明細書_(特許法)
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特許法において、明細書(めいさいしょ、specification、description)は、特許出願人が、その技術分野の専門家が発明を実施することができる程度に十分に、発明を説明した書類である。発明について特許を受けるためには願書、特許請求の範囲などとともにこの書類を特許庁に提出する必要がある。提出された明細書の内容は特許庁によって公開されるので、特許権の存続期間が終わった後、明細書に記載された技術はパブリックドメインに属することになる。
目次

1 意義

2 記載要件

2.1 実施可能要件

2.2 最良実施形態要件


意義

日本を含む世界の多くの国の特許法は、自己の発明の詳細を公開することによって技術の進歩や産業の発達に貢献した者に、公開の代償として一定期間発明の利用を独占する権利である特許権を与える、という原則(公開代償説)に立脚している。つまり、特許権をインセンティブとして、発明活動と発明内容の公開を奨励している。

明細書は、特許の出願人が発明の詳細を公開する技術文書としての意義を有し、公開代償説のもとでは出願人が特許を受けるために不可欠のものである。
記載要件

明細書の記載要件(きさいようけん)とは、明細書の記載が満たさなくてはならない要件をいう。明細書の記載要件が満たされないと、特許が与えられなかったり、与えられた特許が無効になったりする。

最も重要な要件は次に示す実施可能要件である。実施可能要件は世界各国の特許法に規定されている。
実施可能要件

実施可能要件(じっしかのうようけん、enablement requirement)は、明細書の記載に、専門家(当業者)がそれを読んで発明を実施することができる程度に十分詳細なものであることを要求する要件である。物の発明については、明細書の記載に基づいてその物を製造でき使用できること、方法の発明については、明細書の記載に基づいて専門家がその方法を実行できること、が必要である。

例えば、日本の特許法は、明細書の発明の詳細な説明の記載は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなくてはならないとしている(特許法第36条第4項)。また、特許協力条約は、「明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示する」としている(第6条)。

この要件は、発明の内容を実質的に秘密にしているにもかかわらず特許が与えられるという公開代償説に反する事態を防ぐためにある。
最良実施形態要件

最良実施形態要件(さいりょうじっしけいたいようけん、ベストモード要件、best mode requirement)は、明細書に発明を実施するための最良の形態を記載することを求める要件である。アメリカ合衆国の特許法に定められている(合衆国法典第35巻第112条)。

更新日時:2019年5月11日(土)23:51
取得日時:2019/07/20 00:57


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