暫行民籍法
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暫行民籍法
原語名暫行民籍法
国・地域満州国
形式勅令
日付1940年8月1日(康徳7年勅令第197号)
効力失効(国家消滅)
種類
私法民事法
主な内容国民の登録制度と手続
条文リンク国立国会図書館デジタルコレクション
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暫行民籍法(ざんこうみんせきほう)とは、国民の登録制度と手続を定めた満州国法令
概要

満州国では「満州国国民」を規定する「国籍法」が制定されることがなかった。その一方で「帝国人民タル男子」を徴兵対象とする国兵法が1940年4月に公布・施行されたことにより、国内の住民の身分関係を明らかにする必要があるため、暫定的に暫行民籍法が制定された。臨時国勢調査法に基づく国勢調査[1]が1940年10月1日を基準日として実施された。民籍に記載された者は満洲国人民として扱われた。

1943年に施行された寄留法では、日本の現役軍人・軍属を除いた日本・中華民国出身者が本籍以外の一定の場所に90日以上滞在する場合は寄留者として寄留届を行うよう義務づけられた。また、1941年に公布された外国人入国滞在取締規則で日本・中華民国出身者を除いた外国人に対する取締りが行われた。
構成

第1章 通則

第2章 民籍ノ記載手続

第3章 届出

第4章 民籍ノ訂正

第5章 抗告

第6章 罰則

附則

脚注^ 1935年に奉天や新京を含む主要25都市で臨時人口調査を実施され、翌年1936年に第1回臨時人口調査の対象地を除く56都市で第2回臨時人口調査が実施されていた。

参考文献

国務院法制処編『満洲国法令輯覧』満洲行政学会、1936年

関連項目

満州国

戸籍法

戸籍


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