暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

日本の法令
通称・略称暴対法、暴力団対策法
法令番号平成3年法律第77号
種類刑法
効力現行法
成立1991年5月8日
公布1991年5月15日
施行1992年3月1日
所管国家公安委員会
警察庁刑事局
主な内容暴力団・極道の取締り
関連法令組織的犯罪処罰法
条文リンク暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 - e-Gov法令検索
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ、平成3年法律第77号)は、暴力団員の行う暴力的要求行為の規制等に関する法律で、刑法に対する特別法である。

暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、および暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。略称は暴対法[1]、暴力団対策法、暴力団新法[2]など。

主務官庁は警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課で、同庁警備局公安課法務省刑事局公安課および公安調査庁調査第一部と連携して執行にあたる。
構成

出典:[3]

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 暴力的要求行為の規制等

第一節 暴力的要求行為の禁止等(第九条―第十二条の六)

第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第十三条・第十四条)


第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等(第十五条―第十五条の四)

第四章 加入の強要の規制その他の規制等

第一節 加入の強要の規制等(第十六条―第二十八条)

第二節 事務所等における禁止行為等(第二十九条・第三十条)

第三節 損害賠償請求等の妨害の規制(第三十条の二―第三十条の四)

第四節 暴力行為の賞揚等の規制(第三十条の五)

第五節 縄張に係る禁止行為等(第三十条の六・第三十条の七)


第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等(第三十条の八―第三十条の十二)

第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任(第三十一条―第三十一条の三)

第六章 暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進(第三十二条―第三十二条の十五)

第七章 雑則(第三十三条―第四十五条)

第八章 罰則(第四十六条―第五十二条)

附則

内容
「暴力団」および指定
本法では、まず、規制の対象を明確にするため、暴力団を「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」と定義する(2条2号)。そして、都道府県
公安委員会が、暴力団のうち、暴力団員が生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得るために暴力団の威力を利用することを容認することを実質上の目的とする団体であって、犯罪経歴を保有する暴力団員が一定割合を占め、首領の統制の下に階層的に構成された団体を「指定暴力団」に指定することができる(3条)。さらに、暴力団(指定暴力団を除く)の全部または大部分が指定暴力団である場合、当該暴力団は指定暴力団の連合体として指定される(4条)。2012年(平成24年)10月より、対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し(15条の2)、また、指定暴力団の構成員等が凶器を使用して人の生命または身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を反復継続するおそれがある場合、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定する(30条の8)。
「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則
本法は第2章において、指定暴力団等の暴力団員が、指定暴力団の威力を示して民事介入暴力などの暴力的要求行為を行うことを禁じる(9条)。暴力団員以外の一般人に対しては、指定暴力団員に暴力的要求行為をすることを要求、依頼、または唆すことを禁じる(10条)。また、公安委員会は、対立抗争時には事務所の使用禁止を命ずることができる(第3章)。第4章において、指定暴力団への加入の勧誘や、事務所において付近住民に不安を与えるような一定の行為も禁じる。これらの禁止行為に対しては、公安委員会が措置命令を行うことができるようにし、また、措置命令の実効性を確保するため、罰則規定が設けられている(第8章)。なお、「警戒区域」(暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域)と定められた区域内における禁止行為の違反については、措置命令を経ずに罰則を科すことが規定されている(直罰規定)。暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進するため、暴力追放運動推進センターの指定なども定められている(第6章)。
民事責任の特則
上記に加えて、指定暴力団の代表者等に対する民法の不法行為責任についても特則が設けられ、凶器を使用して指定暴力団同士の抗争または指定暴力団内における抗争により他人の生命、身体または財産を侵害したときは指定暴力団の代表者等は無過失責任を負うことになる(31条)。


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