づく最低賃金のうち「事業」と「職種」に関するもの(産業別最低賃金)は、「特定最低賃金」という補足的制度(任意の設置、罰則なし)として明文化した。この改正は、従来、最低賃金法の法文上は制度の名称等が全く現れず、中央最低賃金審議会の答申等でのみ名称や決定の要件・手続きが規定されてきた最低賃金の制度を法文上明示し、最低賃金を国民に分かりやすい制度にした。
最低賃金の決定

最低賃金額は、時間によって定めるものとする(第3条)。賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、第4条の規定を適用するものとする(施行規則第2条)。
日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額

週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額

月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額

時間、日、週又は月以外の一定の期間によって定められた賃金については、前三号に準じて算定した金額

出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額

つまり、月給制や年俸制で働く労働者であっても、その賃金を時給に換算した額によって判定するのである[注釈 2]


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