映画法
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映画法

日本の法令
法令番号昭和14年法律第66号
種類行政手続法
効力廃止
成立1939年3月25日
公布1939年4月5日
施行1939年10月1日
所管内務省文部省厚生省
主な内容映画製作の許認可、劇場の管理統制
関連法令映画委員会官制
条文リンク官報 1939年4月5日
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映画法(えいがほう、昭和14年法律第66号)は1939年昭和14年)に制定された日本の映画に関する法律。1939年(昭和14年)4月5日に公布、10月1日施行された。昭和20年(1945年12月26日廃止[1]
概要

昭和10年(1935年)以降、日本は日中戦争遂行や総力戦体制構築のため、軍国主義政策を推し進める。映画産業も例外ではなく、この法律によって、日本の映画も娯楽色を極力排除し、国策・軍国主義をうたった映画を強制的に製作させられることになり、その映画の製作においても、脚本の事前検閲や、映画会社(製作・配給元)の許認可制、ニュース映画文化映画の強制上映義務、また外国映画の上映も極力制限された。法案策定には文部省社会教育局の不破祐俊が当たった[2]

前身は明治24年(1891年)の「観物場取締規則」(警視庁令第15号)や大正6年(1917年)の「活動写眞興行取締規則」(警視庁令第12号)(これにすでに「フヰルムの検閲」の語句がある)。他に大正10年(1921年)の「興行物及興行取締規則」(警視庁令第15号)、大正14年(1925年)の「活動写真「フイルム」検閲規則 」(大正14年5月26日内務省令第10号))などがある。

本法は戦時体制下の昭和14年4月5日に公布され、昭和14年10月1日[3]に施行されて、一時映画界に恐慌をきたした[4]

この法律によって、日本映画界の各パートで働く者は、政府に登録しなければいかなる部門にも従事することはできなくなり、登録するためには春と秋の年二回行われる「技能審査」という試験を受けなければならなくなったのである。現業の者は既得権が認められ、無試験で登録は下りた。試験は「実技考査」と「性格常識考査」の二部門に分かれ、前者は専門家が「大日本映画協会」から嘱託を受け、後者は文部省内務省の役人が審査に当たった。当時、映画人の多くは「試験がないから」という理由で映画界入りした者ばかりで、この試験は脅威であり、映画人からは「悪法」と呼ばれた[5]

一方、同法施行令では16歳未満の子役や子女に深夜撮影を原則禁じること、親の承諾書を得ることなど[6]労働基準法に先駆けて児童労働を制限する規定が盛り込まれていた。この規定に反したという容疑で1939年12月12日、「愛染かつら完結編」の撮影を行っていた松竹大船撮影所撮影主任が映画法執行規則違反で初逮捕。深夜に田中絹代忍節子らの女優を撮影に従事させた疑い[7]
エピソード

この法では、現職の映画人は無試験で登録は下りたが、昔監督だったスタアや、昔キャメラマンだった監督、昔俳優だった事務員たちは、食料や衣料が配給制だった時代でもあり、「この際、両方の登録をとっておいた方が都合がいい」と、わざわざ試験を受けた者もあった。

「実技考査」では、内田吐夢五所平之助木村荘十二片岡千恵蔵小杉勇といったさまざまな映画人たちが試験官を担当して話題となった。稲垣浩も試験官を命じられたが、春秋二回に施行されるこの試験審査は「頭の痛い、煩わしいものの一つだった」という。

受験者の中にどうしても点のとれない青年がいて、第一回では「もう半年見送って成長を待とう」と委員の意見が一致して落としたが、二回目以降も進歩がなく、三回目、四回目と同様だったため、ついに委員の方が根負けして通してしまった。入社後は小回りが利く便利な役者になり、戦後は助監督に転向の後、監督になったという。審査の意味のなさを物語るエピソードである。

小型映画も登録対象であり、稲垣ら映画人が作品審査を行った。多くの中、抜群といえる作品が一つあり、「これほどの作品を作る男を地方の片隅にうずもらせておくのは国家の損失」と、さっそく呼び寄せたところ、その男は精神異常に近い映画狂で、保護者なしでよく試験場まで出てこられたものだ、という大変な人物だった。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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