この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
映画の盗撮の防止に関する法律
日本の法令
通称・略称映画盗撮防止法
法令番号平成19年法律第65号
種類知的財産法
効力現行法
成立2007年5月23日
公布2007年5月30日
施行2007年8月30日
主な内容映画館における映画の盗撮行為には著作権法30条1項(私的複製)の適用排除等
関連法令著作権法
条文リンク映画の盗撮の防止に関する法律
映画の盗撮の防止に関する法律(えいがのとうさつのぼうしにかんするほうりつ、平成19年5月30日法律第65号)は、映画館における映画の盗撮行為を禁止するために制定された日本の法律である。超党派の議員立法により成立し、2007年(平成19年)5月30日に公布、同年8月30日に施行された。通称、映画盗撮防止法。 映画館等における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱い、「盗撮」行為については、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする著作権制限規定(著作権法30条1項)を適用せず、更に著作権侵害罪の私的使用を目的とした著作物の複製行為についての適用除外規定を適用しないものとした。よって、映画の「盗撮」行為(音声の録音を含む)は直ちに著作権(複製権)の侵害となり、かつ刑事罰の対象(著作権侵害罪)になる。 さらに、著作権侵害罪は親告罪であったが、環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)に伴い制定された環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年12月16日法律第108号)が、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の締結により、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律となり、TPP11協定協定発効日である2018年(平成30年)12月30日から施行された[1]。この法律による著作権法の改正により、所定の要件(対価として財産上の利益を受ける目的または著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的、原作のままの映画の複製物を公衆に譲渡し 又は原作のままの映画の公衆送信を行うために、映画を盗撮する)が認められる場合には告訴権者の告訴は不要となる著作権法における非親告罪化が行われた。 1980年代に、映画館で上映される映画をビデオカメラで録画して作成されたと考えられる映画の海賊版が出回るようになった。これは、家庭用の録画・録音機器の普及によって、映画館内に機器を容易に持ち込めるようになったためだと考えられている。映画館で録画された海賊版は、正規版のメディアを複製した海賊版と比較すると、影像や音声が不鮮明である一方で、映画が一般公開された直後に流出する点で興行収入への影響が無視できないものであった。 2000年代に入ると、カメラやマイク、カメラ付き携帯電話などの小型・高性能化により、映画館における映画の録画・録音をより鮮明に、かつ隠密に行うことが可能になった。さらに、これまで海賊版の流通媒体として主に使われてきたアナログのビデオテープに代わり、DVDやインターネットといったデジタル技術を基盤としたデータ複製、送信手段が普及した結果、海賊版の映像や音声を劣化させることなく複製し、短時間に世界中に流通させることが可能となった。
概要
成立の背景と経緯
スクリーン録画による海賊版の流通