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やノートページでの議論にご協力ください。書留郵便(かきとめゆうびん)とは、郵便の特殊取扱の一種である[1]。略称は書留。 書留は、主に、重要書類、クレジットカード、現金、チケットなど、軽量な貴重品を送付する際に利用されている。輸送中や配達中に一通でも紛失すれば、速やかに発覚する仕組みになっているため、郵便局が扱う郵便物等の中で、最も取扱が厳密なサービスである。 書留郵便と配達証明の関係は国によって異なる。日本では配達証明は一般書留郵便物等に加算料金を支払うことで付加することができるサービスとなっている[2]。アメリカ合衆国やイギリスなどでも書留と配達証明は別の特殊取扱であるが、フランスやドイツなどでは書留は配達証明を兼ねたものになっておりオプションではなく同一のサービスである[1]。 書留という名称の由来は、明治時代に局員が差出票を書き留めていたことに由来する(差出票とは、書留を差し出す際に必要な用紙で、宛名と差出人の住所と氏名を記入しておき、郵便事故の際に損害賠償金を受け取る差出人を特定するために用いられる)。 英語ではRegisteredという。 書留は、(内国郵便においては)「一般書留」「現金書留」「簡易書留」の3種の総称である。 「書留」は2007年の郵政民営化以前は一般書留のみを指す言葉であったが、民営化後は「書留」とは一般書留、現金書留、簡易書留の3種の総称となった。 追跡番号が付いており、簡易書留を除き引受から配達の中途の送達過程まで書面および端末データで記録され、郵便追跡サービスでの追跡が可能である(簡易書留は中途の状況把握は省略される)。また、万一の毀損や紛失の場合、損害要償額の範囲内で実損額が差出人に対して補償される。 受け取りにおいては、印章(シヤチハタでもよい)またはフルネームの署名が必要なので、必ず対面で配達される。宅配ボックスへの配達は禁止されているが、2017年6月1日より、集配郵便局に別途申請をすれば、戸建住宅に設置された宅配ボックスのみ配達可能となった(ただし現金書留は配達不可能)[3]。個人宅宛ては曜日に関わらず配達を行うが、対面配達で受領印を得る必要上、官公庁・企業・学校宛ては平日を含め休業日の場合に配達されないことがある。 なお、ゆうメールは郵便物に準じた書留とすることができる。また、かつては「書留ゆうパック」としてゆうパックに書留を付けることができたが、2010年7月1日に後継の「セキュリティゆうパック」が新設されたため、「書留ゆうパック」は廃止された。セキュリティでない基本ゆうパックの補償額は最高30万円となったため、信書が入っていない場合は書留郵便より安価な運賃で迅速に届く場合もある。 現金でない重要な郵便物、簡易書留でカバーできない損害要償額5万円を超える郵便物、郵便法の規定により貴金属や宝石を郵送する場合に使われる。郵便物の引受から配達までの送達過程を、中継局も含めて書面および端末データで記録する。要償額の最高額は500万円まで設定でき、特殊取扱料金は要償額10万円までで480円。10万円を超え5万円増えるごとに23円が加算されていく。なお、配達証明・引受時刻証明・本人限定受取・内容証明・特別送達の取扱とする場合は一般書留を併用しなければならない。郵便物への表示方法は(前記の配達証明等のオプションを何も併用しなければ)「一般書留」と記載するが、「書留」という記載も引き続き許容されている。追跡番号の1桁目は「1」。 現金(日本の有効な紙幣・硬貨であって、外国の紙幣・硬貨は含まれない。また日本円でも、失効した古銭は含まれない)を郵送する場合は、現金書留としなければならない。現金を現金書留としないで普通郵便や特定封筒郵便物(レターパック)等で送ることは郵便法第17条に違反する行為であり、発覚した場合は郵便法第40条によって郵便物が差出人に窓口で返還され、意図的に行っていた場合は郵便法第84条第1項によって不正に郵便に関する料金を免れた者として30万円以下の罰金刑が科せられる可能性がある[4]。引き受け後の部内での扱いは一般書留郵便物と同じで、郵便物の引受から配達までの送達過程を、中継局も含めて書面および端末データで記録する。要償額の最高額は50万円まで設定でき(つまり送付できる最高額が50万円)、特殊取扱料金は要償額1万円までで480円。1万円を超え5000円増えるごとに11円が加算されていく。オプションサービスは一般書留にあるものとほとんど同じものが利用できる。現金書留は窓口で販売する現金封筒(売価21円)に入れて送付しなければならない。現金封筒は定形サイズの封筒と、大型の熨斗袋が入れられる定形外サイズの封筒がある。現金封筒には、信書など通信文の封入も可能。追跡番号の1桁目は「2」。 なお、以前は「現金書留ゆうパック」としてゆうパックで現金を送ることができたが、サービスの改訂で2010年以降はゆうパックで現金を送ることができなくなった(ただしコイン業者など、従前からの大口契約者は特例として今でも「現金書留ゆうパック」を送ることができる)。
制度
日本における書留郵便
内国郵便の書留の種類
一般書留
現金書留
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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